17.3.1 一般事項 17.3.2 材料 17.3.3 形状及び仕上げ 17.3.4 製作 17.3.5 取付け 17.3.6 ガラスの取付け 17.3.7 耐火被覆の施工 17.3.8 シーリング材の施工 17.3.9 養生 17.3.1 一般事項 この節は、プレキャストコンクリートを用いたカーテンウォール工事に適用する。 17.3.2 材料 (1) コンクリート (ア) コンクリートは次により、種類は、特記による。 (a) 普通コンクリートは、 6.3.1[コンクリートの材料] による。 (b) 軽量コンクリートは、 表 6.10.1[軽量コンクリートの種類] の1種とする。 (イ) コンクリートの品質は特記による。 特記がなければ、次による。 (a) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、30N/mm2 とする。 (b) 所定のスランプは、12cmとする。 なお、スランプの許容差は 表 6.5.1[スランプの許容差] による。 (c) 所定の気乾単位容積質量は普通コンクリートの場合、 6.2.3[気乾単位容積質量](1) による。 (d) 単位水量の最大値は、185㎏/m3とする。 (ウ) コンクリートの調合は、所定の強度、ワーカビリティー、均一性、耐久性等が得られるものとする。 (2) 鉄筋は 5章2節[材料] により、種類の記号は特記による。 特記がなければ、SD295Aとする。 (3) 補強鉄線は、 JIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。 (4) シーリング材は、 9.7.2[材料](1) により、種類は特記による。 (5) 耐火目地材は、特記による。 (6) 断熱材は、特記による。 (7) ガラスは、 16.14.2[材料](1) による。 (8) ガラス取付け材料は、 17.2.2(4) による。 (9) 摩擦低減材は、 17.2.2(6) による。 (10) 取付け用金物は、カーテンウォールの製造所の仕様による。 (11) 先付け材料の仕上げ材(タイル等)、建具枠、ゴンドラ用ガイドレール等は、特記による。 17.3.3 形状及び仕上げ (1) 製品の見え掛り部...
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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