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2節 コンクリートの種類及び品質/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.2.1 コンクリートの種類 6.2.2 コンクリートの強度 6.2.3 気乾単位容積質量 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ 6.2.5 構造体コンクリートの仕上り 6.2.1 コンクリートの種類 (1) コンクリートの類別は、表6.2.1 により、適用は特記による。 特記がなければ、Ⅰ類とする。 (2) コンクリートの気乾単位容積質量による種類は、普通コンクリート又は軽量コンクリートとし、適用は特記による。 (3) 建築基準法第37条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは、特記による。 6.2.2 コンクリートの強度 (1) コンクリートの設計基準強度(Fc)の値は、普通コンクリートにおいては 36N/mm2 以下、軽量コンクリートにおいては 27N/mm2以下とし、特記による。 (2) 構造体とするために打ち込まれるコンクリートの強度は、材齢28日において調合管理強度以上とする。 (3) 構造体コンクリート強度は、設計基準強度(Fc)以上とし、工事現場で採取し、養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。 なお、構造体コンクリートとは、構造体とするために打ち込まれ、硬化したコンクリートをいう。(以下この章において同じ。) (4) (2)及び(3)で規定するコンクリートの強度の判定は、 9節 による。 6.2.3 気乾単位容積質量 (1) 普通コンクリートの気乾単位容積質量は、2.1t/m3を超え 2.5t/m3 以下を標準とする。 (2) 軽量コンクリートの気乾単位容積質量は、 6.10.2(1) による。 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ (1) コンクリートのワーカビリティーは、打込み場所、打込み方法及び締固め方法に応じて、型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に打ち込むことができ、かつ、ブリーディング及び材料分離が少ないものとする。 (2) コンクリートの荷卸し地点におけるスランプは、特記による。 特記がなければ、表6.2.2による。 6.2.5 構造体コンクリートの仕上り (1) 部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法は、次による。 (ア) 位置及び断面寸法の許容差は、表6.2.3を標準として、仕上げの種類、納まり等を考慮して定める。 (イ) 測定方

1節 共通事項/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.1.1 6.1.1 一般事項 6.1.2 6.1.2 基本要求品質 6.1.1 一般事項 この章は、工事現場施工のコンクリート工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 6.1.2 基本要求品質 (1) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法及び位置並びに密実な表面状態を有すること。 (3) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 6.4.4 コンクリートの運搬 6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 工事開始に先立ち、次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し、監督職員の承諾を受ける。 (ア) レディーミクストコンクリート工場には、 6.4.2 による施工管理技術者が置かれていること。 (イ) レディーミクストコンクリート工場は、次の項目について、品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。 (a) 製品の管理 (b) 原材料の管理 (c) 製造工程の管理 (d) 設備の管理 (e) 外注管理 (ウ) レディーミクストコンクリート工場は、 6.6.2 に定められた時間以内に、コンクリートの打込みが終了できる場所にあること。 (エ) 同一打込み区画に、2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが打ち込まれないようにすること。 (オ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、 JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) の規定と照合して、 2節 に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料を監督職員に提出すること。 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 (1) レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者は、コンクリートの製造、施工、試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 (1) Ⅰ類のコンクリートの発注に当たり、 1節から本節まで の規定により必要な事項を JIS A 5308 の4.1[種類及び区分]により指定する。 (2) Ⅱ類のコンクリートは、Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて必要な事項を指定する。 (3) 練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は、レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水の濃度について、 JIS A 5308 附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]に基づき、管理されていることを確認する。 (4) 呼び強度の強

6節 コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.6.1 工事現場内運搬 6.6.2 コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間 6.6.3 打込み 6.6.4 打継ぎ 6.6.5 締固め 6.6.6 上面の仕上げ 6.6.7 打込み後の確認等 6.6.1 工事現場内運搬 (1) 運搬用機器は、次による。 (ア) コンクリートポンプ、バケット、シュート、手押し車等とし、コンクリートの種類、品質及び施工条件に応じて、運搬によるコンクリートの品質の変化の少ない機器を選定する。 (イ) 使用に先立ち、内部に付着したコンクリート、異物等を取り除き、十分に整備及び点検を行った機器を使用する。 (2) コンクリートには、運搬及び圧送に当たり水を加えない。 (3) コンクリートポンプによる圧送の場合は、次による。 (ア) 輸送管の保持には、支持台に道板を置いたもの、支持台、脚立、吊金具等を使用し、輸送管の振動により、型枠、配筋及び既に打ち込んだコンクリートに有害な影響を与えないこととする。 (イ) 輸送管の呼び寸法は、圧送距離、圧送高さ、コンクリートの圧送による品質への影響の程度、コンクリートの圧送の難易度、気温等、単位時間当たりの圧送量及び粗骨材の最大寸法を考慮して定める。 ただし、粗骨材の最大寸法に対する輸送管の呼び寸法は、表6.6.1による。 (ウ) コンクリートの圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して、コンクリートの品質変化を防止すること。 また、必要に応じて、モルタルの圧送に先立ち、水を用いて装置の内面を潤すこと。 なお、圧送後のモルタルは、型枠内に打ち込んではならない。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (エ) 圧送中に、コンクリートの品質の変化を目視等により確認した場合又は閉塞した場合は、その部分のコンクリートを廃棄する。 6.6.2 コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間 (1) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が 25℃以下の場合は120分以内とし、25℃を超える場合は 90分以内とする。 (2) (1)の時間は、コンクリートの温度を低下させる、又は、その凝結を遅らせるなどの措置を講ずる場合は、監督職員の承諾を受けて、変えることができる。 6.6.3 打込み (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすお

3節 コンクリートの材料及び調合/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.3.1 コンクリ-トの材料 6.3.2 コンクリートの調合 6.3.1 コンクリ-トの材料 (1) セメント (ア) セメントは表 6.3.1により、種類は特記による。 特記がなければ、普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種とする。 (イ) 高炉セメントB種及びフライアッシュセメントB種の適用箇所は、特記による。 (ウ) 普通エコセメントを適用する場合は、 1節から9節まで 、 12節 及び 14節 による。 (2) 骨材 (ア) 骨材の種類及び品質は、 JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) 附属書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]の規定によるほか、次による。 (a) フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材の使用は、特記による。 また、普通エコセメントを使用するコンクリートに再生骨材Hを使用する場合は、特記による。 (b) 砂利及び砂は、監督職員の承諾を受けて、次によることができる。 ① 絶乾密度は、2.4g/cm3以上 ② 吸水率は、4.0%以下 (イ) JIS A 5308 附属書Aに規定する、砕石、砕砂、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ骨材、再生骨材H、砂利及び砂のアルカリシリカ反応性による区分は、特記による。 特記がなければ、Aとする。 なお、アルカリシリカ反応性による区分がBの骨材を使用する場合は、次のいずれかにより、アルカリシリカ反応抑制対策を行う。 (a) 砕石、砕砂、電気炉酸化スラグ骨材、砂利及び砂の場合は、次のいずれかによる。 ① 高炉セメントB種若しくはフライアッシュセメントB種を用いる普通コンクリート又は高炉スラグ微粉末若しくはフライアッシュを混和材として用いる普通コンクリートを使用する。 ただし、高炉セメントB種の高炉スラグの混合比は40%以上、フライアッシュセメントB種のフライアッシュの混合比は15%以上とする。 なお、混合比は、セメント製造者のセメント試験成績表の値により確認する。 ② 6.5.4(2) によりコンクリート中のアルカリ総量が3.0㎏/m3以下であることを、 6.3.2(ウ) により確認する。 (b) フェロニッケルスラグ骨材

5節 コンクリートの品質管理/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.5.1 品質管理一般 6.5.2 スランプ 6.5.3 空気量 6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量 6.5.5 調合管理強度 6.5.1 品質管理一般 (1) コンクリートの受入れは、次による。 (ア) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により確認する。 (イ) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し、異状を認めたコンクリートは使用しない。 (ウ) コンクリートに品質の変化が見られた場合は、レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により、単位水量が配合計画書で指定した値に対して、所定の範囲内であることを確認する。 (エ) 打込み当初及び打込み中、随時、コンクリートのワーカビリティーが安定していることを、目視等により確認する。 (オ) Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が行う JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) による品質管理の試験結果を確認し、監督職員に報告する。 (カ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、 JIS A 5308 により品質管理を行い、試験結果を監督職員に報告する。 (2) フレッシュコンクリートの試験は、 6.9.2 による。 6.5.2 スランプ (1) コンクリートのスランプの許容差は、表6.5.1 による。 (2) スランプが許容差を超えた場合は、調合の調整、運搬方法の改善等を行う。 ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。 6.5.3 空気量 (1) 空気量の許容差は、±1.5%とする。 (2) 空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。 ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。 6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量 (1) 塩化物量 塩化物量の試験は、 表6.9.1 による。 なお、塩化物イオン量(CƖ-)が 0.30㎏/m3を超える値が測定された場合は、次の運搬車から連続して試験を行い、0.30 ㎏/m3以下であることを確認した後に使用する。 ただし、連続して10台の運搬車の試験の結果が 0.30㎏/m3以下であれば、その後は 表6.9.1 による。 (2) アルカリ総量 コンクリート中のアルカリ総量は、JIS

10節 軽量コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.10.1 一般事項 6.10.2 種類及び品質 6.10.3 材料及び調合 6.10.4 運搬、打込み及び締固め 6.10.5 試験 6.10.1 一般事項 (1) この節は、骨材の全部又は一部に人工軽量骨材を用いるコンクリートに適用する。 (2) 軽量コンクリートの適用及び適用箇所は特記による。 (3) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.10.2 種類及び品質 (1) 軽量コンクリートは、表 6.10.1 により、種類及び気乾単位容積質量は、特記による。 (2) スランプは、特記による。特記がなければ、21cmとする。 6.10.3 材料及び調合 (1) 人工軽量骨材の品質は、 6.3.1(2) 以外は、次による。 (ア) 骨材の絶乾密度による区分は、M又はHとする。 (イ) 骨材の実積率による区分は、Aとする。 (ウ) コンクリートとしての圧縮強度による区分は、3以上とする。 (エ) フレッシュコンクリートの単位容積質量による区分は、特記された気乾単位容積質量に応じたものとする。 (2) 人工軽量骨材の最大寸法は、15mmとする。 (3) 人工軽量骨材は、運搬によるスランプの低下や圧送による圧力吸水が生じないように、あらかじめ十分に吸水させたものを使用する。 (4) 計画調合は、6.10.1 式により求めた気乾単位容積質量の推定値が気乾単位容積質量以下で、これに近い値となるように定める。 (5) 空気量は、5.0%とする。 (6) 水セメント比の最大値は、55%とする。 (7) 単位セメント量の最小値は、320㎏/m3とする。 ただし、常時土又は水に直接接する部分に用いる場合は、その値を 340㎏/m3とする。 (8) 試し練りは、 6.3.2(ウ) のほか、気乾単位容積質量が得られることを確認する。 6.10.4 運搬、打込み及び締固め (1) 輸送管の水平換算距離が 150m以上の場合は、輸送管の呼び寸法を、125A以上とする。 (2) コンクリートの調合、打込み箇所、単位時間当たりの打込み量、施工時の条件等を考慮して、材料分離、漏れ及び品質の変化が可能な限り生じない方法で運搬する。 (3) 打込み及び締固めに当たり、材料分離が生じないように、その方法及び締固め

8節 型枠/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.8.1 型枠一般 6.8.2 材料 6.8.3 型枠の加工及び組立 6.8.4 型枠の存置期間及び取外し 6.8.5 型枠締付け金物等の措置 6.8.1 型枠一般 (1) 型枠は、せき板と支保工から構成する。 (2) 型枠は、作業荷重、コンクリートの自重及び側圧、打込み時の振動及び衝撃並びに水平荷重等の外力に耐え、 6.2.5 に定める構造体コンクリートの仕上りを得られるものとする。 (3) 型枠は、有害な水漏れがなく、取り外しに当たり、コンクリートに損傷を与えないものとする。 (4) 外部に面するコンクリートの打増し厚さは、特記による。 (5) ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法は、特記による。 6.8.2 材料 (1) せき板の材料は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) コンクリート打放し仕上げの場合は、 表6.2.4 の表面の仕上り程度に見合ったものとする。 (イ) コンクリート打放し仕上げ以外の場合は、(2)(イ)又はその他の材料でコンクリートの所要の品質を確保できるものとする。 なお、(2)(イ)以外は監督職員の承諾を受ける。 (2) せき板の材料として合板を用いる場合は、(ア)又は(イ)とし、厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは12mm とする。 ただし、MCR工法の場合のせき板の材料は(イ)とする。 なお、合板に用いる樹種は、広葉樹、針葉樹又はこれらを複合したものとする。 (ア) 「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品 (イ) 「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」によるB-C (3) スラブのせき板の材料として、床型枠用鋼製デッキプレートを用いる場合は、上面が平たんなものとし、製造所の仕様等の資料を監督職員に提出する。 (4) せき板に断熱材を兼用した型枠材を使用する場合は、特記による。 (5) MCR工法用シートの適用は、特記による。 なお、MCR工法用シートは、難燃処理を行った合成樹脂製の気泡性緩衝シートとし、モルタルとの接着強度が確保できるよう、適切な形状とする。 (6) 型枠締付けの方法は、ボルト式とする。 ただし、排水桝の類は、番線式とすることができる。 (7) はく離剤を使用する場合は、コン

7節 養生/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.7.1 養生温度 6.7.2 湿潤養生 6.7.3 振動及び外力からの保護 6.7.1 養生温度 (1) コンクリートを寒気から保護し、打込み後5日間以上は、コンクリート温度を2℃以上に保つ。 ただし、早強ポルトランドセメントの場合は、3日間以上、コンクリート温度を2℃以上に保つ。 (2) コンクリート打込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、 6.11.4 による初期養生を行う。 (3) コンクリート打込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温より 25℃以上高くなるおそれがある場合は、 6.13.4 に準じて温度応力による悪影響が生じないよう適切に養生を行う。 6.7.2 湿潤養生 打込み後のコンクリートは、透水性の小さいせき板による被覆、養生マット又は水密シートによる被覆、散水又は噴霧、膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。 その期間は、表6.7.1により、セメントの種類が普通エコセメントの場合は、特記による。 6.7.3 振動及び外力からの保護 (1) 凝結硬化中のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないように、周辺の作業の管理を行う。 (2) コンクリートの打込み後、少なくとも1日間はその上の歩行又は作業をしない。 やむを得ず歩行又は作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えないよう保護を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

9節 試験等/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.9.1 一般事項 6.9.2 フレッシュコンクリートの試験 6.9.3 コンクリートの強度試験 6.9.4 調合管理強度の判定 6.9.5 構造体コンクリート強度の判定 6.9.6 構造体コンクリートの仕上りの確認 6.9.1 一般事項 この節は、コンクリートの試験及び構造体コンクリートの仕上りの確認に適用する。 ただし、軽易なコンクリート工事の場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。 6.9.2 フレッシュコンクリートの試験 (1) フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は、レディーミクストコンクリート工場ごとに、次による。 (ア) 試料の採取場所は、工事現場の荷卸し地点とする。 ただし、荷卸しから打込み直前までの間に、許容差等を超えるような品質の変動のおそれがある場合は、その品質を代表する箇所で採取する。 (イ) 試料の採取方法は、 JIS A 1115(フレッシュコンクリートの試料採取方法) による。 (2) フレッシュコンクリートの試験は、表6.9.1により行う。 6.9.3 コンクリートの強度試験 (1) 試験の目的に応じた、1回の試験、供試体の養生方法及び材齢は、表6.9.2による。 ただし、寒中コンクリートの場合は、 表6.11.1 による。 なお、供試体の養生方法及び養生温度は、次による。 (ア) 標準養生は、 JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試体の作り方) に基づき、20±2℃の水中養生とする。 (イ) 工事現場における養生は、水中養生又は封かん養生とし、養生温度はコンクリートを打ち込んだ構造体に可能な限り近い条件とする。 なお、供試体の保管場所は、直射日光の当たらない屋外とする。 (2) 供試体は、 JIS A 1132 に基づき、工事現場で作製し、それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。 なお、供試体の脱型は、コンクリートを詰め終わってから16時間以上3日間以内に行う。 ただし、工事現場における封かん養生を行う場合はこの限りでない。 (3) コンクリートの強度試験の方法は、 JIS A 1108 (コンクリートの圧縮強度試験方法) による。 (4) 1回の試験における圧縮強度の平均値( )は、6.9.1式による。 6.9.4 調合管理強

14節 無筋コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.14.1 一般事項 6.14.2 材料及び調合 6.14.3 試験 6.14.1 一般事項 (1) この節は、捨コンクリート等の補強筋を必要としないコンクリートに適用する。 (2) コンクリートの種類は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとする。 (3) 設計基準強度(Fc)及びスランプは、特記による。 特記がなければ、設計基準強度(Fc)は18N/mm2 とし、スランプは 15cm 又は 18cmとする。 (4) 無筋コンクリートの適用箇所は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 街きょ、縁石、側溝類のコンクリート及びこれらの基礎コンクリート (イ) 間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート (ウ) 捨コンクリート (エ) 機械室等で用いる配管埋設用コンクリート (オ) 防水層の保護コンクリート (カ) コンクリート舗装のコンクリート (5) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 ただし、 表6.2.1 以外のコンクリートを用いる場合は、特記による。 6.14.2 材料及び調合 (1) 粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の1/4以下とする。 ただし、捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は、25mm以下とする。 (2) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値(S)は、適用しない。 (3) 6.3.2(イ)(b) による水セメント比の最大値及び 6.3.2(イ)(d) による単位セメント量の最小値は、適用しない。 (4) Ⅰ類のコンクリートの場合は、試し練りを省略することができる。 6.14.3 試験 (1) 調合管理強度の試験及び判定は、 6.9.3 及び 6.9.4 に準じて行う。 (2) Ⅰ類のコンクリートの場合は、 6.9.5 による構造体コンクリート強度の試験を省略することができる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

11節 寒中コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.11.1 一般事項 6.11.2 材料及び調合 6.11.3 製造、運搬、打込み等 6.11.4 養生 6.11.5 型枠 6.11.6 試験 6.11.1 一般事項 (1) この節は、コンクリート打込み後の養生期間中に、コンクリートが凍結するおそれのある期間に施工するコンクリートに適用する。 (2) 寒中コンクリートの適用期間は、特記による。 (3) 養生方法、保温管理方法等必要な事項を施工計画書に定める。 (4) コンクリートの製造、打込み及び養生に当たり、コンクリートが所定の温度を保つようにする。 (5) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.11.2 材料及び調合 (1) 骨材は、氷雪の混入のないもの及び凍結していないものを使用する。 (2) 調合は、所定の設計基準強度(Fc)が所定の材齢により得られ、かつ、 6.11.4 に基づく養生計画に応じて定める。 (3) 調合管理強度及び調合強度は、 6.3.2(ア) により、構造体強度補正値(S)は、次のいずれかにより定める。 (ア) コンクリートの打込みから材齢 28 日までの予想平均気温により定める場合は、 表 6.3.2 による。 ただし、コンクリートの打込みから材齢91日までの積算温度が 840°D・D以上となる場合に限る。 なお、 表 6.3.2 において、予想平均気温の代わりに、あらかじめ計画した養生方法で想定した養生温度を用いることができる。 (イ) 積算温度を基に定める場合は、特記による。 (4) 水セメント比の最大値は、60%とする。 6.11.3 製造、運搬、打込み等 (1) レディーミクストコンクリート工場は、荷卸し時に所定のコンクリート温度が得られるよう、運搬時間を考慮して選定する。 (2) コンクリートの練上り温度は、運搬時間、施工条件、気象条件等を考慮して、コンクリートの荷卸し時の温度が、10℃以上 20℃未満となるように定める。 (3) 材料を加熱する場合、セメントは加熱しない。 また、骨材は直接火で加熱しない。 (4) 加熱した材料を練り混ぜる場合は、セメント投入前のミキサー内の骨材及び水の温度を 40℃以下とする。 (5) 型枠組立後、型枠内に積雪のおそれのある場合は、シート等で覆う。 また、

12節 暑中コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.12.1 一般事項 6.12.2 材料及び調合 6.12.3 製造及び打込み 6.12.4 養生 6.12.1 一般事項 (1) この節は、日平均気温の平年値が 25℃を超える期間に施工するコンクリートに適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.12.2 材料及び調合 (1) セメント、骨材及び水は、 6.12.3(1) を満足するように、適切な温度のものを使用する。 (2) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間が長い場合は、必要に応じて、 JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤) によるAE減水剤遅延形Ⅰ種又は高性能AE減水剤遅延形Ⅰ種を使用する。 (3) 構造体強度補正値(S)は、特記による。 特記がなければ、6N/mm2 とする。 6.12.3 製造及び打込み (1) 荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下とする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (2) 打込み前のせき板及び打継ぎ面には十分に散水を行う。 (3) コンクリートの温度上昇を防ぐため、輸送管を直射日光にさらさないように、ぬれたシート等で覆う。 また、熱せられたコンクリート面、地業等の上には十分に散水等を行った後、コンクリートを打ち込む。 (4) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、90分以内とする。 (5) 1回の打込み量、打込み区画及び打込み順序を適切に定め、コールドジョイントの発生を防止する。 6.12.4 養生 コンクリート打込み後の養生は、 6.7.2 以外は、次による。 (ア) 水分の急激な発散及び日射による温度上昇を防ぐため、コンクリート表面への散水により常に湿潤に保つ。 (イ) 湿潤養生の開始時期は、コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時点とし、せき板に接する面では脱型直後とする。 (ウ) 湿潤養生終了後は、コンクリートが急激に乾燥しないよう適切な措置を講ずる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

13節 マスコンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.13.1 一般事項 6.13.2 材料及び調合 6.13.3 製造 6.13.4 養生 6.13.5 試験 6.13.1 一般事項 (1) この節は、部材断面の最小寸法が大きく、かつ、セメントの水和熱による温度上昇で有害なひび割れが入るおそれのある部分のコンクリートに適用する。 (2) マスコンクリートの適用及び適用箇所は、特記による。 (3) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.13.2 材料及び調合 (1) セメントの種類は、次により、適用は特記による。 (ア) 普通ポルトランドセメント (イ) 中庸熱ポルトランドセメント (ウ) 低熱ポルトランドセメント (エ) 高炉セメントB種 (オ) フライアッシュセメントB種 (カ) シリカセメント (2) 混和材料 混和材料の適用及び種類は特記による。 特記がなければ、種類は次による。 (ア) 混和剤の種類は、 JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤) によるAE減水剤又は高性能AE減水剤とする。 (イ) 混和材の種類は、 JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ) によるフライアッシュのⅡ種又は JIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末) による高炉スラグ微粉末の 3000若しくは4000とする。 (3) 材料は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、可能な限り温度が低いものを用いる。 (4) 調合は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、単位セメント量が可能な限り少なくなるよう試し練りによって定める。 なお、 6.3.2(イ)(d) による単位セメント量の最小値は、適用しない。 (5) スランプは、特記による。 特記がなければ、15cmとする。 (6) 構造体強度補正値(S)は、特記による。 特記がなければ、表6.13.1により、セメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 28 日までの期間の予想平均養生温度に応じて定める。 6.13.3 製造 荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下とする。 6.13.4 養生 (1) 内部温度が上昇している期間は、コンクリート表面部の温度が急激に低下しないよう養生を行う。 (2) 内部温度が最高温度に達した後は、内部と表面部の温度差及び内部の

15節 流動化コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.15.1 一般事項 6.15.2 材料及び調合 6.15.3 コンクリートの流動化及び品質管理 6.15.4 運搬、打込み及び締固め 6.15.1 一般事項 (1) この節は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートの普通コンクリート(ベースコンクリート)に流動化剤の添加及び流動化のためのかくはんを工事現場にて行うコンクリートに適用する。 なお、適用は特記による。 (2) 流動化コンクリートの材料、調合、流動化の方法、品質管理の方法等必要な事項を施工計画書に定める。 (3) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.15.2 材料及び調合 (1) 流動化剤は、 JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤) による。 (2) コンクリートの計画調合は、流動化後において所要のワーカビリティー及び所定の強度並びに耐久性及び2節に規定するその他の品質が得られるよう、試し練りによって定める。 (3) 流動化コンクリートの調合強度は、ベースコンクリートの圧縮強度による。 (4) コンクリートのスランプは、表6.15.1により、打込み箇所別に、ベースコンクリートと流動化コンクリートのスランプの組合せを定める。 (5) 流動化コンクリートの空気量は、4.5%とする。 6.15.3 コンクリートの流動化及び品質管理 コンクリートの流動化及び品質管理は、次による。 (ア) 液体の流動化剤は、原液で使用すること。 (イ) 流動化剤は、所定量を一度に添加すること。 (ウ) 流動化剤の計量方法、添加方法及び場所を定めるとともに、流動化工程における品質管理の担当者を配置すること。 (エ) 流動化剤は、質量又は容積で計量し、その計量差は、1回計量分の±3%以内とすること。 6.15.4 運搬、打込み及び締固め 運搬、打込み及び締固めの方法は、 6節 によるほか、次の(ア)から(ウ)までを考慮して施工計画書に定める。 (ア) 流動化コンクリートの運搬、打込み及び締固めは、施工条件を考慮して、コンクリートの品質の変化が少なく、材料分離の生じにくい方法で行う。 (イ) 練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、 6.6.2 の範囲内とし、練混ぜから流動化までの時間を可能な限り短くする。 (ウ) 流動化コンクリートの打込み及

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