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2節 素地ごしらえ/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.2.1 一般事項 18.2.2 木部の素地ごしらえ 18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ 18.2.4 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ 18.2.5 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ 18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ 18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ 18.2.1 一般事項 この節は、木部、鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の素地ごしらえに適用する。 18.2.2 木部の素地ごしらえ (1) 木部の素地ごしらえは、表18.2.1により、種別は特記による。 特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。 (2) 透明塗料塗りの素地ごしらえは、必要に応じて、表18.2.1の工程を行った後、次の工程を行う。 (ア) 着色顔料を用いて着色兼用目止めをする場合は、はけ、へら等を用いて、着色顔料が塗面の木目に十分充填するように塗り付け、へら、乾いた布等で、色が均一になるように余分な顔料をきれいにふき取る。 (イ) 着色剤を用いて着色する場合は、はけ等で色むらの出ないように塗り、塗り面の状態を見計らい、乾いた布でふき取って、色が均一になるようにする。 (ウ) 素地面に、仕上げに支障のおそれがある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、漂白剤等を用いて修正した後、水ぶき等により漂白剤等を除去し、十分に乾燥させる。 18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ 鉄鋼面の素地ごしらえは、表18.2.2により、種別は特記による。 特記がなければ、C種とする。 18.2.4 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえは、表 18.2.3により、種別は特記による。 特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。 18.2.5 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、表 18.2.4により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ (1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは、表18.2.5により、種別は特記による。 特記がなけ

1節 共通事項/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.1.1 一般事項 18.1.2 基本要求品質 18.1.3 材料 18.1.4 施工一般 18.1.5 見本 18.1.6 施工管理 18.1.7 塗装面の確認等 18.1.1 一般事項 この章は、建物内外部のコンクリート、木部、金属、ボード類、モルタル等の素地に塗装を施す工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 18.1.2 基本要求品質 (1) 塗装工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 塗装の仕上り面は、所要の状態であること。 (3) 塗膜は、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。 18.1.3 材料 (1) この章で規定する塗料を屋内で使用する場合のホルムアルデヒド放散量は、JIS等の材料規格において放散量が規定されている場合、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (2) 設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。 (3) 上塗り用の塗料は、上塗塗料の製造所において、指定された色及びつやに調色する。 ただし、少量の場合は、同一の上塗塗料の製造所の塗料を用いて現場調色とすることができる。 (4) 塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定するものとする。 18.1.4 施工一般 (1) 塗料の取扱い 塗料は、調合された塗料をそのまま使用する。 ただし、素地面の粗密、吸収性の大小、気温の高低等に応じて、適切な粘度に調整することができる。 (2) こしわけ 塗料は、使用直前によくかき混ぜ、必要に応じて、こしわけを行う。 (3) 研磨は、次による。 (ア) 研磨紙等は、 JIS R 6251 (研磨布) 及び JIS R 6252 (研磨紙) による。 (イ) 研磨紙ずりは、下層塗膜及びパテが硬化乾燥した後、各層ごとに研磨紙で素地の長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。 (4) 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。 (ア) 穴埋めは、深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテ等をへら又はこてで押し込み埋める。 (イ) パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く付ける。 (ウ) パテしごきは、パテを全

4節 合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.4.1 一般事項 18.4.2 塗料の種類 18.4.3 木部合成樹脂調合ペイント塗り 18.4.4 鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗り 18.4.5 亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗り 18.4.1 一般事項 この節は、木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の合成樹脂調合ペイント塗りに適用する。 18.4.2 塗料の種類 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種類は、特記による。 特記がなければ、1種とする。 18.4.3 木部合成樹脂調合ペイント塗り 木部合成樹脂調合ペイント塗りは、表 18.4.1により、種別は特記による。 特記がなければ、屋外はA種、屋内はB種とする。 ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。 18.4.4 鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗り 鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗りは、表18.4.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 18.4.5 亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗り 亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗りは、表18.4.3 による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 錆止め塗料塗り/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.3.1 一般事項 18.3.2 塗料種別 18.3.3 錆止め塗料塗り 18.3.1 一般事項 この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。 18.3.2 塗料種別 (1) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表18.3.1 のA種とする。 ただし、 8節 の場合は、A種又はB種とし、適用は特記による。 特記がなければ、B種とする。 (2) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は、表 18.3.2のA種又はB種とし、適用は特記による。 特記がなければ、A種とする。 ただし、 8節 の場合はC種とする。 18.3.3 錆止め塗料塗り (1) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは、表18.3.3 により、種別は特記による。 特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。 (2) 鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。 (ア) 2回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。 (a) 1回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。 ただし、組立後、塗装が困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を2回塗る。 (b) 必要に応じて、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に2回目を塗る。 (c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。 また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を2回塗る。 (イ) 2回目を工事現場で塗る場合は、次による。 (a) 1回目の錆止め塗料塗りは、(ア)(a)による。 (b) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に2回目を塗る。 また、接合部の未塗装部分は、(ア)(c)による。 (3) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは、表18.3.4により、種別は特記による。 特記がなければ、鋼製建具等はA種とし、その他はB種とする。 ただし、B種に用いる錆止め塗料は、 表18.3.2 のB種とし、 8節 の場合はC種とする。 (4) 鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。 (ア) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、見え隠れ部分は、組立前

6節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.6.1 一般事項 18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り 18.6.1 一般事項 この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りに適用する。 18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは、表18.6.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 クリヤラッカー塗り(CL)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.5.1 一般事項 18.5.2 クリヤラッカー塗り 18.5.1 一般事項 この節は、木部のクリヤラッカー塗りに適用する。 18.5.2 クリヤラッカー塗り クリヤラッカー塗りは、表 18.5.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

8節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.8.1 一般事項 18.8.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り 18.8.3 木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り 18.8.4 鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り 18.8.5 亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り 18.8.1 一般事項 この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。 18.8.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。 18.8.3 木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り 屋内の木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.2 による。 ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。 18.8.4 鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り 屋内の鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 18.8.3 により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 18.8.5 亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り 屋内の亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

7節 耐候性塗料塗り(DP)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.7.1 一般事項 18.7.2 鉄鋼面耐候性塗料塗り 18.7.3 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り 18.7.4 コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り 18.7.1 一般事項 この節は、屋外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、コンクリート面等の耐候性塗料塗りに適用する。 18.7.2 鉄鋼面耐候性塗料塗り (1) 鉄鋼面耐候性塗料塗りは、表 18.7.1 による。 ただし、上塗り塗料の等級は特記による。 なお、鉄骨等の製作工場で溶接した箇所の下塗りは、(2)(イ)による。 (2) 鉄骨等鉄鋼面の下塗りは、次による。 (ア) 下塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。 ただし、組立後、塗装困難となる部分は、組立前に下塗りを行う。 (イ) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (A種) を3回塗る。 (ウ) 現場組立後、現場溶接部及び組立中の下塗り損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙P120 程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS18 M-109 に基づく塗料( 表 18.3.2 のB種) を3回塗る。 18.7.3 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り (1) 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗りは、表18.7.2による。 ただし、上塗り塗料の等級は特記による。 (2) 鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の下塗りは、次による。 (ア) 見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正し、ワイヤーブラシ、研磨布等で汚れや付着物を十分に除去し、下塗りを行う。 また、押縁部分は、組立前の部材のうちに下塗りを行う。 (イ) 工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、損傷部分は、ワイヤーブラシ、研磨布等で錆などを除去する。 なお、ディスクサンダー等の強力な電動工具は使用しない。 (ウ) 素地ごしらえの後、 表 18.3.2 のB種 を1回塗る。 18.7.4 コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗りは、表 18.7.3により、種別は特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準

10節 合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.10.1 一般事項 18.10.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルション模様塗料塗り 18.10.1 一般事項 この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等の合成樹脂エマルション模様塗料塗りに適用する。 18.10.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルション模様塗料塗り コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルション模様塗料塗りは、表18.10.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

9節 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.9.1 一般事項 18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り 18.9.1 一般事項 この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。 18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り 合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.9.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

12節 オイルステイン塗り(OS)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.12.1 一般事項 18.12.2 オイルステイン塗り 18.12.1 一般事項 この節は、木部のオイルステイン塗りに適用する。 18.12.2 オイルステイン塗り オイルステイン塗りは、表 18.12.1により、塗料は特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

11節 ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.11.1 一般事項 18.11.2 ウレタン樹脂ワニス塗り 18.11.1 一般事項 この節は、木部のウレタン樹脂ワニス塗りに適用する。 18.11.2 ウレタン樹脂ワニス塗り ウレタン樹脂ワニス塗りは、表18.11.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

13節 木材保護塗料塗り(WP)/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.13.1 一般事項 18.13.2 木材保護塗料塗り 18.13.1 一般事項 この節は、屋外の木部の木材保護塗料塗りに適用する。 18.13.2 木材保護塗料塗り 木材保護塗料塗りは、表18.13.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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