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2節 ユニット工事等/20章 ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.2.1 一般事項 20.2.2 フリーアクセスフロア 20.2.3 可動間仕切 20.2.4 移動間仕切 20.2.5 トイレブース 20.2.6 階段滑り止め 20.2.7 床目地棒 20.2.8 黒板及びホワイトボード 20.2.9 鏡 20.2.10 表示 20.2.11 煙突ライニング 20.2.12 ブラインド 20.2.13 ロールスクリーン 20.2.14 カーテン及びカーテンレール 20.2.1 一般事項 この節は、現場において取付けを行うユニット製品類の工事に適用する。 20.2.2 フリーアクセスフロア (1) 適用範囲 この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。 (2) 材料等 (ア) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は特記による。 (イ) フリーアクセスフロアの試験方法は、 JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法) に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。 特記がなければ、次による。 (a) 耐荷重性能は、変形が5.0mm 以下、残留変形が3.0mm以下であること。 (b) 耐衝撃性能は、残留変形が3.0mm 以下及び損傷がないこと。 (c) ローリングロード性能は、残留変形が3.0 ㎜以下であること。 (d) 耐燃焼性能は、次のいずれかによる。 ① 建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたもの。 ② JIS A 1450 に基づく燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。 (ウ) パネルは、配線取出し機能を有し、配線開口の増設ができるものとする。 (エ) パネルの材質が鉄鋼の場合、適切な防錆処理を行ったものとする。 (オ) 寸法精度は特記による。 特記がなければ、次による。 (a) パネルの長さの精度は、各辺の長さが 500mmを超える場合は±0.1%以内とし、500mm以下の場合は±0.5mm以内とする。 (b) パネルの平面形状 (角度) は、各辺の長さが 500mm を超える場合は±0.1%以内とし、500mm以下の場合は±0.5mm以内とする。 (c) フリーアクセスフ

1節 共通事項/20章 ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.1.1 一般事項 20.1.2 基本要求品質 20.1.1 一般事項 この章は、現場で取付けを行うユニット及びプレキャストコンクリート並びに間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 20.1.2 基本要求品質 (1) ユニット及びその他の工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 製品は、所定の位置及び取付け方法で設置され、所要の仕上り状態であること。 (3) 製品は、使用性、耐久性等に対する有害な欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み/20章 ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.4.1 一般事項 20.4.2 材料 20.4.3 工法 20.4.4 養生 20.4.1 一般事項 この節は、土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 20.4.2 材料 (1) 間知石は表面がほぼ方形に近いもので、控えは四方落としとし、控え長さは面の最小辺の1.2倍以上とし、材種は特記による。 (2) 間知石の表面はほぼ平らなものとし、合端は30mm程度とする。 (3) コンクリート間知ブロックは JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の積みブロックに基づき、種類及び質量区分は特記による。 (4) 地業の材料は、 4.6.2[材料](1) による。 (5) コンクリートは、 6章 14節[無筋コンクリート] による。 (6) 目地用モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂2とする。 (7) 硬質ポリ塩化ビニル管は、 表 21.2.1[排水管用材料] のVP管とする。 20.4.3 工法 (1) 土工事は、 3章[土工事] による。 (2) 地業は、 4.6.3[砂利及び砂地業] の砂利地業とする。 (3) 間知石積みは、練積みとし、次による。 (ア) 積み方は布積み又は谷積みとし、適用は特記による。 特記がなければ、谷積みとする。 (イ) 谷積みの天端石及び根石は、表面が五角形の石を用いる。 (ウ) 間知石は、可能な限り形状のそろった石を用い、根石、隅石及び天端石は、可能な限り大きな石を用いる。 (エ) 石積みは、根石から積み始め、合端はげんのう払いを行い、控えが法面に直角になるようにする。 また、可能な限り石面が一様になるように据え付け、裏込めコンクリートを打ち込みながら積み上げる。 なお、石面には、モルタルが付着しないようにする。 (オ) 裏込めコンクリートは、石積み面からコンクリート背面までの厚さを、適切に保つようにする。 (カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、石積みに伴い所要の厚さを適切に充填する。 (キ) 1日の積上げ高さは、1.2mを超えないものとし、工事半ばの積終わりは、段形とする。 (ク) 合端に空洞を生じた箇所は、モルタルを目地ごて等で充填する。 (ケ) 目塗りは特記による。 (コ) 伸縮調整目地は15m程度

3節 プレキャストコンクリート工事/20章 ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.3.1 一般事項 20.3.2 材料 20.3.3 製作 20.3.4 養生その他 20.3.1 一般事項 この節は、手すり、段板、ルーバー等の簡易なプレキャストコンクリートの工場製品の工事に適用する。 20.3.2 材料 (1) コンクリートは 表 6.2.1[コンクリートの類別] のⅡ類に準じるものとし、材料は 6章3節[コンクリートの材料及び調合] による。 (2) 鉄筋は 5章2節[材料] による。 (3) 補強鉄線は JIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。 (4) 取付け金物には、防錆処理を行う。 ただし、コンクリートに埋め込まれる部分は除く。 20.3.3 製作 (1) 調合 (ア) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、特記による。 特記がなければ、水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値300㎏/m3を満足するように調合強度を定める。 (イ) 所定のスランプは、12cmとする。 なお、スランプの許容差は 表6.5.1[スランプの許容差] による。 (ウ) (ア)及び(イ)以外は、 6章[コンクリート工事] による。 (2) 見え掛りとなる部分の型枠は、適切な仕上りを得られるものとする。 (3) せき板は、表面を平滑に仕上げ、目違い、ひずみ、傷、穴等のないものとする。 (4) 鉄筋の組立 (ア) 配筋は、特記による。 特記がなければ、配筋を定めた計算書を、監督職員に提出する。 (イ) 鉄筋は、所定の形状に配筋のうえ、鉄筋交差部を緊結し、必要に応じて、溶接する。 (ウ) 鉄筋の最小かぶり厚さは、 5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔] による。 (5) 取付け金物は、コンクリートに打込みとする。 ただし、監督職員の承諾を受けて、あと付けとすることができる。 20.3.4 養生その他 (1) 製品が所定の強度に達するまで、必要に応じて、蒸気養生等を行う。 (2) 製品は、汚れ、ねじれ、ひび割れ、破損等が生じないよう貯蔵する。 (3) 取付け方法は特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕

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