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2節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.2.1 一般事項 19.2.2 材料 19.2.3 施工 19.2.4 施工時の環境条件 19.2.1 一般事項 この節は、ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイルを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。 19.2.2 材料 (1) ビニル床シートは JIS A 5705 (ビニル系床材) に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。 特記がなければ、種類の記号はFS、厚さ2.0mm とする。 (2) ビニル床タイルは JIS A 5705 に基づき、種類の記号、色柄、寸法、厚さ等は特記による。 特記がなければ、種類の記号はKT、厚さ2.0mm とする。 (3) 特殊機能床材 (ア) 帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。 (イ) 帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。 (ウ) 視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。 (エ) 耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。 (オ) 防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。 (カ) 防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。 (4) ビニル幅木の材質の種類、厚さ、高さ等は、特記による。 特記がなければ、厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。 (5) ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等は、特記による。 (6) 接着剤 (ア) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、 JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、種別は表19.2.1による施工箇所に応じたものとする。 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、 19.3.2(7) に準じた粘着はく離形とすることができる。 (イ) ゴム床タイル用接着剤は、 JIS A 5536 に基づき、種別は表 19.2.2 による施工箇所に応じたものとする。 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (7) 下地の補修等に使用するポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等は、床材の製造所又は接着剤の製造

1節 共通事項/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.1.1 一般事項 19.1.2 基本要求品質 19.1.1 一般事項 この章は、建物の床、壁及び天井を対象とする内装工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 19.1.2 基本要求品質 (1) 内装工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 内装工事の仕上り面は、所要の状態であること。 (3) 床にあっては、著しい不陸がなく、床鳴りが生じないこと。 また、断熱・防露工事にあっては、断熱性に影響を与える厚さの不ぞろい、欠け等の欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 フローリング張り/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.5.1 一般事項 19.5.2 材料 19.5.3 工法一般 19.5.4 釘留め工法 19.5.5 接着工法 19.5.6 現場塗装仕上げ 19.5.7 養生 19.5.1 一般事項 この節は、フローリングを用いて、床張りを行う工事に適用する。 ただし、体育館等の床は除く。 なお、縁甲板張りについては、 表 12.6.1[床板張りの工法] による。 19.5.2 材料 フローリングは、「フローリングの日本農林規格」による。 ただし、フローリングのホルムアルデヒド放散量等は、特記による。 特記がなければ、「F☆☆☆☆」、「接着剤等不使用」(単層フローリングに限る。) 、「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」(単層フローリングに限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」とする。 品名は次により、種類は特記による。 (ア) 単層フローリング (a) フローリングボード1等 (b) フローリングブロック1等 (イ) 複合フローリング 化粧加工の方法は、天然木化粧とする。 19.5.3 工法一般 (1) 工法は次により、適用する工法は特記による。 (ア) 釘留め工法 (a) 根太張り工法 (b) 直張り工法 (イ) 接着工法 (2) その他 (ア) 壁、幅木、框及び敷居とフローリングの取合いには、必要に応じて、板の伸縮に備えた隙間を設ける。 (イ) 単層フローリングに現場で塗装仕上げを行う場合は、 19.5.6 による。 (ウ) 接着剤を用いる場合、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。 ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。 19.5.4 釘留め工法 (1) 根太張り工法は、次による。 下張りを行わずに、直接、フローリングを根太の上に、接着剤を併用して釘打ちで張り込む工法とする。 (a) 材料 ① フローリングはフローリングボード (根太張用) 又は複合フローリング (根太張用)とし、樹種は特記による。 特記がなければ、ならとする。 ② フローリングボードの厚さ及び大きさは、表19.5.1による。 ③ 複合フローリングは、表19.5.2により、種別は特記

4節 合成樹脂塗床/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.4.1 一般事項 19.4.2 材料 19.4.3 工法 19.4.4 施工管理 19.4.1 一般事項 この節は、厚膜型塗床材 (弾性ウレタン樹脂系塗床材及びエポキシ樹脂系塗床材)及び薄膜型塗床材 (エポキシ樹脂系塗床材) を用いて、床仕上げを行う工事に適用する。 19.4.2 材料 (1) 厚膜型塗床材 (ア) 弾性ウレタン樹脂系塗床材 (a) 弾性ウレタン樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量は、 JIS K 5970(建物用床塗料) に基づき、等級は特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (b) 弾性ウレタン樹脂系塗床材の硬化後における品質は、表19.4.1による。 (c) その他材料 プライマーは、1液形ポリウレタン又は2液形エポキシ樹脂とし、トップコートは、1液形ポリウレタン又は2液形ポリウレタンとする。 その他の材料は、主材料の製造所の指定する製品とする。 (イ) エポキシ樹脂系塗床材 (a) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量は、 JIS K 5970 に基づき、等級は特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (b) エポキシ樹脂系塗床材の硬化後における品質は、表19.4.2による。 (c) その他材料 プライマー、骨材等は、主材料の製造所の指定する製品とする。 (2) 薄膜型塗床材 (ア) 薄膜型塗床材に使用する塗料は、エポキシ樹脂系とする。 (イ) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量は、 JIS K 5970 に基づき、等級は特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (ウ) 薄膜型塗床材の硬化後における品質は、表19.4.3による。 (エ) その他材料 プライマー等は、主材料の製造所の指定する製品とする。 (3) 塗床の色合等は、見本品又は見本塗りによる。 19.4.3 工法 (1) モルタル塗り下地は、 15.3.5[工法](2) により、施工後14日以上、コンクリート下地は 15.4.3[工法] により施工後 28日以上放置し、乾燥したものとする。 なお、下地の突起及び脆弱層(レイタンス等)は、除去する。 (2) 厚膜型塗床材は、次による。 (ア) 弾性ウレタン樹脂系塗床は、次による。 (a) 弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上

3節 カーペット敷き/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.3.1 一般事項 19.3.2 材料 19.3.3 工法 19.3.1 一般事項 (1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。 (2) 織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和 23 年法律第 186号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。 (3) 下地は、 19.2.3(1) による。 (4) カーペットの風合、色合等は、見本品による。 19.3.2 材料 (1) 織じゅうたん (ア) 織じゅうたんの品質は JIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は、特記による。 また、色柄、パイル糸の種類等は、特記による。 特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表19.3.1により、種別は特記による。 (イ) 帯電性は、 JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性-歩行試験方法) に基づき、人体帯電圧の値は、3kV以下とし、適用は特記による。 (2) タフテッドカーペット (ア) タフテッドカーペットの品質は、 JIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状及びパイル長は、特記による。 (イ) タフテッドカーペットのパイル糸の種類は、ナイロンフィラメントとする。 (ウ) 帯電性は、(1)(イ)による。 (3) ニードルパンチカーペット (ア) ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。 (イ) 帯電性は、(1)(イ)による。 (4) タイルカーペット (ア) タイルカーペットは、 JIS L 4406 (タイルカーペット) に基づき、種類及びパイルの形状は、特記による。 特記がなければ、第一種のループパイルとする。 (イ) タイルカーペットの寸法、総厚さは、特記による。 特記がなければ、寸法は500mm 角、総厚さ6.5mmとする。 (5) 下敷き材は、特記による。 特記がなければ、 JIS L 3204 (反毛フェルト) に基づく第2種2号とし、呼び厚さ8mmとする。 (6) 取付け用付属品 (ア) グリッパーの寸法は

9節 断熱・防露/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.9.1 一般事項 19.9.2 断熱材打込み工法 19.9.3 断熱材現場発泡工法 19.9.1 一般事項 この節は、鉄筋コンクリート造等の断熱材の打込み及び現場発泡工法に適用する。 19.9.2 断熱材打込み工法 (1) 材料 (ア) 断熱材は、 JIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。 なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (イ) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材の製造所の指定する製品とする。 また、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (ウ) 現場発泡断熱材は、 19.9.3(1) による。 (エ) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。 (2) 工法は、次による。 (ア) 断熱材は、座付き釘等により、型枠に取り付ける。 (イ) 断熱材に損傷を与えないように適切に養生し、配筋等を行う。 (ウ) コンクリートを打ち込む場合、棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。 (エ) 型枠取外し後、断熱材の損傷、めり込み及び付着不良があった場合、直ちに補修する。 (オ) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト、コーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか、又は、19.9.3により断熱材を充填する。 19.9.3 断熱材現場発泡工法 (1) 断熱材は、 JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム) に基づき、種類は特記による。 特記がなければ、A種1又はA種1Hとし、難燃性を有するものとする。 (2) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。 なお、吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。 確認ピンの本数は、スラブ又は壁面の場合は5m2程度につき1か所以上、柱又は梁の場合は1面付きに各1か所以上とし、確認ピンは、そのまま存置する。 (3) 施工は、断熱材の製造所の仕様による。 なお、火気及び有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、十分に行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕

8節 壁紙張り/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.8.1 一般事項 19.8.2 材料 19.8.3 施工 19.8.1 一般事項 この節は、モルタル面、コンクリート面及びボード面に施す壁紙張りに適用する。 19.8.2 材料 (1) 壁紙は、 JIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。 また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。 ただし、壁紙のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (2) 接着剤は、 JIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 30g/m2以下とする。 (3) 素地ごしらえに用いるパテ及び吸込止め (シーラー) は、壁紙専用のものとする。 (4) 湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は、防かび剤入り接着剤を使用する。 (5) 下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステンレス製等を除き、錆止め処理をする。 19.8.3 施工 (1) モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、 表18.2.4[モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ] による。 コンクリート面の素地ごしらえは、 表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ] により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 (2) せっこうボード面の素地ごしらえは、 表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ] により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 (3) 素地ごしらえの後、清掃を行い、シーラーを全面に塗布する。 (4) JIS A 6921 (壁紙) に基づく隠ぺい性3級のもので、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。 (5) 張付けは、壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう、裁ち合わせて張り付ける。 (6) 押縁、ひも等を使用する場合は、通りよく接着剤、釘等で留め付ける。 (7) 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築

7節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.7.1 一般事項 19.7.2 材料 19.7.3 工法 19.7.1 一般事項 この節は、せっこうボード、その他ボード及び合板を用いて、天井及び壁の仕上げを行う工事に適用する。 19.7.2 材料 (1) せっこうボード、その他のボード類は表 19.7.1により、種類、厚さ等は特記による。 ただし、パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 なお、天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。 (2) 表面に化粧単板張り等の加工を行ったボードの基材は、表19.7.1 による。 (3) 合板は、「合板の日本農林規格」に基づき、種類等は、次による。 なお、天井及び壁に使用する合板は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、接着の程度は水掛り箇所を1類、その他を2類とする。 ただし、ホルムアルデヒド放散量等は、特記による。 特記がなければ、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」(普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 」(天然木化粧合板に限る。) 又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 」(特殊加工化粧合板に限る。) とする。 (ア) 普通合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」に基づき、表板の樹種名、板面の品質、厚さ及び接着の程度は、特記による。 また、屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を1類とする。 なお、防虫処理を行う場合は、特記による。 (イ) 天然木化粧合板は、「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」に基づき、化粧板の樹種名、接着の程度及び厚さは、特記による。 なお、防虫処理を行う場合は、特記による。 (ウ) 特殊加工化粧合板は、「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) 、表面性能、接着の程度及び厚さは、特記による。 なお、防虫処理を行う場合は、特記による。 (4) 小ねじ等 (ア) 材種及び形状は、取付け材料に適したものとする。 (イ) 鋼製のも

6節 畳敷き/19章 内装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.6.1 一般事項 19.6.2 材料 19.6.3 工法 19.6.1 一般事項 この節は、畳敷きに適用する。 19.6.2 材料 (1) 畳は、表19.6.1により、種別は特記による。 (2) 畳は、 JIS A 5902 (畳) に基づき、表示をする。 ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。 19.6.3 工法 (1) 畳ごしらえは、畳割に正しく切り合わせ、へり幅は、表2目とし、表の筋目通りよく、たるまないようにして、表19.6.1の針足寸法に合わせて縫い付ける。 また、畳床には、取っ手を付ける。 (2) 敷込みは、敷居、畳寄せ等と段違い、隙間、不陸等のないように行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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