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4節 仮設物撤去等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.4.1 2.4.1 仮設物撤去等 2.4.1 仮設物撤去等 (1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。 (2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 仮設物/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.3.1 監督職員事務所等 2.3.2 危険物貯蔵所 2.3.3 材料置場、下小屋 2.3.1 監督職員事務所等 (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。 (2) 監督職員事務所の設備、備品等 (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。 特記がなければ、監督職員と協議する。 なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。 (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。 なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 2.3.2 危険物貯蔵所 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。 また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。 なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。 2.3.3 材料置場、下小屋 材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.1.1 2.1.1 一般事項 2.1.2 2.1.2 仮設材料 2.1.1 一般事項 この章は、建築物等を完成させるために必要な仮設工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 2.1.2 仮設材料 仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 縄張り、遣方、足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り 2.2.2 ベンチマーク 2.2.3 遣方 2.2.4 足場等 2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り (1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認する。 (2) 縄張り等により建築物等の位置を示し、設計図書との照合後、監督職員の検査を受ける。 2.2.2 ベンチマーク (1) ベンチマークは、木杭、コンクリート杭等を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行う。 ただし、移動するおそれのない固定物のある場合は、これを代用することができる。 (2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等について、監督職員の検査を受ける。 2.2.3 遣方 (1) 縄張り後、遣方を建築物等の隅その他の要所に設け、工事に支障のない場所に逃げ心を設ける。 (2) 水貫は、上端をかんな削りのうえ、水平に地杭に釘打ちする。 (3) 遣方には、建築物等の位置及び水平の基準を明確に表示し、監督職員の検査を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、 JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。 2.2.4 足場等 (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成21年 4月24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、 JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法) の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。 (4) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 山留め/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.3.1 山留めの設置 3.3.2 山留めの管理 3.3.3 山留めの撤去 3.3.1 山留めの設置 (1) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、安全に設置する。 (2) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。 3.3.2 山留めの管理 山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、点検及び計測する。 異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。 3.3.3 山留めの撤去 山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行う。 また、地盤の変形を防止する適切な措置を講ずるための鋼矢板等の抜き跡の処理は、特記による。 特記がなければ、直ちに砂で充填する等の処理を行う。 なお、山留め壁等を存置する場合は、特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 根切り等/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.2.1 根切り 3.2.2 排水 3.2.3 埋戻し及び盛土 3.2.4 地均し 3.2.5 建設発生土の処理 3.2.1 根切り (1) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき、適切な法面又は山留めを設ける。 (2) 根切り場所に近接して、崩壊又は破損のおそれのある建築物、埋設物等がある場合は、損傷防止措置を講ずる。 (3) 給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は、調査を行う。 なお、給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要に応じて、応急処置を行い、監督職員及び関係者と協議する。 (4) 工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督職員と協議する。 ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りではない。 (5) 根切り底は、地盤をかく乱しないように掘削する。 地盤をかく乱した場合は、監督職員の承諾を受け、自然地盤と同等以上の強度となるように適切な措置を講ずる。 (6) 根切り底は、凍結等による支障がないようにする。 (7) 根切り底の状態、土質及び深さを確認し、監督職員の検査を受ける。 なお、根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は、監督職員と協議する。 3.2.2 排水 (1) 工事に支障を及ぼす雨水、湧き水、たまり水等は、適切な排水溝、集水桝等を設け、ポンプ等により排水する。 ただし、予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は、直ちに監督職員と協議する。 (2) 排水により根切り底、法面、工事現場内、近隣等に有害な影響を与えないよう適切な措置を講ずる。 (3) 工事現場外へ放流の場合は、必要に応じて、沈砂槽等を設け、関係法令等に基づき適切に放流する。 3.2.3 埋戻し及び盛土 (1) 埋戻しに先立ち、埋戻し部分にある型枠等を取り除く。 ただし、型枠等を存置する場合は、監督職員と協議する。 (2) 埋戻し及び盛土の材料並びに工法は特記による。 特記がなければ、表3.2.1により、種別は特記による。 なお、埋戻し及び盛土は、300mm 程度ごとに締め固める。 また、余盛りは、土質に応じて行う。 (3) 表 3.2.1のB種又はC種の場合は、良質土として認められない場合、監督職員と協議する。 3.2

1節 共通事項/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.1.1 一般事項 3.1.2 基本要求品質 3.1.3 災害及び公害の防止 3.1.1 一般事項 この章は、根切り、排水、埋戻し、盛土、地均し等の土工事及び山留め壁、切張り、腹起し等を用いる山留め工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 3.1.2 基本要求品質 (1) 根切りは、所定の形状及び寸法を有すること。 また、根切り底は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないように、平たんで整ったものであること。 (2) 埋戻し及び盛土は、所定の材料を用い、所要の状態で締め固められ、所要の仕上り状態であること。 3.1.3 災害及び公害の防止 (1) 工事中は、異常沈下、法面の滑動等による災害が発生しないよう、災害防止措置を講ずる。 (2) 工事現場内外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散、排水による泥土の流出等を防止し、必要に応じて、清掃及び水洗いを行う。 (3) 掘削機械等の使用に当たり、騒音、振動等の工事現場内外への危害の防止及び周辺環境の維持に努め、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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