23.3.1 般事項 23.3.2 材料 23.3.3 新植の工法 23.3.4 新植樹木の枯補償 23.3.5 樹木の移植 23.3.6 移植樹木の枯損処置 23.3.1一般事項 この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。 23.3.2 材料 (1) 樹木は、発育良好で枝葉が密生し、病虫害のない樹姿の良いものとし、あらかじめ根回し又はコンテナ栽培 (容器栽培) をした細根の多い栽培品とする。 ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて、栽培品以外のものを用いることができる。 (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。 また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。 (ア) 樹高(「株立」の場合を除く。)は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。 なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。 (イ) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方向に伸長した枝 (葉) の幅をいう。 測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。 なお、葉張りとは低木の場合についていう。 (ウ) 幹周は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端から 1.2mの高さの位置を測定する。 ただし、測定する位置に枝が分岐している場合は、その上部を測定する。 なお、幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。 (エ) 根元周は、幹の根元の周長とする。 (オ) 株立の樹高は、次による。 (a) 株立数が2本立の場合は、1本は所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。 (b) 株立数が3本立以上の場合は、株立の過半数が所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の70%以上に達していること。 (カ) 刈込みものは、枝葉密度が良好で、四方向均質のものとする。 (3) 支柱材は、次により、種類は特記による。 特記がなければ、丸太とする。 (ア) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。 防腐処理方法は、特記による。 特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。 (イ) 竹は、真竹のまっすぐな2年生以上の良質なものとす...
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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