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令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

令和3年3月25日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 令和2年6月9日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和3年3月25日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和 3年 3月 25日 国営建技第19号 (← 追加) 1.1.2.(セ) 「書面」とは、発行年月日 が記載され、署名又は押印された 文書をいう。 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 1.1.5.(2) 追加 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 元の1.1.5.(2)は、1.1.5.(3)に変更

1節 共通事項/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.1.1 一般事項 1.1.2 用語の定義 1.1.3 官公署その他への届出手続等 1.1.4 工事実績情報サービス(CORINS)への登録 1.1.5 書面の書式及び取扱い 1.1.6 設計図書等の取扱い 1.1.7 別契約の関連工事 1.1.8 疑義に対する協議等 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 1.1.11 特許権等 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 1.1.13 関係法令等の遵守 1.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) (以下「標準仕様書」という。) は、建築物等の新築及び増築に係る建築工事に適用する。 (2) 受注者は、設計図書(別冊の図面、標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。 (3) 標準仕様書の適用 (ア) 標準仕様書の2章以降の各章は、1章と併せて適用する。 (イ) 標準仕様書の2章以降の各章において、共通事項が1節に規定されている場合は、2節以降の規定と併せて適用する。 (4) 優先順位 全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、 1.1.8 による。 (ア) 質問回答書 ((イ)から(オ)までに対するもの) (イ) 現場説明書 (ウ) 特記仕様書 (エ) 別冊の図面 (オ) 標準仕様書 1.1.2 用語の定義 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ア) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (イ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ウ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 (エ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。 (オ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (カ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で受注者等

2節 工事関係図書/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.2.1 実施工程表 1.2.2 施工計画書 1.2.3 施工図等 1.2.4 工事の記録 1.2.1 実施工程表 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、 十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 1.2.2 施工計画書 (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、 十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないよう適切な措置を講ずる。 1.2.3 施工図等 (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、 当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 施工図等の内容

7節 完成図等/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.7.1 完成時の提出図書 1.7.2 完成図等 1.7.3 保全に関する資料 1.7.1 完成時の提出図書 (1) 工事完成時の提出図書は、特記による。 特記がなければ、 1.7.2 及び 1.7.3 による。 (2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。 1.7.2 完成図等 (1) 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。 特記がなければ、表 1.7.1による。 (2) 完成図の様式等は、次による。 (ア) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。 特記がなければ、完成図はCADで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。 なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。 (イ) 提出は、原図及びその複写図 (2部) とする。 (ウ) CADデータの提出は、特記による。 (3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。 (4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。 1.7.3 保全に関する資料 (1) 保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。 特記がなければ、2部とする。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (オ) 主要な材料・機器一覧表等 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 工事検査及び技術検査/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.6.1 工事検査 1.6.2 技術検査 1.6.1 工事検査 (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 1.6.2 技術検査 (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 1.6.1の(1)及び(2) に示す工事検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 材料/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.4.1 環境への配慮 1.4.2 材料の品質等 1.4.3 材料の搬入 1.4.4 材料の検査等 1.4.5 材料の検査に伴う試験 1.4.6 材料の保管 1.4.1 環境への配慮 (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号。以下「グリー ン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 1.4.2 材料の品質等 (1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。 ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするもので はない。 (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職 員に提出する。 ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林 野庁 平成18年 2月 15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。 (5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、 監督職員の承諾を受ける。 (7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、 1.1.8 による。 1.4.3 材料の搬入 材料の工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。 ただし、あ

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