22.1.1 一般事項  22.1.2 基本要求品質  22.1.3 再生材   22.1.1 一般事項  この章は、主として構内の舗装工事に適用する。  また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。  22.1.2 基本要求品質  (1) 舗装工事に用いる材料は、所定のものであること。  (2) 舗装等は、所定の形状及び寸法を有すること。  また、仕上り面は、所要の状態であること。  (3) 舗装の各層は、所定のとおり締め固められ、耐荷重性を有すること。  22.1.3 再生材  各節に再生材の規定がある場合は、再生材を使用する。  ただし、やむを得ない場合は、監督職員と協議する。   このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版  をWebページ化したものです。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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