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2節 工事関係図書/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.2.1 実施工程表 1.2.2 施工計画書 1.2.3 施工図等 1.2.4 工事の記録 1.2.1 実施工程表 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、 十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 1.2.2 施工計画書 (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、 十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないよう適切な措置を講ずる。 1.2.3 施工図等 (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、 当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 施工図等の内容

7節 完成図等/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.7.1 完成時の提出図書 1.7.2 完成図等 1.7.3 保全に関する資料 1.7.1 完成時の提出図書 (1) 工事完成時の提出図書は、特記による。 特記がなければ、 1.7.2 及び 1.7.3 による。 (2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。 1.7.2 完成図等 (1) 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。 特記がなければ、表 1.7.1による。 (2) 完成図の様式等は、次による。 (ア) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。 特記がなければ、完成図はCADで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。 なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。 (イ) 提出は、原図及びその複写図 (2部) とする。 (ウ) CADデータの提出は、特記による。 (3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。 (4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。 1.7.3 保全に関する資料 (1) 保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。 特記がなければ、2部とする。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (オ) 主要な材料・機器一覧表等 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 工事検査及び技術検査/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.6.1 工事検査 1.6.2 技術検査 1.6.1 工事検査 (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 1.6.2 技術検査 (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 1.6.1の(1)及び(2) に示す工事検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 材料/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.4.1 環境への配慮 1.4.2 材料の品質等 1.4.3 材料の搬入 1.4.4 材料の検査等 1.4.5 材料の検査に伴う試験 1.4.6 材料の保管 1.4.1 環境への配慮 (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号。以下「グリー ン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 1.4.2 材料の品質等 (1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。 ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするもので はない。 (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職 員に提出する。 ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林 野庁 平成18年 2月 15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。 (5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、 監督職員の承諾を受ける。 (7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、 1.1.8 による。 1.4.3 材料の搬入 材料の工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。 ただし、あ

3節 工事現場管理/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.3.1 施工管理 1.3.2 施工管理技術者 1.3.3 電気保安技術者 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 1.3.5 施工条件 1.3.6 品質管理 1.3.7 施工中の安全確保 1.3.8 交通安全管理 1.3.9 災害等発生時の安全確保 1.3.10 施工中の環境保全等 1.3.11 発生材の処理等 1.3.12 養生 1.3.13 後片付け 1.3.1 施工管理 (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 1.3.2 施工管理技術者 (1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及 び品質管理を行う。 (2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.3.3 電気保安技術者 (1) 電気保安技術者は次により、配置は、特記による。 (ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (2) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 (1) 工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき、有資格者を定め、監督職員に報告 する。 (2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。 1.3.5 施工条件 (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ウ) 設計図書に施工時間等が定められて

5節 施工/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.5.1 施工 1.5.2 技能士 1.5.3 技能資格者 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 1.5.5 施工の検査等 1.5.6 施工の検査等に伴う試験 1.5.7 施工の立会い 1.5.8 工法の提案 1.5.9 化学物質の濃度測定 1.5.1 施工 (1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。 (2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。 1.5.2 技能士 (1) 技能士は、職業能力開発促進法 (昭和44年法律第64号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.3 技能資格者 (1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。 (2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 1.5.5 施工の検査等 (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、 JIS B 7512(鋼製巻尺) の1級とする。 1.5.6 施工の検査

4節 仮設物撤去等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.4.1 2.4.1 仮設物撤去等 2.4.1 仮設物撤去等 (1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。 (2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 仮設物/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.3.1 監督職員事務所等 2.3.2 危険物貯蔵所 2.3.3 材料置場、下小屋 2.3.1 監督職員事務所等 (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。 (2) 監督職員事務所の設備、備品等 (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。 特記がなければ、監督職員と協議する。 なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。 (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。 なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 2.3.2 危険物貯蔵所 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。 また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。 なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。 2.3.3 材料置場、下小屋 材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.1.1 2.1.1 一般事項 2.1.2 2.1.2 仮設材料 2.1.1 一般事項 この章は、建築物等を完成させるために必要な仮設工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 2.1.2 仮設材料 仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 縄張り、遣方、足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り 2.2.2 ベンチマーク 2.2.3 遣方 2.2.4 足場等 2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り (1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認する。 (2) 縄張り等により建築物等の位置を示し、設計図書との照合後、監督職員の検査を受ける。 2.2.2 ベンチマーク (1) ベンチマークは、木杭、コンクリート杭等を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行う。 ただし、移動するおそれのない固定物のある場合は、これを代用することができる。 (2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等について、監督職員の検査を受ける。 2.2.3 遣方 (1) 縄張り後、遣方を建築物等の隅その他の要所に設け、工事に支障のない場所に逃げ心を設ける。 (2) 水貫は、上端をかんな削りのうえ、水平に地杭に釘打ちする。 (3) 遣方には、建築物等の位置及び水平の基準を明確に表示し、監督職員の検査を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、 JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。 2.2.4 足場等 (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成21年 4月24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、 JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法) の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。 (4) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 山留め/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.3.1 山留めの設置 3.3.2 山留めの管理 3.3.3 山留めの撤去 3.3.1 山留めの設置 (1) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、安全に設置する。 (2) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。 3.3.2 山留めの管理 山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、点検及び計測する。 異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。 3.3.3 山留めの撤去 山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行う。 また、地盤の変形を防止する適切な措置を講ずるための鋼矢板等の抜き跡の処理は、特記による。 特記がなければ、直ちに砂で充填する等の処理を行う。 なお、山留め壁等を存置する場合は、特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 根切り等/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.2.1 根切り 3.2.2 排水 3.2.3 埋戻し及び盛土 3.2.4 地均し 3.2.5 建設発生土の処理 3.2.1 根切り (1) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき、適切な法面又は山留めを設ける。 (2) 根切り場所に近接して、崩壊又は破損のおそれのある建築物、埋設物等がある場合は、損傷防止措置を講ずる。 (3) 給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は、調査を行う。 なお、給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要に応じて、応急処置を行い、監督職員及び関係者と協議する。 (4) 工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督職員と協議する。 ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りではない。 (5) 根切り底は、地盤をかく乱しないように掘削する。 地盤をかく乱した場合は、監督職員の承諾を受け、自然地盤と同等以上の強度となるように適切な措置を講ずる。 (6) 根切り底は、凍結等による支障がないようにする。 (7) 根切り底の状態、土質及び深さを確認し、監督職員の検査を受ける。 なお、根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は、監督職員と協議する。 3.2.2 排水 (1) 工事に支障を及ぼす雨水、湧き水、たまり水等は、適切な排水溝、集水桝等を設け、ポンプ等により排水する。 ただし、予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は、直ちに監督職員と協議する。 (2) 排水により根切り底、法面、工事現場内、近隣等に有害な影響を与えないよう適切な措置を講ずる。 (3) 工事現場外へ放流の場合は、必要に応じて、沈砂槽等を設け、関係法令等に基づき適切に放流する。 3.2.3 埋戻し及び盛土 (1) 埋戻しに先立ち、埋戻し部分にある型枠等を取り除く。 ただし、型枠等を存置する場合は、監督職員と協議する。 (2) 埋戻し及び盛土の材料並びに工法は特記による。 特記がなければ、表3.2.1により、種別は特記による。 なお、埋戻し及び盛土は、300mm 程度ごとに締め固める。 また、余盛りは、土質に応じて行う。 (3) 表 3.2.1のB種又はC種の場合は、良質土として認められない場合、監督職員と協議する。 3.2

1節 共通事項/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.1.1 一般事項 3.1.2 基本要求品質 3.1.3 災害及び公害の防止 3.1.1 一般事項 この章は、根切り、排水、埋戻し、盛土、地均し等の土工事及び山留め壁、切張り、腹起し等を用いる山留め工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 3.1.2 基本要求品質 (1) 根切りは、所定の形状及び寸法を有すること。 また、根切り底は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないように、平たんで整ったものであること。 (2) 埋戻し及び盛土は、所定の材料を用い、所要の状態で締め固められ、所要の仕上り状態であること。 3.1.3 災害及び公害の防止 (1) 工事中は、異常沈下、法面の滑動等による災害が発生しないよう、災害防止措置を講ずる。 (2) 工事現場内外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散、排水による泥土の流出等を防止し、必要に応じて、清掃及び水洗いを行う。 (3) 掘削機械等の使用に当たり、騒音、振動等の工事現場内外への危害の防止及び周辺環境の維持に努め、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 鋼杭地業/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.4.1 一般事項 4.4.2 鋼杭地業における施工管理技術者 4.4.3 材料 4.4.4 工法 4.4.5 継手 4.4.6 杭頭の処理等 4.4.7 施工記録 4.4.1 一般事項 この節は、特定埋込杭工法による鋼杭地業に適用する。 4.4.2 鋼杭地業における施工管理技術者 (1) 鋼杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.4.3 材料 (1) 鋼杭の材料は、特記による。 (2) 溶接材料は、 7.2.5[溶接材料] による。 4.4.4 工法 工法は、 4.3.5 による。 4.4.5 継手 (1) 杭の継手の工法は、特記による。 (2) 継手の施工に当たり、上下杭の軸線を同一線上に合わせる。 (3) 杭の継手の工法を溶接とする場合は、次による。 (ア) 杭の継手の溶接方法は、半自動又は自動アーク溶接とする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (イ) 継手の溶接作業は、 4.3.7(2)の(ア)から(ウ)まで の技能資格者が行う。 (ウ) 溶接施工は、 4.3.6(3) による。 (エ) 溶接部の確認方法は、 4.3.6(4) による。 (4) 溶接後は、溶接部を急冷しないように、適切な時間をおいて杭の建込み等の施工を再開する。 4.4.6 杭頭の処理等 杭頭の処理等は、 4.3.8 による。 4.4.7 施工記録 施工記録は、工法ごとに定められた条件以外は 4.3.9 による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 試験及び報告書/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.2.1 試験一般 4.2.2 試験杭 4.2.3 杭の載荷試験 4.2.4 地盤の載荷試験 4.2.5 報告書等 4.2.1 試験一般 (1) 工事の適切な時期に、設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質について、この節に示す試験を行い、その結果に基づき、支持力又は支持地盤の確認を行う。 (2) 試験は、監督職員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督職員と協議する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 4.2.2 試験杭 (1) 試験杭の位置、本数及び寸法は、特記による。 (2) 工法ごとの試験杭は、 3節から5節まで による。 (3) 試験杭は、本杭に先立ち施工し、試験杭の結果により、本杭の施工における管理基準等を定める。 (4) 試験杭の施工設備は、本杭に用いるものを使用する。 4.2.3 杭の載荷試験 (1) 杭の載荷試験は、鉛直載荷試験又は水平載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。 (2) 試験杭の位置、本数及び載荷荷重は、特記による。 (3) 報告書の記載事項等は、特記による。 4.2.4 地盤の載荷試験 (1) 地盤の載荷試験は、平板載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。 (2) 試験位置及び載荷荷重は、特記による。 (3) 載荷板を設置する地盤は、掘削、載荷装置等で乱さないようにする。 (4) 報告書の記載事項等は、特記による。 4.2.5 報告書等 (1) 報告書の記載内容は、次により、施工完了後、監督職員に提出する。 (ア) 工事概要 (イ) 杭材料、施工機械及び工法 (ウ) 実施工程表 (エ) 工事写真 (オ) 試験杭の施工記録及び地業工事に伴う試験結果の記録 (カ) 3節から6節までにおける施工記録 (キ) 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置(平成28年3月4 日 国土交通省告示第468号)」に規定する施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間 (2) この節の試験及び 3節から5節まで の試験杭において採取した土砂は、土質資料として整理し、(1)の報告書とともに、監督職員に提出する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共

1節 共通事項/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.1.1 一般事項 4.1.2 基本要求品質 4.1.3 施工一般 4.1.1 一般事項 この章は、地業工事の試験、既製コンクリート杭地業、鋼杭地業、場所打ちコンクリート杭地業及び砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 4.1.2 基本要求品質 (1) 地業工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないものであること。 (3) 杭地業は、所定の支持力を有するものであること。 4.1.3 施工一般 (1) 工事現場において発生する騒音、振動等による近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに、排土、排水、油滴等が飛散しないように養生を行う。 また、排土、排水等は、関係法令等に基づき、適切に処理する。 (2) 杭の施工に当たり、随時、杭心の位置を確認する。 (3) 設置された杭には、有害な衝撃、荷重等を与えない。 (4) 地中埋設物等については、 3.2.1[根切り](2)から(4)まで による。 (5) 施工状況等については、随時、監督職員に報告する。 (6) 3節から5節までにおいて、次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、監督職員と協議する。 (ア) 予定の深さまで到達することが困難な場合 (イ) 予定の掘削深度になっても、支持層が確認できなかった場合 (ウ) 予定の支持層への所定の根入れ深さを確認できなかった場合 (エ) 所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合 (オ) 施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合 (カ) (ア)から(オ)まで以外に、杭が所定の性能を確保できないおそれがある場合 (7) 地業工事における安全管理は、 1.3.7[施工中の安全確保] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 既製コンクリート杭地業/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.3.1 一般事項 4.3.2 既製コンクリート杭地業における施工管理技術者 4.3.3 材料 4.3.4 セメントミルク工法 4.3.5 特定埋込杭工法 4.3.6 継手 4.3.7 継手の溶接作業を行う技能資格者 4.3.8 杭頭の処理等 4.3.9 施工記録 4.3.1 一般事項 (1) この節は、セメントミルク工法及び特定埋込杭工法による既製コンクリート杭地業に適用する。 (2) 4.3.4 及び 4.3.5 に示す工法の適用は、特記による。 4.3.2 既製コンクリート杭地業における施工管理技術者 (1) 既製コンクリート杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.3.3 材料 (1) 既製コンクリート杭は、「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」(平成 13 年7月2 日 国土交通省告示第1113 号)に基づく品質を有し、その種類、性能、曲げ強度等による区分等は、特記による。 (2) 杭の寸法、継手の箇所数、杭先端部の形状等は、特記による。 (3) 溶接材料は、 7.2.5[溶接材料] による。 (4) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 4.3.4 セメントミルク工法 (1) セメントミルク工法は、アースオーガーによって、あらかじめ掘削した縦孔の先端から根固め液及び杭周固定液を注入し、既製コンクリート杭を建て込む工法をいう。 (2) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工実績等を有していることを証明する資料を、監督職員に提出する。 (3) 支持層の位置及び土質は、特記による。 (4) 杭の取扱いは、 JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準) による。 (5) 試験杭は、次による。 (ア) 次の確認等を行い、その結果に基づき、支持層の確認を行うとともに、管理基準等を定める。 (a) 掘削径、掘削深さ、施工時間、根固め液及び杭周固定液の注入量、建込み中の鉛直度並びに杭頭の高さの確認を行う。 (b) 予定の支持層に近づいたら掘削速度を一定に保ち、アー

5節 場所打ちコンクリート杭地業/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.5.1 一般事項 4.5.2 場所打ちコンクリート杭地業における施工管理技術者 4.5.3 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業を行う技能資格者 4.5.4 材料その他 4.5.5 アースドリル工法、リバース工法及びオールケーシング工法 4.5.6 場所打ち鋼管コンクリート杭工法及び拡底杭工法 4.5.7 杭頭の処理 4.5.8 施工記録 4.5.1 一般事項 (1) この節は、アースドリル工法、リバース工法、オールケーシング工法及び場所打ち鋼管コンクリート杭工法並びにこれらと組み合わせた拡底杭工法に適用する。 (2) 4.5.5 及び 4.5.6 に示す工法の適用は、特記による。 (3) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工実績等を有していることを証明する資料を、監督職員に提出する。 4.5.2 場所打ちコンクリート杭地業における施工管理技術者 (1) 場所打ちコンクリート杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.5.3 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業を行う技能資格者 (1) 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業は、 7.6.3[溶接作業を行う技能資格者] による技能資格者が行う。 (2) (1)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 4.5.4 材料その他 (1) 鉄筋 (ア) 鉄筋は、 5章2節[材料] による。 (イ) 鉄筋の加工及び組立は、次による。 (a) 帯筋の加工及び組立は、特記による。 (b) 鉄筋の最小かぶり厚さは、特記による。 (c) 鉄筋かごの補強は、特記による。 なお、鉄筋量が多く補強リングが変形するおそれのある場合は、監督職員と協議する。 (d) 主筋と帯筋の交差部の要所を鉄線で結束する。 (e) 溶接は、アーク手溶接又は半自動溶接とし、 7.2.5[溶接材料] の溶接材料を使用して行う。 (f) 主筋への点付け溶接は行わない。 また、アークストライクを起こしてはならない。 (g) 組み立てた鉄筋の節ごとの継手は、特記による。 特記がなければ、重ね継手とし、重ね継手の長さは、 表 5.3.2[鉄筋の重ね継手の長さ] による。 なお、鉄線で結束して掘削孔

6節 砂利、砂、捨コンクリート地業等/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.6.1 一般事項 4.6.2 材料 4.6.3 砂利及び砂地業 4.6.4 捨コンクリート地業 4.6.5 床下防湿層 4.6.6 施工記録 4.6.1 一般事項 この節は、砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。 4.6.2 材料 (1) 砂利地業に使用する砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、適用は特記による。 なお、粒度は、 JIS A 5001 (道路用砕石) によるC-40程度とする。 (2) 砂地業に使用する砂は、シルト、有機物等の混入しない締固めに適した山砂、川砂又は砕砂とし、適用は特記による。 (3) 捨コンクリート地業に使用するコンクリートは、 6章14 節[無筋コンクリート] による。 (4) 床下防湿層に使用する材料は、特記による。 特記がなければ、ポリエチレンフィルムとし、厚さは0.15mm以上とする。 4.6.3 砂利及び砂地業 (1) 砂利及び砂地業の範囲及び厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは60mmとする。 (2) 砂利を敷き均し、所定の厚さに締め固める。 (3) 締固めは、ランマー3回突き、振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締め程度とし、緩み、ばらつき等がないように、十分締め固める。 (4) 厚さが 300mmを超える場合は、300mmごとに締固めを行う。 (5) 砂利地業の上に 4.6.5 による床下防湿層を直接施工する場合は、防湿層の下に目つぶし砂を敷き均す。 4.6.4 捨コンクリート地業 (1) 捨コンクリートの範囲及び厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは50mmとし、平たんに仕上げる。 (2) (1)以外は、 6章14 節[無筋コンクリート] 4.6.5 床下防湿層 (1) 防湿層の適用及び範囲は、特記による。 (2) 防湿層の重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりの長さは、250mm程度とする。 (3) 防湿層の位置は、土間スラブ又は土間コンクリートの直下とする。 ただし、断熱材がある場合は、断熱材の直下とする。 4.6.6 施工記録 (1) 厚さ及び締固めの状況を確認し、記録する。 (2) 仕上りレベルを記録する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建

5節 機械式継手/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.5.1 一般事項 5.5.2 工法 5.5.3 継手部の試験を行う技能資格者 5.5.1 一般事項 この節は、機械式継手に適用する。 5.5.2 工法 (1) 機械式継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日 建設省告示第1463号)に基づく性能を有するものとする。 (2) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき、施工完了後の継手部の試験、不合格となった継手部への措置等は、特記による。 (3) 隣り合う継手の位置は、 5.3.4(4) による。 (4) 接合しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。 5.5.3 継手部の試験を行う技能資格者 (1) 継手部の試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 加工及び組立/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.3.1 加工及び組立一般 5.3.2 加工 5.3.3 組立 5.3.4 継手及び定着 5.3.5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔 5.3.6 鉄筋の保護 5.3.7 各部配筋 5.3.1 加工及び組立一般 (1) 鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。 (2) 有害な曲がり、損傷等のある鉄筋は、使用しない。 (3) コイル状の鉄筋は、直線状態にしてから使用する。 この際、鉄筋に損傷を与えない。 (4) 鉄筋には、点付け溶接を行わない。 また、アークストライクを起こしてはならない。 5.3.2 加工 (1) 鉄筋の切断は、シヤーカッター等により行う。 (2) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。 (ア) 柱の四隅にある主筋の重ね継手及び最上階の柱頭 (イ) 梁の出隅及び下端の両隅にある梁主筋の重ね継手 (基礎梁を除く。) (ウ) 煙突の鉄筋 (壁の一部となる場合を含む。) (エ) 杭基礎のベース筋 (オ) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋 (3) 鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表 5.3.1による。 なお、異形鉄筋の径 (この節の本文、図及び表において「d」で示す。) は、呼び名に用いた数値とする。 5.3.3 組立 鉄筋は、鉄筋継手部分及び交差部の要所を径0.8mm 以上の鉄線で結束し、適切な位置にスペーサー、吊金物等を使用して、堅固に組み立てる。 なお、スペーサーは、所定の位置に鉄筋を保持するとともに、作業荷重等に耐えられるものとする。 また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。 5.3.4 継手及び定着 (1) 鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。 (2) 鉄筋の継手位置は、特記による。 (3) 鉄筋の重ね継手は、次による。 なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。 (ア) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記による。 特記がなければ、耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、40d (軽量コンクリートの場合は50d) 又は表5.3.2の重ね継手の長さのうちいずれか大きい値とする。 (イ) (ア)以外の鉄筋の重ね継手

1節 共通事項/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.1.1 一般事項 5.1.2 基本要求品質 5.1.3 配筋検査 5.1.1 一般事項 この章は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の鉄筋工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 5.1.2 基本要求品質 (1) 鉄筋工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 組み立てられた鉄筋は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に保持されていること。 また、鉄筋の表面は、所要の状態であること。 (3) 鉄筋の継手及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。 5.1.3 配筋検査 主要な配筋は、コンクリートの打込みに先立ち、種類、径、数量、かぶり厚さ、間隔、相互のあき、位置等について、監督職員の検査を受ける。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 材料/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.2.1 鉄筋 5.2.2 溶接金網 5.2.3 材料試験 5.2.1 鉄筋 鉄筋は表5.2.1により、鉄筋の種類等は特記による。 5.2.2 溶接金網 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) による。 鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径は、特記による。 5.2.3 材料試験 鉄筋の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は、適用するJIS又は建築基準法に基づき定められた方法により、それぞれ指定された材料に相応したものとする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

6節 溶接継手/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.6.1 一般事項 5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者 5.6.3 工法 5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者 5.6.1 一般事項 この節は、溶接継手に適用する。 5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者 (1) 溶接継手の作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、次による試験に基づく能力を有する者とする。 (ア) 突合せ溶接 JIS Z 3882 (鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験による。 (イ) 重ねアーク溶接 7.6.3[溶接作業を行う技能資格者] に準じた試験による。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.6.3 工法 (1) 溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成 12年5月31日 建設省告示第 1463号)に基づく性能を有するものとする。 (2) 溶接継手の適用箇所、性能、工法、鉄筋相互のあき、溶接完了後の溶接部の試験、不合格となった溶接部への措置等は、特記による。 (3) 隣り合う継手の位置は、 5.3.4(4) による。 (4) 溶接しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。 ただし、重ねアーク溶接の場合はこの限りでない。 (5) D16 以下の鉄筋の溶接は、重ねアーク溶接とし、 7.6.5[部材の組立](4) 及び 7.6.7[溶接施工](1) による。 5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者 (1) 溶接部の試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、溶接継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 溶接部の試験を行う技能資格者は、当該工事における溶接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 コンクリートの種類及び品質/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.2.1 コンクリートの種類 6.2.2 コンクリートの強度 6.2.3 気乾単位容積質量 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ 6.2.5 構造体コンクリートの仕上り 6.2.1 コンクリートの種類 (1) コンクリートの類別は、表6.2.1 により、適用は特記による。 特記がなければ、Ⅰ類とする。 (2) コンクリートの気乾単位容積質量による種類は、普通コンクリート又は軽量コンクリートとし、適用は特記による。 (3) 建築基準法第37条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは、特記による。 6.2.2 コンクリートの強度 (1) コンクリートの設計基準強度(Fc)の値は、普通コンクリートにおいては 36N/mm2 以下、軽量コンクリートにおいては 27N/mm2以下とし、特記による。 (2) 構造体とするために打ち込まれるコンクリートの強度は、材齢28日において調合管理強度以上とする。 (3) 構造体コンクリート強度は、設計基準強度(Fc)以上とし、工事現場で採取し、養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。 なお、構造体コンクリートとは、構造体とするために打ち込まれ、硬化したコンクリートをいう。(以下この章において同じ。) (4) (2)及び(3)で規定するコンクリートの強度の判定は、 9節 による。 6.2.3 気乾単位容積質量 (1) 普通コンクリートの気乾単位容積質量は、2.1t/m3を超え 2.5t/m3 以下を標準とする。 (2) 軽量コンクリートの気乾単位容積質量は、 6.10.2(1) による。 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ (1) コンクリートのワーカビリティーは、打込み場所、打込み方法及び締固め方法に応じて、型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に打ち込むことができ、かつ、ブリーディング及び材料分離が少ないものとする。 (2) コンクリートの荷卸し地点におけるスランプは、特記による。 特記がなければ、表6.2.2による。 6.2.5 構造体コンクリートの仕上り (1) 部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法は、次による。 (ア) 位置及び断面寸法の許容差は、表6.2.3を標準として、仕上げの種類、納まり等を考慮して定める。 (イ) 測定方

1節 共通事項/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.1.1 6.1.1 一般事項 6.1.2 6.1.2 基本要求品質 6.1.1 一般事項 この章は、工事現場施工のコンクリート工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 6.1.2 基本要求品質 (1) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法及び位置並びに密実な表面状態を有すること。 (3) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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