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3節 有機系接着剤によるタイル張り/11章 タイル工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

11.3.1 一般事項 11.3.2 材料 11.3.3 張付け用材料 11.3.4 シーリング材 11.3.5 施工時の環境条件 11.3.6 施工前の確認 11.3.7 施工 11.3.8 養生及び清掃 11.3.1 一般事項 この節は、工事現場において、有機系接着剤によるあと張りでタイル張り仕上げを行う工事に適用する。 11.3.2 材料 (1) タイルの品質は、 JIS A 5209 (セラミックタイル) に基づくほか、タイルの形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、標準色・特注色の別等は、特記による。 なお、モザイクタイル及び内装タイルは、タイルの製造所の標準品とする。 (2) 役物 (ア) 役物の適用は、特記による。 ただし、内装タイルは、面取りしたものを使用する。 (イ) 窓まぐさ・窓台部分に使用する役物タイルの形状は、水切りのよいものとする。 (3) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。 (4) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とする。 11.3.3 張付け用材料 (1) 内装タイル接着剤張りに使用する有機系接着剤は、 JIS A 5548 (セラミックタイル張り内装用有機系接着剤) に基づき、種類は表11.3.1による施工箇所に応じたものとする。 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 なお、吹抜け部分等へのタイル張りに使用する接着剤は、(2)による。 (2) 屋外に使用する有機系接着剤は、 JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) に基づく一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系又はウレタン樹脂系とする。 ただし、目地詰めを行わない場合、耐候性及び耐汚染性は、次の(ア)及び(イ)に適合すること。 (ア) 耐候性は、モルタル板の上に接着剤を1㎜厚で塗り付け、 JIS A 1415 (高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法) に基づくオープンフレームカーボンアークランプを用いる試験装置で試験を行い、100時間経過時点、500時間経過時点及び1,000時間経過時点における初期と比較した色差がいずれも6未満で、かつ、表面のはく離及びふくれがないこと。 (イ) 耐汚染

2節 セメントモルタルによるタイル張り/11章 タイル工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

11.2.1 一般事項 11.2.2 材料 11.2.3 張付け用材料 11.2.4 その他の材料 11.2.5 張付けモルタルの調合 11.2.6 施工時の環境条件 11.2.7 施工 11.2.8 養生等及び清掃 11.2.1 一般事項 この節は、工事現場において、セメントモルタルによるあと張りでタイル張り仕上げを行う工事に適用する。 11.2.2 材料 (1) タイルの品質は、 JIS A 5209 (セラミックタイル) に基づくほか、タイルの形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、標準色・特注色の別等は、特記による。 なお、モザイクタイル及び内装タイルは、タイルの製造所の標準品とする。 (2) 役物 (ア) 役物の適用は、特記による。 なお、内装タイルは、面取りしたものを使用する。 (イ) 窓まぐさ・窓台部分に使用する役物タイルの形状は水切りのよいものとする。 (ウ) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とし、外装タイルセメントモルタル張りで湿式成形法のタイルの場合は、引金物用の穴をあけたものとする。 (3) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。 11.2.3 張付け用材料 (1) 張付けモルタルの材料は、 15.3.2[材料](1)の(ア) 及び (2) による。 ただし、細骨材の大きさは、表11.2.1とする。 (2) 張付けモルタルの混和剤 (ア) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (イ) セメント混和用ポリマーディスパージョンは、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) による。 (3) 既調合モルタルは、特記による。 (4) 吸水調整材は、 表15.3.2[吸水調整材の品質] による。 (5) 既調合目地材の場合は、実績等の資料を監督職員に提出する。 11.2.4 その他の材料 (1) セメントモルタルによるタイル張りの引金物は、なましステンレス鋼線 (SUS304) の径0.6mm以上とし、働き長さ 200mm 程度のものとする。 なお、乾式成形法によるタイルの場合は、 11.2.2(2)(ウ) の穴あけに代えて引金物をエポキシ樹脂によ

1節 共通事項/11章 タイル工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

11.1.1 一般事項 11.1.2 基本要求品質 11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 11.1.4 施工前の確認 11.1.5 施工後の確認及び試験 11.1.1 一般事項 この章は、セラミックタイル (以下この章において「タイル」という。) を用いる内外装仕上げ工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 11.1.2 基本要求品質 (1) タイル工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) タイルの仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、所要の状態であること。 (3) タイルは、有害な浮きがないこと。 11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 (1) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記による。 特記がなければ、表11.1.1による。 なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地及び構造スリットの位置並びに他部材との取合い部には、伸縮調整目地を設ける。 (2) 屋内のタイル張りの場合は、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。 (3) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、 9.7.3[目地寸法] による。 なお、ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。 (4) 伸縮調整目地は、躯体と縁を切って設ける。 (5) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は 9.7.2[材料] 及び 11.3.4(1) により、施工は 9.7.4[施工] による。 11.1.4 施工前の確認 タイル張りに先立ち、次の項目について確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告するとともに、不良箇所を補修する。 (ア) モルタルの硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。 (イ) 汚れ、レイタンス等の接着上有害な付着物がないこと。 (ウ) 所定の下地の精度が確保されていること。 11.1.5 施工後の確認及び試験 (1) 外観の確認は、次による。 タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告する。 (a) タイルの色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無 (b) 目地幅の不ぞろい、目

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