22.1.1 一般事項 22.1.2 基本要求品質 22.1.3 再生材 22.1.1 一般事項 この章は、主として構内の舗装工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 22.1.2 基本要求品質 (1) 舗装工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 舗装等は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (3) 舗装の各層は、所定のとおり締め固められ、耐荷重性を有すること。 22.1.3 再生材 各節に再生材の規定がある場合は、再生材を使用する。 ただし、やむを得ない場合は、監督職員と協議する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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