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全体目次/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

国土交通省ウェブサイトで公開されている国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版のPDF版をウェブページ化したものです。
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平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) タイトル

最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営建技第19号

令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所
平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所
平成31年3月26日初版から平成31年4月25日改定版の変更か所
PDF版で見つかった記載間違い

1章 各章共通事項

  1. 共通事項
  2. 工事関係図書
  3. 工事現場管理
  4. 材料
  5. 施工
  6. 工事検査及び技術検査
  7. 完成図等

2章 仮設工事

  1. 共通事項
  2. 縄張り、遣方、足場等
  3. 仮設物
  4. 仮設物撤去等

3章 土工事

  1. 共通事項
  2. 根切り等
  3. 山留め

4章 地業工事

  1. 共通事項
  2. 試験及び報告書
  3. 既製コンクリート杭地業
  4. 鋼杭地業
  5. 場所打ちコンクリート杭地業
  6. 砂利、砂、捨コンクリート地業等

5章 鉄筋工事

  1. 共通事項
  2. 材料
  3. 加工及び組立
  4. ガス圧接
  5. 機械式継手
  6. 溶接継手

6章 コンクリート工事

  1. 共通事項
  2. コンクリートの種類及び品質
  3. コンクリートの材料及び調合
  4. レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬
  5. コンクリートの品質管理
  6. コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め
  7. 養生
  8. 型枠
  9. 試験等
  10. 軽量コンクリート
  11. 寒中コンクリート
  12. 暑中コンクリート
  13. マスコンクリート
  14. 無筋コンクリート
  15. 流動化コンクリート

7章 鉄骨工事

  1. 共通事項
  2. 材料
  3. 工作一般
  4. 高力ボルト接合
  5. 普通ボルト接合
  6. 溶接接合
  7. スタッド溶接及びデッキプレートの溶接
  8. 錆止め塗装
  9. 耐火被覆
  10. 工事現場施工
  11. 軽量形鋼
  12. 溶融亜鉛めっき工法

8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

  1. 共通事項
  2. 補強コンクリートブロック造
  3. コンクリートブロック帳壁及び塀
  4. ALCパネル
  5. 押出成形セメント板(ECP)

9章 防水工事

  1. 共通事項
  2. アスファルト防水
  3. 改質アスファルトシート防水
  4. 合成高分子系ルーフィングシート防水
  5. 塗膜防水
  6. ケイ酸質系塗布防水
  7. シーリング

10章 石工事

  1. 共通事項
  2. 材料
  3. 外壁湿式工法
  4. 内壁空積工法
  5. 乾式工法
  6. 床及び階段の石張り
  7. 特殊部位の石張り

11章 タイル工事

  1. 共通事項
  2. セメントモルタルによるタイル張り
  3. 有機系接着剤によるタイル張り

12章 木工事

  1. 共通事項
  2. 材料
  3. 防腐・防蟻・防虫処理
  4. 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組
  5. 窓、出入口その他
  6. 床板張り
  7. 壁及び天井下地

13章 屋根及びとい工事

  1. 共通事項
  2. 長尺金属板葺
  3. 折板葺
  4. 粘土瓦葺
  5. とい

14章 金属工事

  1. 共通事項
  2. 表面処理
  3. 溶接、ろう付けその他
  4. 軽量鉄骨天井下地
  5. 軽量鉄骨壁下地
  6. 金属成形板張り
  7. アルミニウム製笠木
  8. 手すり及びタラップ

15章 左官工事

  1. 共通事項
  2. 下地
  3. モルタル塗り
  4. 床コンクリート直均し仕上げ
  5. セルフレベリング材塗り
  6. 仕上塗材仕上げ
  7. マスチック塗材塗り
  8. せっこうプラスター塗り
  9. ドロマイトプラスター塗り
  10. しっくい塗り
  11. こまい壁塗り
  12. ロックウール吹付け

16章 建具工事

  1. 共通事項
  2. アルミニウム製建具
  3. 樹脂製建具
  4. 鋼製建具
  5. 鋼製軽量建具
  6. ステンレス製建具
  7. 木製建具
  8. 建具用金物
  9. 自動ドア開閉装置
  10. 自閉式上吊り引戸装置
  11. 重量シャッター
  12. 軽量シャッター
  13. オーバーヘッドドア
  14. ガラス

17章 カーテンウォール工事

  1. 共通事項
  2. メタルカーテンウォール
  3. PCカーテンウォール

18章 塗装工事

  1. 共通事項
  2. 素地ごしらえ
  3. 錆止め塗料塗り
  4. 合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)
  5. クリヤラッカー塗り(CL)
  6. アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)
  7. 耐候性塗料塗り(DP)
  8. つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)
  9. 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)
  10. 合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)
  11. ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)
  12. オイルステイン塗り(OS)
  13. 木材保護塗料塗り(WP)

19章 内装工事

  1. 共通事項
  2. ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り
  3. カーペット敷き
  4. 合成樹脂塗床
  5. フローリング張り
  6. 畳敷き
  7. せっこうボード、その他ボード及び合板張り
  8. 壁紙張り
  9. 断熱・防露

20章 ユニット及びその他の工事

  1. 共通事項
  2. ユニット工事等
  3. プレキャストコンクリート工事
  4. 間知石及びコンクリート間知ブロック積み

21章 排水工事

  1. 共通事項
  2. 屋外雨水排水
  3. 街きょ、縁石及び側溝

22章 舗装工事

  1. 共通事項
  2. 路床
  3. 路盤
  4. アスファルト舗装
  5. コンクリート舗装
  6. カラー舗装
  7. 透水性アスファルト舗装
  8. ブロック系舗装
  9. 砂利敷き

23章 植栽及び屋上緑化工事

  1. 共通事項
  2. 植栽基盤
  3. 植樹
  4. 芝張り、吹付けは種及び地被類
  5. 屋上緑化

資 料

規格・告示等適用一覧表
  1. 日本工業規格 (JIS)
  2. 日本農林規格 (JAS)
  3. 省令・告示等
  4. 日本建築学会規格等 (JASS等)
  5. その他団体規格

解説

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版の複製です。

表と図は、画像にして貼り付けています。
レスポンシブなブログテンプレートを採用することで、解像度の高いワイドディスプレイでは細かい文字まで表示できるようになりました。
また、比較的解像度の低いディスプレイでも、にじみのない表示ができていますが、小さくて見えにくい場合は、画像をクリックすると原寸大の画像が表示されます。

内容は、節ごとにページを分けて作成していて、文章は一文ごとに改行しているので、元のPDFより読みやすいと思います。
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元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版

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なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっており、次は令和4年版になります。
最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ...

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。 (2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。 (3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得ら...

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般 ...

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