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1節 共通事項/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.1.1 一般事項 22.1.2 基本要求品質 22.1.3 再生材 22.1.1 一般事項 この章は、主として構内の舗装工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 22.1.2 基本要求品質 (1) 舗装工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 舗装等は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (3) 舗装の各層は、所定のとおり締め固められ、耐荷重性を有すること。 22.1.3 再生材 各節に再生材の規定がある場合は、再生材を使用する。 ただし、やむを得ない場合は、監督職員と協議する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 アスファルト舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.4.1 一般事項 22.4.2 舗装の構成及び仕上り 22.4.3 材料 22.4.4 配合その他 22.4.5 施工 22.4.6 試験 22.4.1 一般事項 この節は、アスファルト舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.4.2 舗装の構成及び仕上り (1) アスファルト舗装の構成及び厚さは、特記による。 (2) 締固め度は、測定した現場密度が基準密度の94%以上とする。 (3) 表層の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (4) 舗装の平たん性は、特記による。 特記がなければ、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする。 22.4.3 材料 (1) アスファルト (ア) ストレートアスファルトは、 JIS K 2207 (石油アスファルト) による。 (イ) 再生アスファルトは、 JIS K 2207 に準ずるものとし、表 22.4.1 により、種類は特記による。 (2) プライムコート用の乳剤は JIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) に基づき、種別はPK-3とする。 (3) 骨材 (ア) 砕石は、 JIS A 5001 (道路用砕石) による。 (イ) アスファルトコンクリート再生骨材の品質は、表22.4.2 による。 (4) 石粉は、石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水比1%以下で微粒子の団粒のないものとし、粒度範囲は表 22.4.3による。 (5) シールコート用の乳剤は JIS K 2208 に基づき、種別はPK-1又はPK-2とし、適用は特記による。 (6) 石油アスファルト乳剤は、製造後 60 日を超えるものは使用しない。 22.4.4 配合その他 (1) 表層・基層の加熱アスファルト混合物及び再生加熱アスファルト混合物 (以下「加熱アスファルト混合物等」という。) は表 22.4.4 により、種類は特記による。 (2) 加熱アスファルト混合物等は、原則として、アスファルト混合物の製造所で製造する。 (3) 加熱アスファルト混合物等の配合は、表22.4.4 及び表22.4.5を満足するもので、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。 (4) 定められた配合で、使用

3節 路盤/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.3.1 一般事項 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り 22.3.3 材料 22.3.4 施工 22.3.5 試験 22.3.1 一般事項 この節は、路床の上に設ける路盤に適用する。 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り (1) 路盤の厚さは、特記による。 (2) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の93%以上とする。 (3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mmとする。 (4) 路盤の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 22.3.3 材料 (1) 路盤材料は表22.3.1により、種別は特記による (2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。 (3) 路盤材料は、最適な含水比になるよう調整する。 22.3.4 施工 (1) 路盤材料は、一層の敷均し厚さを、締固め後の仕上り厚さが200mmを超えないように敷き均し、適切な含水状態で締め固める。 (2) 路盤の締固めは、所定の締固めが得られる締固め機械で転圧し、平たんに仕上げる。 22.3.5 試験 (1) 路盤の最大乾燥密度は、 JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) に基づく試験により確認し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 路盤の締固め完了後、次により、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。 (ア) 路盤の厚さは、500m2ごと及びその端数につき1か所測定する。 (イ) 路盤の締固め度試験は、次による。 (a) JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づく現場密度を測定する。 (b) 現場密度の測定箇所数は、1,000m2以下は3か所とし、1,000m2を超える場合は、さらに、1,000m2ごと及びその端数につき1か所増すものとする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 路床/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.2.1 一般事項 22.2.2 路床の構成及び仕上り 22.2.3 材料 22.2.4 施工 22.2.5 試験 22.2.1 一般事項 この節は、舗装の路床に適用する。 22.2.2 路床の構成及び仕上り (1) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成するものとし、その適用、厚さ等は次による。 (ア) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。 (イ) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。 (ウ) 路床安定処理の適用及び方法は、特記による。 (2) 路床の仕上り面と設計高さとの許容差は、+20mm、-30mm以内とする。 (3) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。 22.2.3 材料 (1) 盛土に用いる材料は、特記による。 特記がなければ、 表 3.2.1[埋戻し及び盛土の種別] により、種別は特記による。 (2) 凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は、 21.2.1[材料](10) に準ずる。 (3) 路床安定処理用添加材料は表 22.2.1 により、種類は特記による。 22.2.4 施工 (1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から 300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。 なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、 3.2.1[根切り](4) による。 (2) 切土をして路床とする場合は、路床面を乱さないように掘削し、所定の高さ及び形状に仕上げる。 なお、路床が軟弱な場合は、監督職員と協議する。 (3) 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ200mm程度ごとに締め固めながら、所定の高さ及び形状に仕上げる。 締固めは、土質及び使用機械に応じ、散水等により締固めに適した含水状態で行う。 (4) 構造物に隣接する箇所及び狭い箇所の路床盛土の施工は、空隙が生じないよう十分締め固める。 (5) 給排水管、ガス管、電線管等が埋設されている部分は、締固め前に経路を確認し、これらを損傷しないように締め固める。 (6) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、 21.2.2[施工](9) に準ずる。 (7) 添加材料による路床安定処理は、目標と

8節 ブロック系舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.8.1 一般事項 22.8.2 舗装の構成及び仕上り 22.8.3 材料 22.8.4 施工 22.8.5 試験 22.8.1 一般事項 この節は、コンクリート平板舗装、インターロッキングブロック舗装及び舗石舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.8.2 舗装の構成及び仕上り (1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。 (ア) コンクリート平板舗装の目地材は、砂又はモルタルとし、適用は特記による。 特記がなければ、砂とする。 (イ) 舗石舗装の基層は、アスファルト混合物又はコンクリート版とし、適用は特記による。 基層の厚さは、特記による。 特記がなければ、アスファルト混合物の場合は50mm、コンクリート版の場合は70mmとする。 (ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は、砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。 特記がなければ、砂とする。 (2) 仕上り面は、歩行に支障となる段差がないものとし、平たん性は、特記による。 特記がなければ、コンクリート平板間の段差、インターロッキングブロック間の段差及び舗石間の段差は、3mm以内とする。 22.8.3 材料 (1) コンクリート平板は、 JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の平板に基づき、種類、寸法及び厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さ60mm とする。 (2) インターロッキングブロックは、 JIS A 5371 のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は、特記による。 特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2 の普通ブロック厚さ 80mm とし、歩行者用通路は曲げ強度 3.0N/mm2 の普通ブロック厚さ60mmとする。 (3) 舗石に用いる石材は、 JIS A 5003 (石材) に基づく2等品とし、種類、形状、寸法及び厚さは、特記による。 (4) クッション材 (ア) クッション材に用いる砂は、川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.2 による。 (イ) 空練りモルタルは、調合を容積比でセメント1:砂3とする。 (5) 目地材 (ア) 目地に用いる砂は、川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.3によ

7節 透水性アスファルト舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.7.1 一般事項 22.7.2 舗装の構成及び仕上り 22.7.3 材料 22.7.4 配合その他 22.7.5 施工 22.7.6 試験 22.7.1 一般事項 この節は、歩行者用通路の透水性アスファルト舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.7.2 舗装の構成及び仕上り (1) 透水性アスファルト舗装の構成は、特記による。 (2) 舗装の仕上り (ア) 表層の厚さの許容差は、 22.4.2(3) による。 (イ) 舗装の平たん性は、特記による。 特記がなければ、著しい不陸がないものとする。 22.7.3 材料 透水性アスファルト舗装に用いる、ストレートアスファルト、砕石及び石粉の品質は 22.4.3 による。 22.7.4 配合その他 (1) 開粒度アスファルト混合物の配合は、表22.7.1 及び表22.7.2を満足するもので、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。 (2) 定められた配合で、使用する開粒度アスファルト混合物の製造所において、試験練り及び試験施工を行った後、現場配合を決定し、表22.7.2 の基準値を満足することを確認する。 ただし、同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。 (3) 開粒度アスファルト混合物の混合温度及び運搬については、 22.4.4の(5) 及び (6) による。 22.7.5 施工 施工は、 22.4.5 による。 ただし、プライムコートは施工しない。 22.7.6 試験 (1) 表層の厚さの試験は、 22.4.6(1)(ア) による。 (2) 舗装の平たん性は、目視により確認する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 カラー舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.6.1 一般事項 22.6.2 舗装の構成及び仕上り 22.6.3 材料 22.6.4 配合その他 22.6.5 施工 22.6.6 試験 22.6.1 一般事項 この節は、カラー舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.6.2 舗装の構成及び仕上り (1) カラー舗装の種類は、加熱系又は常温系とし、種類は特記による。 (2) 加熱系カラー舗装は、次による。 (ア) 構成及び厚さは、特記による。 また、表層に用いる加熱系混合物の結合材は、アスファル ト混合物又は石油樹脂系混合物とし、種類は特記による。 (イ) 締固め度は、 22.4.2(2) による。 (ウ) 表層の厚さは、 22.4.2(3) による。 (エ) 舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 (3) 常温系カラー舗装の工法は、特記による。 また、着色部の下部は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、適用は特記による。 (ア) 着色部の厚さは、表22.6.1 による。 (イ) アスファルト舗装又はコンクリート舗装は、それぞれ 4節 又は 5節 による。 22.6.3 材料 (1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。 (ア) アスファルト、骨材、石粉は、 22.4.3 による。 (イ) 添加する顔料は、無機系とする。 (ウ) 添加する着色骨材又は自然石は、特記による。 (2) ニート工法に使用する材料は、次による。 (ア) 結合材は、エポキシ樹脂とする。 (イ) 車路で滑り止め機能をもたせる場合に使用する硬質骨材の性状は、表 22.6.2による。 (3) 塗布工法に使用する材料は、アクリル系カラー塗布材とする。 22.6.4 配合その他 (1) 加熱系混合物の配合その他は、 22.4.4 及び次による。 (ア) 結合材にアスファルトを使用する場合、顔料の添加量は混合物の質量比で5~7%程度とし、容積換算により同量の石粉を減ずる。 (イ) 結合材に石油樹脂を使用する場合、顔料の添加量は、特記による。 (ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。 ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、見本の作成を省略することができる。 (2) ニート工法及び塗布工法の

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。 (2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。 (3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得ら

9節 砂利敷き/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.9.1 一般事項 22.9.2 材料 22.9.3 施工 22.9.1 一般事項 この節は、構内の砂利敷きに適用する。 22.9.2 材料 砂利敷きは表 22.9.1により、種別は特記による。 特記がなければ、通路はA種、建物周囲その他はB種とする。 22.9.3 施工 (1) 下地は、水はけよく勾配をとり、地均しのうえ、転圧し、締め固める。 (2) A種の場合は、次による。 (ア) 下敷きは、厚さ 60mm 程度に敷き込み、きょう雑物を除いた粘質土、砕石ダスト等を 100m2当たり2m3の割合で敷き均し、転圧し、締め固める。 (イ) 上敷きは、厚さ30mm程度に敷き均して仕上げる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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