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3節 折板葺/13章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.3.1 一般事項 13.3.2 材料 13.3.3 工法 13.3.1 一般事項 この節は、鋼板製屋根用折板 (以下この節において「折板」という。) を使用した屋根に適用する。 13.3.2 材料 (1) 折板は、 JIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高、山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは、特記による。 特記がなければ、形式による区分は重ね形又ははぜ締め形、材料による区分は鋼板製とする。 (2) 折板に使用する材料は 表 13.2.1 により、材質の種類は特記による。 (3) タイトフレームに使用する材料は、 JIS A 6514 に基づき、 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) を除く鋼材の表面処理は、 表 14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別] のE種とする。 ただし、直接外気の影響を受けない屋内の場合は、特記による。 (4) パッキンは、厚さ5mm以上のブチルゴム若しくはクロロプレンゴム製又は厚さ6mm以上のアスファルト若しくはポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製とする。 (5) 軒先面戸板の適用は、特記による。 (6) 指定のない付属材料は、折板の製造所の指定する製品とする。 (7) 折板に、断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。 13.3.3 工法 (1) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。 (2) 折板葺の工法は、(1)以外の仕様は、次による。 (ア) 折板の流れ方向には、継手を設けない。 ただし、やむを得ず継手が必要となる場合は、監督職員と協議する。 (イ) タイトフレームと下地材との接合は、隅肉溶接とし、溶接後はスラグを除去し、 表 18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別] のA種の錆止め塗料を塗り付ける。 (ウ) 重ね形の折板は、各山ごとにタイトフレームに固定し、流れ方向の重ね部の緊結のボルト間隔は 600mm程度とする。 (エ) 折板のけらば納めは、特記による。 特記がなければ、けらば包みによる方法とし、次による。 (a) けらば包みは、1.2m以下の間隔で下地に取り付ける。 (b) けらば包みの継手の重ねは、60mm 以上とし、重ね内部にシーリ...

2節 長尺金属板葺/13章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.2.1 一般事項 13.2.2 材料 13.2.3 工法 13.2.1 一般事項 この節は、長尺金属板による横葺、瓦棒葺、平葺等の屋根葺形式に適用する。 13.2.2 材料 (1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は特記による。 特記がなければ、 JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、種類及び記号による表示は、特記による。 (2) 留付け用部材は、屋根材に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。 (3) 下葺材料は、 JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング940 又は改質アスファルトルーフィング下葺材 (一般タイプ、複層基材タイプ、粘着層付タイプ) とし、種類は特記による。 ただし、釘又はステープルが打てない下地の場合は、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) とする。 なお、改質アスファルトルーフィング下葺材の品質は、表13.2.2 による。 (4) 両面粘着防水テープは、表13.2.3の性能基準に適合するものとする。 (5) その他 指定のない付属材料は、屋根葺工法に応じた専門工事業者の仕様による。 13.2.3 工法 (1) 屋根葺形式は、特記による。 なお、瓦棒葺は、心木なしの場合に適用する。 (2) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。 (3) 屋根葺工法は、特記による。 (4) 長尺金属板葺の工法は、(3)以外の仕様は、次による。 (ア) 下葺の工法は次による。 (a) 野地面上に軒先と平行に敷き込み、軒先から上へ向かって張る。 上下 (流れ方向) は100mm以上、左右(長手方向)は200mm以上重ね合わせる。 なお、横方向の継目位置はそろえない。 (b) 留付けは、留付け用釘又はステープルにより、重ね合せ部は間隔300mm程度、その他は要 所に留め付ける。 改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) の場合は、ステープルを用いず、裏面のはく離紙をはがしながら下地に張り付ける。 (c) 棟部は、下...

1節 共通事項/13章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.1.1 一般事項 13.1.2 基本要求品質 13.1.3 施工一般 13.1.1 一般事項 この章は、長尺金属板葺、折板葺、粘土瓦葺及びとい工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 13.1.2 基本要求品質 (1) 屋根及びとい工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 屋根及びといは、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置にあること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (3) 屋根及びといは、取合い部を含め、漏水がないこと。 また、屋根材は、所定の耐風圧性を有し、有害な振動等がないこと。 13.1.3 施工一般 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、強風の場合並びにその他屋根に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、施工を行わない。 また、下葺材の施工は気温が著しく低下した場合においても施工を行わない。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 とい/13章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.5.1 一般事項 13.5.2 材料 13.5.3 工法 13.5.1 一般事項 この節は、雨水を排水するといに適用する。 13.5.2 材料 (1) といその他は表13.5.1により、材種等は、特記による。 (2) とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔は、特記による。 特記がなければ、表13.5.2により、溶融亜鉛めっきを行ったものとする。 ただし、多雪地域の場合、軒どいの取付け間隔は、0.5m以下とし、適用は特記による。 (3) 防露に用いる材料は、表13.5.3による。 ただし、防露材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 13.5.3 工法 (1) 鋼管製といの工法は、次による。 (ア) 継手は、排水管継手とする。 ただし、やむを得ない場合は、径が 80mmを超える管は、溶接継手とすることができる。 なお、溶接は、 7章6節[溶接接合] に準じて行う。 また、管の接続後のねじ切り部及び溶接の箇所には、 表 18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別] のB種の錆止め塗料を塗り付ける。 (イ) 防火区画を貫通する場合は、とい周囲の隙間にモルタル又はロックウール保温材を充填す る。 (ウ) 防火区画以外の貫通部で、遮音性、気密性等に支障のある貫通部は、とい周囲の隙間にモルタルを充填する。 (エ) 下がり止めは、厚さ6mm程度の金物2個を上下端のとい受金物及び中間1本おきのとい受金物ごとに、屋内で各階にスラブがある場合は、スラブごとに取り付ける。 (2) 鋼管製といの防露巻工法 鋼管製といの防露巻きは、特記による。 特記がなければ、表13.5.4により、施工箇所に応じて行う。 (3) といの床貫通部が屋内の見え掛かりとなる場合は、ステンレス鋼板厚さ0.2mm の幅木を設け、天井取合い部には回り縁を設ける。 (4) とい受金物の工法は、次による。 (ア) たてどい受金物の形式は、原則として、輪鉄を丁番造りとし、足金物に輪鉄を小ボルト2本締めとする。 (イ) たてどい受金物の取付けは、コンクリート下地の場合、原則として、足金物を割りつめ折りとして深さ60mm程度埋め込み、鉄骨下地の場合、溶接又は小ボルト留めとする。 (5) 硬質ポリ塩化ビニル管...

4節 粘土瓦葺/13章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.4.1 一般事項 13.4.2 材料 13.4.3 工法 13.4.1 一般事項 この節は、粘土瓦を使用した屋根に適用する。 13.4.2 材料 (1) 粘土瓦は、 JIS A 5208 (粘土がわら) に基づき、次による。 (ア) 種類、大きさ、産地等は、特記による。 (イ) 役物瓦の種類、雪止め瓦の使用等は、特記による。 (ウ) JIS A 5208 に基づく凍害試験等を行う場合は、特記による。 (2) 瓦桟木及び桟木取付け用部材等 (ア) 瓦桟木の材質、寸法等は、特記による。 特記がなければ、材質は杉とし、寸法は幅21×高さ 15(mm)以上として、 12.3.1[防腐・防蟻処理] による防腐処理を施したものとする。 (イ) 桟木取付け用部材は、下地に適したものを使用する。 (3) 棟補強用心材の材質、寸法は、特記による。 特記がなければ、材質は杉とし、寸法は幅40×高さ30(mm)以上として、 12.3.1 による防腐処理を施したものとする。 (4) 瓦留付け用釘、緊結線、棟補強用金物等 (ア) 瓦留付けに使用する釘の材質はステンレス製とし、胴部の形状は振動等で容易に抜けない ものとする。 また、径は2.3 ㎜以上、長さは先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さとする。 (イ) 補強に使用する釘、ねじ及びパッキン付きねじは、ステンレス製とする。 なお、パッキン付きステンレスねじのパッキンは、耐亀裂性及び耐候性を有し、かつ、ねじを締めても頭部から飛び出さない材質及び形状のものとする。 (ウ) 緊結線は、合成樹脂等で被覆された径1.0㎜以上の銅線又は径0.9mm以上のステンレス製とする。 (エ) 棟補強等に使用する金物等は、ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製とし、材質、形状、寸法及び留付け方法は特記による。 (5) 下葺材料は、 13.2.2(3) による。 (6) 葺土は、なんばんしっくい又はモルタルとする。 なんばんしっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。 モルタルの調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和 剤は適量使用する。 13.4.3 工法 (1) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。 (2) 下葺の工法...

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