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4節 鋼製建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.4.1 一般事項 16.4.2 性能及び構造 16.4.3 材料 16.4.4 形状及び仕上げ 16.4.5 工法 16.4.6 標準型鋼製建具 16.4.1 一般事項 この節は、建築物に使用する鋼製建具及び標準型鋼製建具に適用する。 16.4.2 性能及び構造 (1) 建具の性能及び構造は、 16.2.2(1) による。 (2) 鋼製建具の性能値 (ア) 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級は、表16.4.1 により、適用は特記による。 なお、外部に面する鋼製建具の耐風圧性は 表16.2.1 により、等級は特記による。 (イ) (ア)以外は、 16.2.2(2)の(イ)から(エ) までによる。 16.4.3 材料 (1) 鋼板類 (ア) 鋼板は、 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又は F12を満足するものとする。 (イ) ステンレス鋼板は、 16.6.3(1) による。 (ウ) 形鋼は、 JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) による。 (2) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。 ただし、点検口の類を除く。 (3) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。 (4) 気密材は、合成ゴム (EPDM、クロロプレン等) 又は合成樹脂 (塩化ビニル等) の類とする。 (5) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。 (6) 構造用接合テープは、 JIS Z 1541 (超強力両面粘着テープ) による。 (7) 建具用金物は、 8節 による。 (8) 枠の周囲に充填するモルタルは、 表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準] による。 (9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、 9章7節[シーリング] による。 (10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。 16.4.4 形状及び仕上げ (1) 鋼板類の厚さは、特記による。 特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950mm 又は有効高さが2,400mm を超える場合を除き、表16.4.2による。 (2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、 16.2.4(6

3節 樹脂製建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.3.1 一般事項 16.3.2 性能及び構造 16.3.3 材料 16.3.4 形状及び仕上げ 16.3.5 工法 16.3.1 一般事項 この節は、建具の製造所が通常製作している無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。 16.3.2 性能及び構造 (1) 建具の性能及び構造は、 16.2.2(1) による。 (2) 樹脂製建具の性能値等 (ア) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、特記による。 特記がなければ、外部に面する建具をコンクリート系下地又は鉄骨下地に取り付ける場合は、表 16.3.1、木下地に取り付ける場合は、表16.3.2 により、種別は特記による。 (イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。 特記がなければ、外部に面する建具は表 16.3.3により、種別は特記による。 (ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。 特記がなければ、外部に面する建具は表 16.3.4により、種別は特記による。 16.3.3 材料 (1) 樹脂形材は、 JIS A 5558 (無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材) による。 (2) 補強材、力骨、アンカー等は、鋼製、ステンレス製又はアルミニウム合金製とする。 鋼製の ものは、亜鉛めっき等の接触腐食の防止措置を講ずる。 (3) 気密材及び擦れ合う部分、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。 (4) 網戸等は、 16.2.3(5) による。 (5) アルミニウムに接する小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。 (6) 建具用金物は、 8節 による。 (7) ガラスは、特記による。 特記がなければ、複層ガラスとする。 なお、ガラスの材料は、 16.14.2(1) による。 (8) 枠の周囲に充填するモルタルは、 表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準] による。 (9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、 9章7節[シーリング] による。 (10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。 (11) 木下地に取り付ける釘は、 JIS A 5508(くぎ) に基づき、材質はステンレス製

2節 アルミニウム製建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.2.1 一般事項 16.2.2 性能及び構造 16.2.3 材料 16.2.4 形状及び仕上げ 16.2.5 工法 16.2.1 一般事項 この節は、建具の製造所が通常製作している既製のアルミニウム押出形材及びその他の材料を用いて製作するアルミニウム製建具に適用する。 16.2.2 性能及び構造 (1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合は JIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合は JIS A 4706 (サッシ) による。 (2) アルミニウム製建具の性能値等 (ア) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、特記による。 特記がなければ、外部に面する建具をコンクリート系下地又は鉄骨下地に取り付ける場合は、表 16.2.1、木下地に取り付ける場合は、表16.2.2により、種別は特記による。 (イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。 (ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。 (エ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。 16.2.3 材料 (1) アルミニウム材 (ア) 押出形材は、 JIS H 4100 (アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) による。 (イ) 板材は、 JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) による。 (2) ステンレス鋼板は、 16.6.3(1) による。 (3) 補強材、力骨、アンカー等は、鋼製又はアルミニウム合金製とする。 鋼製のものは、亜鉛めっき等の接触腐食の防止措置を講ずる。 (4) 気密材及び擦れ合う部分、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。 (5) 網戸等は、次による。 (ア) 網戸の枠は、(1)(ア)による。 (イ) 防虫網は、合成樹脂製、ガラス繊維入り合成樹脂製又はステンレス (SUS316) 製とし、材質、線径及び網目は特記による。 特記がなければ、合成樹脂製とし、合成樹脂の線径は 0.25mm以上、網目は16~18メッシュとする。 (ウ) 防鳥網は、ステンレス (SUS304) 線材、線径は1.5mm、網目寸法は15mm とし、適用は特記による。 (6) アルミニウムに接する小

1節 共通事項/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.1.1 一般事項 16.1.2 基本要求品質 16.1.3 防火戸 16.1.4 見本の製作等 16.1.5 取付け調整等 16.1.6 その他 16.1.1 一般事項 (1) この章は、アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、木製建具、建具用金物、自動ドア開閉装置、自閉式上吊り引戸装置、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 (2) 電気配管等は、「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」による。 16.1.2 基本要求品質 (1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。 (3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。 また、所要の耐震性能を有すること。 16.1.3 防火戸 (1) 防火戸の指定は、特記による。 (2) 防火戸は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けたものとする。 (3) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器と連動させる場合は、特記による。 なお、防煙シャッターの場合は、煙感知器と連動するものとする。 (4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第13項第一号ロに基づき、周囲の人の安全確保ができるものとする。 16.1.4 見本の製作等 (1) 建具見本の製作は、特記による。 (2) 特殊な建具の仮組 (ア) 仮組の実施は、特記による。 (イ) 仮組を行う場合は、仮組方法、確認項目、確認方法等を記載した施工計画書を作成する。 16.1.5 取付け調整等 (1) 施工後、建具の機能が満たされるよう調整する。 (2) モルタル、シーリング材、塗料等が建具の見え掛り面に付着した場合は、直ちに除去する。 16.1.6 その他 (1) 開閉操作が複雑な建具は、操作方法を表示する。 (2) 開口部の侵入防止対策上有効な措置が講じられた「防犯建物部品」の適用は、特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公

8節 建具用金物/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.8.1 一般事項 16.8.2 材質、形状及び寸法 16.8.3 取付け施工 16.8.4 鍵 16.8.1 一般事項 (1) この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。 (2) 既製金物又はこれに準ずる金物のうち、機能上必要な最小限のものは、特記による。 特記がなければ、建具の製造所の仕様による。 16.8.2 材質、形状及び寸法 (1) 金物の材質、性能等は、建具に適したものとし、使用上有害な傷、す等の欠点のない良質なものとする。 (2) 金物の形状は、それぞれの機能に適したものとする。 (3) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記による。 特記がなければ、表16.8.1により、建具の形式に応じたものとする。 ただし、表 16.8.1 以外で、建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。 なお、トイレブースに使用する金物は、 20.2.5[トイレブース](2)(オ) による。 (4) 金物で亜鉛合金製及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。 (5) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものは JIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。 (6) 金物は、原則として、金物の製造所の表示があるものとする。 (7) 金属製建具用の金物 (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。 特記がなければ、表16.8.2による。 (イ) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) に基づき、建具の質量に適したものとする。 (8) 樹脂製建具用の金物 (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。 特記がなければ、表16.8.3による。 (イ) 戸車は(7)(イ)による。 (9) 木製建具用の金物 (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。 特記がなければ、表16.8.4による。 (イ) ピボットヒンジは、建具の高さが2,000mm 以上の場合は中吊金物付きとする。 (ウ) 戸車及びレールは、特記による。 特記がなければ、

7節 木製建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.7.1 一般事項 16.7.2 材料 16.7.3 形状及び仕上げ 16.7.4 工法 16.7.1 一般事項 (1) この節は、屋内に使用する木製建具に適用する。 (2) この節に定める以外の仕様は、建具の製造所の仕様による。 16.7.2 材料 (1) 建具材の加工、組立時の含水率は表16.7.1により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 (2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。 (ア) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。 特記がなければ、品質は次による。 (a) ホルムアルデヒド放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」(特殊加工化粧合板に限る。) とする。 (b) 「合板の日本農林規格」に基づく接着の程度は、水掛り箇所を1類、その他を2類以上とする。 (c) 普通合板の板面の品質は、広葉樹1等とする。 (イ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。 (3) かまち戸の材料 (ア) かまち及び鏡板の樹種は、特記による。 (イ) ねじ及び釘は、(2)(イ)による。 (4) ふすまの材料は、表16.7.3により、種別及びふすま紙の上張りの種類は、特記による。 (5) 戸ぶすまの材料は、(2)による。 ただし、合板の厚さは2.5mmとし、かまち及び上張りは(4)による。 (6) 紙張り障子の材料は、表 16.7.4 による。 (7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (ア) 造作用は、 JIS A 5549(造作用接着剤) 又は JIS K 6804(酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤) による。 (イ) ふすま紙及び障子紙は、 JIS A 6922(壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) による。 (8) 建具用金物は、 8節 による。 (9) 枠及びくつずりの材料は、特記によ

6節 ステンレス製建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.6.1 一般事項 16.6.2 性能及び構造 16.6.3 材料 16.6.4 形状及び仕上げ 16.6.5 工法 16.6.1 一般事項 この節は、建築物に使用するステンレス製建具に適用する。 16.6.2 性能及び構造 建具の性能及び構造は、 16.4.2 による。 16.6.3 材料 (1) ステンレス鋼板は、 JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に基づき、種類は特記による。 特記がなければ、SUS304、SUS430J1L又は SUS443J1とする。 (2) 裏板、補強板の類は、 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又は F12 を満足するものとする。 (3) 気密材は、 16.4.3(4) による。 (4) 小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。 (5) 建具用金物は、 8節 による。 (6) 枠の周囲に充填するモルタルは、 表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準] による。 (7) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、 9章7節[シーリング] による。 (8) (1)から(7)まで以外は、建具の製造所の仕様による。 16.6.4 形状及び仕上げ (1) 鋼板類の厚さは、表16.6.1による。 (2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、 16.2.4(6) による。 (3) 外部に面する建具のガラス溝の寸法、形状等は、 16.14.3 による。 なお、屋内に使用する建具のガラス溝は、建具の製造所の仕様による。 (4) 表面仕上げは、特記による。 特記がなければ、HLとする。 (5) 裏板、補強板の類は、 表 18.2.3[亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ] の措置を講じたうえに、 表 18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別] のA種の錆止め塗料の2回塗りを行う。 (6) くつずりの仕上げは、 16.4.4(5) による。 16.6.5 工法 (1) 加工及び組立は、次による。 (ア) ステンレス鋼板の曲げ加工は普通曲げ又は角出し曲げとし、適用は特記による。 特記がなければ、普通曲げとする。 (イ) 角出し曲げで、切込み後の板厚が0.75mm 以下の場合は、裏板を用いて補強す

5節 鋼製軽量建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.5.1 一般事項 16.5.2 性能及び構造 16.5.3 材料 16.5.4 形状及び仕上げ 16.5.5 工法 16.5.6 標準型鋼製軽量建具 16.5.1 一般事項 この節は、屋内に用いる軽量の鋼製建具及び標準型鋼製軽量建具に適用する。 16.5.2 性能及び構造 (1) 建具の性能及び構造は、 16.2.2(1) による。 (2) 鋼製軽量建具の性能値 (ア) 簡易気密型ドアセットの気密性の等級はA-3とし、適用は特記による。 (イ) (ア)以外は、 16.2.2(2)の(イ)から(エ)まで による。 16.5.3 材料 (1) 鋼板類は、次により、種類は特記による。 (ア) 鋼板は、 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 又は JIS G 3313 (電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ06、F06 又はE24 を満足するものとする。 (イ) ビニル被覆鋼板は、 JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯) に基づき、被覆原板の種類はSG又はSE、めっきの付着量は Z06、F06又はE24を満足するものとする。 (ウ) カラー鋼板は、次のいずれかによる。 ただし、色合は建具の製造所の標準色とする。 (a) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) による。 (b) (ア)の鋼板とし、塗装は建具の製造所の仕様による。 (エ) ステンレス鋼板は、 16.6.3(1) による。 (2) アルミニウム材は、 16.2.3(1) による。 (3) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。 (4) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。 (5) 召合せ、縦小口包み板等の材質は、鋼板、ステンレス鋼板又はアルミニウム合金の押出形材とし、適用は特記による。 特記がなければ、鋼板とする。 (6) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコア又は発泡材とする。 (7) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。 (8) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。 (9) 建具用金物は、 8節 による。 (10) 枠の周囲に充填するモルタルは、 表1

11節 重量シャッター/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.11.1 一般事項 16.11.2 形式及び機構 16.11.3 材料 16.11.4 形状及び仕上げ 16.11.5 工法 16.11.1 一般事項 (1) この節は、木造以外の建築物に使用する重量シャッターに適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 JIS A 4705 (重量シャッター構成部材) による。 16.11.2 形式及び機構 (1) シャッターの種類は、 JIS A 4705 に基づく管理用シャッター、外壁用防火シャッター、屋内用防火シャッター又は防煙シャッターとし、適用は特記による。 (2) 管理用シャッター及び外壁用防火シャッターの場合の耐風圧強度は、特記による。 (3) 開閉方式は、表16.11.1 により、種類は特記による。 特記がなければ、上部電動式 (手動併用) とする。 (4) 保護装置 (ア) 電動式の場合は、リミットスイッチ以外に保護スイッチ等を設ける。 (イ) 電動シャッターは、不測の落下に備え、二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置等を設けるものとし、設置箇所は特記による。 (ウ) 電動式シャッターは、降下中に障害物を感知した場合、自動的に停止する機能を有する障害物感知装置を設けるものとし、設置箇所は特記による。 (エ) 煙感知器連動機構若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターには、次の(a)かつ(b)による危害防止機構を設けるものとし、設置箇所は特記による。 (a) 障害物感知装置 (自動閉鎖型) シャッター最下部の座板に感知板を設置し、シャッターが煙感知器若しくは熱感知器又は手動閉鎖装置の作動により降下している場合には、感知板が人に接触すると同時に閉鎖 作動を停止し、接触を解除すると、再び降下を開始し、完全に閉鎖する。 (b) 「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和48年12 月28日 建設省告示第2563 号) に定める基準に適合するもの。 (5) スラットの形式は、インターロッキング形とする。 ただし、防煙シャッターの場合は、「防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件」 (昭和48年12月 28日 建設省告示第2564号) に基づく遮煙性能試験に合格

10節 自閉式上吊り引戸装置/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.10.1 一般事項 16.10.2 材料 16.10.3 性能等 16.10.4 工法 16.10.1 一般事項 (1) この節は、標準的な戸に用いる手動開き式の自閉式上吊り引戸装置に適用する。 (2) 建具の種類は、アルミニウム製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具又は木製建具とする。 16.10.2 材料 (1) 屋外用自閉式上吊り引戸装置の主要構成材料は、 16.6.3(1) のステンレス鋼板、アルミニウム製等の防錆性能を有するものとする。 (2) (1) 以外の装置の構成材料は、建具の製造所の仕様による。 16.10.3 性能等 (1) 自閉式上吊り引戸装置の試験方法は、 JIS A 1518 (ドアセットの砂袋による耐衝撃性試験方法) 、 JIS A 1519 (建具の開閉力試験方法) 及び JIS A 5545 (サッシ用金物) による。 また、開閉繰返し試験は、自閉及び制御装置の動作を、閉端位置から開端位置まで確実に行える装置で行う。 (2) 自閉式上吊り引戸装置の性能は、特記による。 特記がなければ、表16.10.1により、適用する戸の質量に応じたものとする。 (3) (2)以外の性能は、建具の製造所の仕様による。 16.10.4 工法 (1) 引戸装置は、振動等に耐えるよう建具枠、戸等に堅固に取り付ける。 (2) (1)以外の工法は、建具の製造所の仕様による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

9節 自動ドア開閉装置/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.9.1 一般事項 16.9.2 性能 16.9.3 機構 16.9.4 工法 16.9.1 一般事項 この節は、建築物の開口部に用いる標準的な戸を開閉するための、駆動装置及び検出装置で構成される自動ドア開閉装置に適用する。 16.9.2 性能 (1) 自動ドア開閉装置の安全性全般については、 JIS A 4722(歩行者用自動ドアセット-安全性) による。 ただし、多機能トイレ出入口に設置するものを除く。 (2) 自動ドア開閉装置の性能値 (ア) 駆動装置の性能値は、特記による。 特記がなければ、引き戸用駆動装置の場合は、表16.9.1により、開閉方式及び適用戸の質量に応じたものとする。 (イ) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能値は、特記による。 特記がなければ、表 16.9.2 による。 (ウ) 検出装置の性能は、特記による。 特記がなければ、引き戸用検出装置の性能は、表 16.9.3による。 16.9.3 機構 (1) 戸の開閉方式は、特記による。 (2) 引き戸用検出装置の種類は表 16.9.4 により、種類は特記による。 (3) 引き戸用開閉装置は、検出装置の種類にかかわらず、閉作動中の保護領域を確保する。 (4) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉装置は、補助センサー(補助光電センサー)を設置する。 (5) 電動機には、過負荷保護を行う。 (6) 開閉装置を床に埋設するか、又は、屋外に設置する場合は、防水性のある構造とする。 (7) 凍結防止措置を行う場合は、特記による。 16.9.4 工法 (1) 駆動装置は、振動に耐えるよう建具枠、戸等に堅固に取り付ける。 (2) タッチスイッチは、床面からその中心までの高さを950㎜程度とする。 (3) 引き戸用開閉装置の駆動装置及び検出装置は、表16.9.5 を満たすように取り付ける。 (4) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用自動ドアの駆動装置及び検出装置は、表 16.9.6を満たすように取り付ける。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

14節 ガラス/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.14.1 一般事項 16.14.2 材料 16.14.3 ガラス溝の寸法、形状等 16.14.4 工法 16.14.5 ガラスブロック積み 16.14.1 一般事項 この節は、建具に取り付けるガラス及びガラスブロックに適用する。 16.14.2 材料 (1) 板ガラス (ア) フロート板ガラスは JIS R 3202 (フロート板ガラス及び磨き板ガラス) に基づき、品種及び厚さの呼びによる種類は特記による。 (イ) 型板ガラスは JIS R 3203 (型板ガラス) に基づき、厚さによる種類は特記による。 (ウ) 網入板ガラス及び線入板ガラスは JIS R 3204 (網入板ガラス及び線入板ガラス) に基づき、網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類は特記による。 (エ) 合わせガラスは JIS R 3205 (合わせガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類は、特記による。 (オ) 強化ガラスは JIS R 3206 (強化ガラス) に基づき、形状による種類、材料板ガラスの種類による名称 (呼び厚を含む。) 及び特性による種類は、特記による。 (カ) 熱線吸収板ガラスは JIS R 3208 (熱線吸収板ガラス) に基づき、板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類は、特記による。 (キ) 複層ガラスは JIS R 3209 (複層ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性、日射遮蔽性による区分及び乾燥気体の種類は、特記による。 なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。 (ク) 熱線反射ガラスは JIS R 3221 (熱線反射ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに日射熱遮へい性及び耐久性による区分は、特記による。 (ケ) 倍強度ガラスは JIS R 3222 (倍強度ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、特記による。 (2) ガラス留め材は、次の(ア)及び(イ)により、種別は特記による。 ただし、防火戸のガラスの留め材は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けた条件を満足するものとする。 (

13節 オーバーヘッドドア/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.13.1 一般事項 16.13.2 形式及び機構 16.13.3 材料 16.13.4 形状及び仕上げ 16.13.5 工法 16.13.1 一般事項 (1) この節は、建築物に使用するオーバーヘッドドアに適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) 及び建具の製造所の仕様による。 16.13.2 形式及び機構 (1) セクション材料による区分は、 JIS A 4715 に基づくスチールタイプ、アルミニウムタイプ又はファイバーグラスタイプとし、適用は特記による。 特記がなければ、スチールタイプとする。 (2) 耐風圧性能は JIS A 4715 に基づく強さとし、その区分は特記による。 (3) 開閉方式による区分は、バランス式、チェーン式又は電動式とし、適用は特記による。 特記がなければ、バランス式とする。 (4) 収納形式による区分は、スタンダード形、ローヘッド形、ハイリフト形又はバーチカル形とし、適用は特記による。 (5) 保護装置は、電動式の場合、 16.11.2(4)(ウ) による。 16.13.3 材料 (1) セクション材料は、 JIS A 4715 による。 (2) ガイドレールに使用する材料は、 16.4.3(1)(ア) による溶融亜鉛めっき鋼板 (めっきの付着量は、Z27を満足するものとする。) 又は 16.6.3(1) によるステンレス鋼板とし、適用は特記による。 特記がなければ、溶融亜鉛めっき鋼板とする。 16.13.4 形状及び仕上げ 部材の厚さは、表 16.13.1による。 16.13.5 工法 加工、組立及び取付けは、表16.13.2を標準とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

12節 軽量シャッター/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.12.1 一般事項 16.12.2 形式及び機構 16.12.3 材料 16.12.4 形状及び仕上げ 16.12.5 工法 16.12.1 一般事項 (1) この節は、建築物に使用する軽量シャッターに適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 JIS A 4704 (軽量シャッター構成部材) 及び建具の製造所の仕様による。 16.12.2 形式及び機構 (1) 開閉方式 (ア) 開閉方式は表 16.12.1により、種類は特記による。 特記がなければ、手動式とする。 (イ) 手動式の場合は、施錠装置付きとする。 (ウ) 手動時にフック棒を必要とする場合は、備え付ける。 (2) 耐風圧強度は、特記による。 (3) 保護装置は、電動式の場合、 16.11.2(4)の(ア) 及び (ウ) による。 16.12.3 材料 スラットは、次により、材質の種類は特記による。 (ア) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、特記による。 特記がなければ、Z06又はF06を満足するものとする。 (イ) JIS G 3322 (塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、特記による。 特記がなければ、AZ90を満足するものとする。 16.12.4 形状及び仕上げ (1) 鋼板の厚さは、表16.12.2による。 (2) スラットの形状はインターロッキング形又はオーバーラッピング形とし、適用は特記による。 (3) スラットとガイドレールのかみ合せ ガイドレール及び中柱の溝の深さは40mm 以上とし、スラットとガイドレールの掛かりはスラット (端金物を含む。) が最も片寄った場合で20mm 以上とする。 (4) 塗装は、 18章[塗装工事] による。 16.12.5 工法 (1) 加工及び組立は、 16.11.5(1) に準ずる。 (2) 取付けは、 16.2.5(2) に準ずる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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