19.2.1 一般事項 19.2.2 材料 19.2.3 施工 19.2.4 施工時の環境条件 19.2.1 一般事項 この節は、ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイルを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。 19.2.2 材料 (1) ビニル床シートは JIS A 5705 (ビニル系床材) に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。 特記がなければ、種類の記号はFS、厚さ2.0mm とする。 (2) ビニル床タイルは JIS A 5705 に基づき、種類の記号、色柄、寸法、厚さ等は特記による。 特記がなければ、種類の記号はKT、厚さ2.0mm とする。 (3) 特殊機能床材 (ア) 帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。 (イ) 帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。 (ウ) 視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。 (エ) 耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。 (オ) 防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。 (カ) 防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。 (4) ビニル幅木の材質の種類、厚さ、高さ等は、特記による。 特記がなければ、厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。 (5) ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等は、特記による。 (6) 接着剤 (ア) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、 JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、種別は表19.2.1による施工箇所に応じたものとする。 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、 19.3.2(7) に準じた粘着はく離形とすることができる。 (イ) ゴム床タイル用接着剤は、 JIS A 5536 に基づき、種別は表 19.2.2 による施工箇所に応じたものとする。 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (7) 下地の補修等に使用するポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等は、床材の製造所又は接着剤の製造...
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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