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4節 仮設物撤去等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.4.1 2.4.1 仮設物撤去等 2.4.1 仮設物撤去等 (1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。 (2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 仮設物/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.3.1 監督職員事務所等 2.3.2 危険物貯蔵所 2.3.3 材料置場、下小屋 2.3.1 監督職員事務所等 (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。 (2) 監督職員事務所の設備、備品等 (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。 特記がなければ、監督職員と協議する。 なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。 (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。 なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 2.3.2 危険物貯蔵所 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。 また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。 なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。 2.3.3 材料置場、下小屋 材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.1.1 2.1.1 一般事項 2.1.2 2.1.2 仮設材料 2.1.1 一般事項 この章は、建築物等を完成させるために必要な仮設工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 2.1.2 仮設材料 仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 縄張り、遣方、足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り 2.2.2 ベンチマーク 2.2.3 遣方 2.2.4 足場等 2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り (1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認する。 (2) 縄張り等により建築物等の位置を示し、設計図書との照合後、監督職員の検査を受ける。 2.2.2 ベンチマーク (1) ベンチマークは、木杭、コンクリート杭等を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行う。 ただし、移動するおそれのない固定物のある場合は、これを代用することができる。 (2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等について、監督職員の検査を受ける。 2.2.3 遣方 (1) 縄張り後、遣方を建築物等の隅その他の要所に設け、工事に支障のない場所に逃げ心を設ける。 (2) 水貫は、上端をかんな削りのうえ、水平に地杭に釘打ちする。 (3) 遣方には、建築物等の位置及び水平の基準を明確に表示し、監督職員の検査を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、 JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。 2.2.4 足場等 (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成21年 4月24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、 JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法) の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。 (4) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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