スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

ラベル(23章 植栽及び屋上緑化工事)が付いた投稿を表示しています

3節 植樹/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.3.1 般事項 23.3.2 材料 23.3.3 新植の工法 23.3.4 新植樹木の枯補償 23.3.5 樹木の移植 23.3.6 移植樹木の枯損処置 23.3.1一般事項 この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。 23.3.2 材料 (1) 樹木は、発育良好で枝葉が密生し、病虫害のない樹姿の良いものとし、あらかじめ根回し又はコンテナ栽培 (容器栽培) をした細根の多い栽培品とする。 ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて、栽培品以外のものを用いることができる。 (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。 また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。 (ア) 樹高(「株立」の場合を除く。)は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。 なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。 (イ) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方向に伸長した枝 (葉) の幅をいう。 測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。 なお、葉張りとは低木の場合についていう。 (ウ) 幹周は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端から 1.2mの高さの位置を測定する。 ただし、測定する位置に枝が分岐している場合は、その上部を測定する。 なお、幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。 (エ) 根元周は、幹の根元の周長とする。 (オ) 株立の樹高は、次による。 (a) 株立数が2本立の場合は、1本は所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。 (b) 株立数が3本立以上の場合は、株立の過半数が所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の70%以上に達していること。 (カ) 刈込みものは、枝葉密度が良好で、四方向均質のものとする。 (3) 支柱材は、次により、種類は特記による。 特記がなければ、丸太とする。 (ア) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。 防腐処理方法は、特記による。 特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。 (イ) 竹は、真竹のまっすぐな2年生以上の良質なものとす

2節 植栽基盤/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.2.1 一般事項 23.2.2 植栽基盤一般 23.2.3 材料 23.2.4 工法 23.2.1 一般事項 この節は、植栽地を植物が正常に生育できる状態に整備する植栽基盤の整備に適用する。 なお、「有効土層」とは、植物の根が支障なく伸びられるように整備する土層をいう。 23.2.2 植栽基盤一般 (1) 植栽基盤の整備の適用は、特記による。 ただし、芝及び地被類の植栽を行う場合は、植栽基盤の整備を行う。 (2) 有効土層として整備する面積及び厚さは、特記による。 特記がなければ、樹木等に応じた有効土層の厚さは、表23.2.1による。 (3) 植栽基盤に浸透した雨水を排水するため、暗きょ、開きょ、排水層、縦穴排水等を設置する場合は、特記による。 (4) 植栽基盤の整備工法は表 23.2.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、樹木の場合はA種、芝及び地被類の場合はB種とする。 (5) 土壌改良材の適用は、特記による。 23.2.3 材料 (1) 植込み用土は、客土又は現場発生土の良質土とし、適用は特記による。 なお、客土は、植物の生育に適した土壌で、小石、ごみ、雑草等のきょう雑物を含まない良質土とする。 (2) 土壌改良材の種類は、特記による。 (3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を監督職員に提出して、承諾を受ける。 23.2.4 工法 (1) A種の工法は、次による。 (ア) 有効土層の厚さの土壌を、植物の根の生長に支障がない程度の大きさに砕き (粗起し) 、きょう雑物を取り除きながら掘り起こす。 (イ) 耕うんができる程度に平らにする。 (ウ) 200mm 程度の厚さの土壌を細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (2) B種の工法は、次による。 有効土層の厚さの土壌を細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (3) C種の工法は、次による。 (ア) 有効土層の厚さの土壌を除去する。 (イ) 植込み用土を全体に敷き均し、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら、設計

1節 共通事項/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.1.1 一般事項 23.1.2 基本要求品質 23.1.3 植栽地の確認等 23.1.1 一般事項 この章は、樹木、芝張り、吹付けは種及び地被類の植栽工事並びに屋上緑化工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 23.1.2 基本要求品質 (1) 植栽及び屋上緑化工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 樹木、支柱等は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、植物は、所定の位置に植えられ、形姿が良く、有害な傷がないこと。 (3) 新植の樹木等は、活着するよう育成したものであること。 23.1.3 植栽地の確認等 (1) 植栽地の排水性(透水性)及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。 なお、土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 、電気伝導度 (EC) 等の試験を行う場合は、特記による。 (2) 確認及び試験の結果の記録を監督職員に提出する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 屋上緑化/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.5.1 一般事項 23.5.2 植栽基盤 23.5.3 材料 23.5.4 工法 23.5.5 新植樹木、芝及び地被類の枯補償 23.5.1 一般事項 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。 ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリートに限る。 23.5.2 植栽基盤 (1) 屋上緑化システムは、次による。 (ア) 屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとする。 (イ) 土壌層の厚さは、特記による。 (2) 屋上緑化軽量システムは、次による。 (ア) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとし、その工法はシステムの製造所の仕様による。 (イ) 植栽基盤の質量は、60㎏/m2以下とする。 23.5.3 材料 (1) 屋上緑化システムの各構成層の材質及び性能は、次の(ア)から(オ)までによる。 なお、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ア) 耐根層 (a) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力を有するものとする。 また、重ね合せ部についても同等の性能を有するものとする。 (b) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。 (イ) 耐根層保護層 (a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。 なお、耐根層を保護コンクリート (絶縁シートも含む。) の下に設ける場合は、保護コンクリートを耐根層保護層とすることができる。 (b) 施工中及び施工後において、防水層及び耐根層を保護する性能を有するものとする。 (ウ) 排水層 排水層は次により、種類は特記による。 (a) 軽量骨材 ① 透水排水管を併用した目詰まりのないものとする。 ② 軽量骨材は、火山砂利、黒曜石パーライト、膨張性頁岩等の粒径3~25mm程度のものとし、層の厚さは、特記による。 (b) 透水排水管は、合成樹脂系透水管、黒曜石パーライト詰め透水管等とする。 (c) 板状成形品 ① 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。 ② 排水性能は、鉛直方向は240L/m2・h以上、かつ、

4節 芝張り、吹付けは種及び地被類/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.4.1 一般事項 23.4.2 材料 23.4.3 芝張りの工法 23.4.4 吹付けは種の工法 23.4.5 地被類の工法 23.4.6 養生その他 23.4.7 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償 23.4.1 一般事項 この節は、芝、吹付けは種及び地被類の新植に適用する。 23.4.2 材料 (1) 芝 (ア) 種類はコウライシバ又はノシバの類とし、適用は特記による。 特記がなければ、コウライシバの類とする。 (イ) 芝は雑草の混入しない良質なものとし、生育がよく緊密な根茎を有し、刈込みのうえ、土付きの切芝とする。 (2) 芝ぐしは、厚みのある太い竹を割り、頭部を節止めにした長さ150mm以上のものとする。 (3) 吹付けは種用種子等 (ア) 種子の種類及び量は、特記による。 特記がなければ、種類は、洋芝類とする。 なお、採集後2年以内で、きょう雑物を含まない発芽率80%以上、かつ、施工時期及び地域に適したものとする。 (イ) ファイバー (木質繊維) 等は、長さが6mm 以下で、植物の生育に有害な成分及びきょう雑物を含まないものとする。 (ウ) 粘着剤は、ポリビニルアルコール等とする。 (エ) 肥料は、有機質系肥料又は化成肥料とする。 (4) 地被類は発育が盛んで乾燥していないコンテナ栽培品とし、植物の種類 、芽立数、径及び単位面積当たりの株数は、特記による。 23.4.3 芝張りの工法 (1) 芝張りは目地張り又はべた張りとし、適用は特記による。 特記がなければ、平地は目地張り、法面はべた張りとする。 なお、芝張り完了後、適宜かん水する。 (2) 目地張り (平地の場合) は、次による。 (ア) 目地寸法は30mm 以内とし、所定の位置に切芝を置く。 (イ) 横目地を通し、縦目地は、芋目地にならないようにする。 全面をハンドローラー等で不陸直しを行い、転圧して芝の根を土壌に密着させる。 (ウ) 目土は、土塊その他のきょう雑物を除いたもので、100m2につき2m3程度を均一に散布し、目地部分のへこみがないようにする。 (3) べた張り (法面の場合) は、全面をレーキ等で不陸直しを行い、目地なしに張り付け、芝の根を土壌に密着させ、4本以上の芝ぐしで留め付ける。 また、法肩には、一列

共有する

関連コンテンツ