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1節 共通事項/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.1.1 一般事項 10.1.2 基本要求品質 10.1.3 施工一般 10.1.4 養生 10.1.5 清掃 10.1.1 一般事項 この章は、現場打ちコンクリートの表面に、天然石及びテラゾ(以下この章において「石材」という。) を取り付ける工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 10.1.2 基本要求品質 (1) 石工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 石材の仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、所要の状態であること。 (3) 石材の下地への取付けは、所要の状態であること。 10.1.3 施工一般 (1) 石材の割付けは、特記による。なお、取合い部は次による。 (ア) 水平打継ぎ部、異種下地の取合い部等は、原則として、1枚の石材をまたいで取り付けない。 (イ) 開口部回りは、建具等と取合いをよくする。 (2) 石材の加工 (ア) 合端の見え隠れ部分は、ひき肌又は製作のままとし、地中その他の材料等にのみ込みとなる部分は、原則として、15mm以上を見え掛りと同程度の仕上げとする。 ただし、粗面仕上げの場合は、特記による。 (イ) 石材に設ける金物用の穴あけ、道切り、座掘り等は、据付け前に加工する。 (3) 下地面の精度 石材を取り付ける下地面の寸法精度は、表10.1.1による。 10.1.4 養生 (1) 外壁取付けに当たり、雨、雪等が掛かるおそれのある場合は、外壁面の施工箇所をシートで覆う。 (2) 仕上げ表面は、必要に応じて、ポリエチレンシート等で養生し、汚れを防止する。 出隅等破損のおそれのある部分には、クッション材及び養生カバーを取り付ける。 (3) 床の敷石終了後は、モルタルが硬化するまで歩行しない。 (4) モルタルが急激な乾燥又は凍結のおそれのある場合の施工は、 15.1.4[施工一般]の(2)又は(3) による。 10.1.5 清掃 (1) 取付け終了後、適切な時期に清水を注ぎ掛け、ナイロンブラシ等を使用して付着した汚れやセメントモルタル等を除去する。 (2) 石面の清掃には、酸類を使用しない。 ただし、花こう岩類の場合で、やむを得ず酸類を使用する場合、周辺の金物を養生し、石面に清水を注ぎ掛けたあと酸洗いを行い、石面に酸類が残らないように

4節 内壁空積工法/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.4.1 一般事項 10.4.2 材料 10.4.3 施工 10.4.1 一般事項 この節は、石厚70mm以下の石材を空積工法で高さ4m以下の内壁に取り付ける工事に適用する。 10.4.2 材料 (1) 石材の厚さは、特記による。 なお、有効厚さは、20mm以上とする。 (2) 石材の加工 (ア) 石材の加工は、 10.3.2(2) による。 (イ) 受金物用の座掘りは、石材の上端横目地合端に設ける。 10.4.3 施工 (1) 取付け代は、 10.3.3(1) による。 (2) 下地ごしらえは、次による。 (ア) 下地ごしらえは、 10.3.3(2)(ア) により、あと施工アンカー工法又はあと施工アンカー・横筋流し工法とし、適用は特記による。 特記がなければ、あと施工アンカー・横筋流し工法とする。 (イ) 受金物は、次により、下段から高さ2m程度ごとの横目地位置に設ける。 ただし、石材の積上げ高さが3m以下の場合は、これを省略することができる。 (a) 石材の幅が900mm以下の場合は、縦目地位置ごとに長さ150mmのものを使用する。 ただし、出隅部及び入隅部は、端部から250mm 程度の位置に長さ100mm のものを使用する。 (b) 石材の幅が900mmを超える場合は、石材の両端部から250mm程度の位置に長さ100mmのものを使用する。 (ウ) 溶接箇所は、 10.3.3(2)(イ) による。 (3) 石材の取付けは、次による。 (ア) 最下部の石材の取付けは、 10.3.3(3)(ア) による。 (イ) 一般部の石材の取付けは、 10.3.3(3)(イ) による。 ただし、ねむり目地の場合はスペーサーに代えてビニルテープを横目地合端の上端に2か所、両端部から125mm程度の位置に張り付ける。 (ウ) 引金物、だぼ及びかすがいの取合いは、次による。 (a) 引金物と下地の緊結部分は、石材の裏面と下地面との間に50×100(mm)程度にわたって取付け用モルタルを充填する。 (b) かすがいは、出隅部の上端横目地合端に設ける。 (c) 石材と引金物、だぼ及びかすがいの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。 (エ) 床面から高さ 1,800mmまでの石材には、次の補強を行う。 (a

2節 材料/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.2.1 石材 10.2.2 取付け金物 10.2.3 その他の材料 10.2.1 石材 (1) 天然石 (ア) 石材は JIS A 5003 (石材) に基づき、岩石の種類、等級等は特記による。 特記がなければ、等級は、床用石材は2等品、その他は1等品とする。 (イ) 石材の形状及び寸法は、特記による。 特記がなければ、形状は正方形に近い矩形とし、その大きさは石材1枚の面積が 0.8 m2以下とする。 (ウ) 石材の表面仕上げは表 10.2.1及び表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。 (2) テラゾ (ア) テラゾブロック及びテラゾタイルは、 JIS A 5411 (テラゾ) による。 (イ) 種石の種類及び大きさは、特記による。 特記がなければ、種類は大理石、大きさは 1.5~12mmとする。 (ウ) 形状及び寸法 (a) テラゾブロックの形状による区分、仕上げ面による区分及び寸法は、特記による。 (b) テラゾタイルの寸法による区分は、特記による。 (エ) テラゾブロック及びテラゾタイルの表面仕上げは表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。 10.2.2 取付け金物 (1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物 (ア) 引金物、だぼ及びかすがいの材質はステンレス (SUS304)製 とし、寸法は表10.2.3による。 なお、だぼの形式は、通しだぼとする。 (イ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。 特記がなければ、材質はステンレス (SUS304)製 、寸法はL-75×75×6(mm)の加工、長さ100mm又は150mm程度とする。 (ウ) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、 5.2.1[鉄筋] による異形棒鋼の D10 とし、空積工法の場合は、 表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別] のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。 (2) 乾式工法用金物 乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、特記による。 特記がなければ、表 10.2.4により、方式は特記による。 (3) 特殊部位用金物 (ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ、かすがい及び受金物は、特記による。 特記がなければ、(1)による。 (イ) 特殊部位に使用するファスナーは、特記による。

3節 外壁湿式工法/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.3.1 一般事項 10.3.2 材料 10.3.3 施工 10.3.1 一般事項 この節は、石厚70mm以下の石材を湿式工法で1階の腰壁、根石部分等に、取り付ける工事に適用する。 10.3.2 材料 (1) 石材の厚さは、特記による。 なお、有効厚さは、25mm以上とする。 (2) 石材の加工 (ア) 引金物用の穴は、石材の上端の横目地合端に2か所とし、両端部から100mm程度の位置に設ける。 (イ) だぼ用の穴は、石材の上端横目地合端に2か所とし、両端部から150mm 程度の位置に設ける。 石材の下端は、石の割付けにより下段のだぼ位置に合わせる。 (ウ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。 10.3.3 施工 (1) 取付け代 石材の裏面とコンクリート躯体との間隔は、40mm程度とする。 (2) 下地ごしらえは、次による。 (ア) 下地ごしらえは次の(a)から(c)により、工法は特記による。 特記がなければ、流し筋工法とする。 (a) 流し筋工法は、次による。 埋込みアンカーを、縦横450mm程度の間隔であらかじめコンクリート躯体に打ち込み、これに縦筋を溶接する。 石材の横目地位置に合わせて横筋を配置し、これを縦筋に溶接して、引金物緊結下地とする。 (b) あと施工アンカー工法は、次による。 石材の引金物位置に合わせて、下地となるコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、引金物緊結下地とする。 (c) あと施工アンカー・横筋流し工法は、次による。 石材の横目地位置に合わせて、引金物取付け位置から両側100mm程度の箇所のコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、これに横筋を溶接して、引金物緊結下地とする。 (イ) 溶接箇所には、 表 18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別] のA種の錆止め塗料を塗り付ける。 (3) 石材の取付けは、次による。 (ア) 下地清掃の後、最下部の石材 (幅木又は根石) は、水平、垂直及び通りを正確に据え付け、下端を取付け用モルタルで固定する。 上端は、引金物で下地に緊結した後、引金物回りを取付け用モルタルで被覆する。 (イ) 一般部の石材は、下段の石材の横目地合端に取り付けただぼに合わせて目違いのないように取り付ける。 この際、目地幅に相当する

7節 特殊部位の石張り/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.7.1 一般事項 10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り 10.7.3 笠木、甲板等の石張り 10.7.4 隔て板 10.7.1 一般事項 (1) この節は、石材をアーチ、上げ裏、笠木、甲板等に取り付ける場合及び隔て板等に使用する場合に適用する。 (2) 石材の取付け工法は外壁湿式工法、内壁空積工法又は乾式工法とし、適用は特記による。 10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り (1) 材料 (ア) 石材の厚さは、特記による。 (イ) 石材の加工 (a) 見上げ面は、原則として、目地合端に 10.3.2(2) 又は 10.5.2(2) に準じて、金物用の穴を設ける。 なお、石材の幅が350mmを超える場合は、吊りボルト用の穴を石材1枚当たり2か所設ける。 (b) 下がり壁部分等は、原則として、縦目地合端に 10.3.2(2) 又は 10.5.2(2) に準じて、金物用の穴を設ける。 また、受金物用の力石は、だぼ2本と接着剤併用で石材裏面に1枚当たり2か所設ける。 なお、力石に代えて、受金物と同材を用いることができる。 (ウ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。 (2) 取付け代は、次による。 (ア) 内壁空積工法の場合は、 10.3.3(1) による。 (イ) 乾式工法の場合又は見上げ面の取付けに吊りボルトを使用する場合は、 10.5.3(2) による。 (3) 下地ごしらえは、次による。 (ア) 見上げ面は、次による。 (a) 乾式工法の場合は、構造体の施工時にアンカーを取り付ける。 (b) 吊りボルトを設ける場合は、構造体の施工時に吊金物受け用のアンカーを取り付ける。 (イ) 下がり壁部分等は、次による。 (a) 受金物は長さ100mmのものを所定の位置に、石材1枚当たり2か所設ける。 (b) 内壁空積工法の場合は、 10.3.3(2)(ア)(c) のあと施工アンカー・横筋流し工法とする。 (c) 乾式工法の場合は、 10.5.3(3) による。 (4) 石材の取付けは、次による。 (ア) 見上げ部分は、次による。 (a) 石材の取付けは、堅固な仮支持枠等により石材を支え、石材合端にあいだぼを入れて、引金物を用いて取り付ける。 なお、乾式工法の場合にあっては、適切な治具を用いることに

6節 床及び階段の石張り/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.6.1 一般事項 10.6.2 床の石張り 10.6.3 階段の石張り 10.6.1 一般事項 この節は、石材を床及び階段に取り付ける工事に適用する。 10.6.2 床の石張り (1) 材料 (ア) 石材の厚さは、特記による。 (イ) 石裏面処理の適用は、特記による。 (2) 取付け代は、石材の厚みが50mm以下の場合は 35mm程度、50mmを超える割石等の場合は 60mm程度とする。 (3) 下地ごしらえは、下地面に適度な水湿しを行ったうえ、敷モルタルを定規で均しながら、むらなく敷く。 (4) 床の石材の据付けは、次による。 (ア) 敷モルタルの上に石材を目地通りよく、仮据えを行う。 (イ) 仮据えした石材を、1枚ごといったん取り外し、敷モルタルの上に張付け用ペーストを均一な厚さで塗布する。 (ウ) 再び石材を据え、ゴムハンマー等でたたきながら圧着し、不陸、目違いのないよう本据えをする。 (5) 目地は、次による。 (ア) 一般目地は、次による。 (a) 目地幅は、屋外の場合は4mm以上、屋内の場合は3~6mmとし、特記による。 (b) 目地モルタルの充填は、敷モルタルが硬化した後に行う。 (c) 目地にシーリング材を用いる場合は、 10.3.3(5)(ア)(d) による。 (イ) 伸縮調整目地は、次による。 (a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。 特記がなければ、床面積30m2程度ごと、細長い通路の場合6m程度ごと及び他の部材と取り合う箇所に設ける。 (b) (a)以外は、 10.3.3(5)(イ)の(b) 及び (c) による。 10.6.3 階段の石張り (1) 材料 (ア) 石材の厚さは、特記による。 (イ) 引金物用の穴あけは、石材の上端に2か所、両端部から100mm 程度の位置とする。 (ウ) 石裏面処理の適用は、特記による。 (2) け上げ石 (ア) 取付け代は、 10.3.3(1) による。 (イ) 下地ごしらえは、踏面のコンクリート面の所定の位置に引金物固定用の穴をあける。 (ウ) 石材の取付けは、 10.3.3(3)(ア) による。 (エ) 裏込めモルタルは、目地部分に目止めをした後、踏面コンクリート面まで充填する。 (3) 踏み石の据付けは、 10.6.2(4

5節 乾式工法/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.5.1 一般事項 10.5.2 材料 10.5.3 施工 10.5.1 一般事項 この節は、石厚 70mm 以下の石材を乾式工法で高さ 31m以下の建物の外壁及び内壁に取り付ける工事に適用する。 10.5.2 材料 (1) 石材の厚さは、特記による。 なお、外壁の場合は有効厚さ 30mm以上、内壁の場合は有効厚さ25mm以上とする。 (2) 石材の加工 (ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。 特記がなければ、石材の上端横目地合端に2か所、両端部から石材幅の1/4程度の位置に設ける。 石材の下端は、石の割付けにより下段のだぼ位置に合わせる。 なお、だぼ穴は、板厚方向の中央とする。 (イ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。 10.5.3 施工 (1) 外壁に適用する場合、建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。 (2) 取付け代 石材の裏面とコンクリート面の間隔は、70mm程度とする。 (3) 下地ごしらえは、あと施工アンカーを所定の位置に設置する。 (4) 幅木の取付けは、 10.3.3(3)(ア) による。 (5) ファスナー及び石材の取付けは、次による。 (ア) 下地清掃の後、一次ファスナーを所定の位置に取り付ける。 (イ) 一次ファスナーに二次ファスナーを取り付け、石材をだぼを用いて、水平、垂直に通りよく取り付ける。 (ウ) 石材とだぼの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。 (6) 目地は、次による。 (ア) 目地幅は、特記による。 特記がなければ、8mm以上とする。 (イ) 目地をシーリング材で仕上げる場合は、特記による。 特記がなければ、 9章7節[シーリング] のシーリング材を充填する。 なお、シーリング材の目地寸法の幅及び深さは8mm以上とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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