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5節 機械式継手/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.5.1 一般事項 5.5.2 工法 5.5.3 継手部の試験を行う技能資格者 5.5.1 一般事項 この節は、機械式継手に適用する。 5.5.2 工法 (1) 機械式継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日 建設省告示第1463号)に基づく性能を有するものとする。 (2) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき、施工完了後の継手部の試験、不合格となった継手部への措置等は、特記による。 (3) 隣り合う継手の位置は、 5.3.4(4) による。 (4) 接合しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。 5.5.3 継手部の試験を行う技能資格者 (1) 継手部の試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 加工及び組立/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.3.1 加工及び組立一般 5.3.2 加工 5.3.3 組立 5.3.4 継手及び定着 5.3.5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔 5.3.6 鉄筋の保護 5.3.7 各部配筋 5.3.1 加工及び組立一般 (1) 鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。 (2) 有害な曲がり、損傷等のある鉄筋は、使用しない。 (3) コイル状の鉄筋は、直線状態にしてから使用する。 この際、鉄筋に損傷を与えない。 (4) 鉄筋には、点付け溶接を行わない。 また、アークストライクを起こしてはならない。 5.3.2 加工 (1) 鉄筋の切断は、シヤーカッター等により行う。 (2) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。 (ア) 柱の四隅にある主筋の重ね継手及び最上階の柱頭 (イ) 梁の出隅及び下端の両隅にある梁主筋の重ね継手 (基礎梁を除く。) (ウ) 煙突の鉄筋 (壁の一部となる場合を含む。) (エ) 杭基礎のベース筋 (オ) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋 (3) 鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表 5.3.1による。 なお、異形鉄筋の径 (この節の本文、図及び表において「d」で示す。) は、呼び名に用いた数値とする。 5.3.3 組立 鉄筋は、鉄筋継手部分及び交差部の要所を径0.8mm 以上の鉄線で結束し、適切な位置にスペーサー、吊金物等を使用して、堅固に組み立てる。 なお、スペーサーは、所定の位置に鉄筋を保持するとともに、作業荷重等に耐えられるものとする。 また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。 5.3.4 継手及び定着 (1) 鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。 (2) 鉄筋の継手位置は、特記による。 (3) 鉄筋の重ね継手は、次による。 なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。 (ア) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記による。 特記がなければ、耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、40d (軽量コンクリートの場合は50d) 又は表5.3.2の重ね継手の長さのうちいずれか大きい値とする。 (イ) (ア)以外の鉄筋の重ね継手

1節 共通事項/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.1.1 一般事項 5.1.2 基本要求品質 5.1.3 配筋検査 5.1.1 一般事項 この章は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の鉄筋工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 5.1.2 基本要求品質 (1) 鉄筋工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 組み立てられた鉄筋は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に保持されていること。 また、鉄筋の表面は、所要の状態であること。 (3) 鉄筋の継手及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。 5.1.3 配筋検査 主要な配筋は、コンクリートの打込みに先立ち、種類、径、数量、かぶり厚さ、間隔、相互のあき、位置等について、監督職員の検査を受ける。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 材料/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.2.1 鉄筋 5.2.2 溶接金網 5.2.3 材料試験 5.2.1 鉄筋 鉄筋は表5.2.1により、鉄筋の種類等は特記による。 5.2.2 溶接金網 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) による。 鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径は、特記による。 5.2.3 材料試験 鉄筋の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は、適用するJIS又は建築基準法に基づき定められた方法により、それぞれ指定された材料に相応したものとする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

6節 溶接継手/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.6.1 一般事項 5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者 5.6.3 工法 5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者 5.6.1 一般事項 この節は、溶接継手に適用する。 5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者 (1) 溶接継手の作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、次による試験に基づく能力を有する者とする。 (ア) 突合せ溶接 JIS Z 3882 (鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験による。 (イ) 重ねアーク溶接 7.6.3[溶接作業を行う技能資格者] に準じた試験による。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.6.3 工法 (1) 溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成 12年5月31日 建設省告示第 1463号)に基づく性能を有するものとする。 (2) 溶接継手の適用箇所、性能、工法、鉄筋相互のあき、溶接完了後の溶接部の試験、不合格となった溶接部への措置等は、特記による。 (3) 隣り合う継手の位置は、 5.3.4(4) による。 (4) 溶接しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。 ただし、重ねアーク溶接の場合はこの限りでない。 (5) D16 以下の鉄筋の溶接は、重ねアーク溶接とし、 7.6.5[部材の組立](4) 及び 7.6.7[溶接施工](1) による。 5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者 (1) 溶接部の試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、溶接継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 溶接部の試験を行う技能資格者は、当該工事における溶接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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