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2節 材料/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.2.1 木材 12.2.2 接合具等 12.2.3 木れんが 12.2.1 木材 (1) 施工一般 (ア) 木材、合板等は、品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。 (イ) 含水率 (a) 木材の含水率は、特記による。 特記がなければ、表12.2.1により、種別はA種とする。 (b) 現場における含水率の測定は、電気抵抗式水分計又は高周波水分計による。 (ウ) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。 特記がなければ「F☆☆☆☆」又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合、塗装していないものは「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、塗装したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」、化粧加工したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」とする。 (2) 製材は、次により、適用は特記による。 (ア) 「製材の日本農林規格」による製材は、次による。 (a) 下地用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (耳付材・押角) 、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 特記がなければ、等級は2級とする。 (b) 造作用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第4条「造作用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (板類・角類) 、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 特記がなければ、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。 (c) 広葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 特記がなければ、等級は1等、含水率は10%以下とする。 (イ) 「製材の日本農林規格」以外の製材は、次による。 (a) 下地、造作及び仕上げに用いる製材は、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、材面の品質、防虫処理及び含水率は、特記による。 (b) 目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。 (c) 造作材の品質 造作材の材面の品質の

1節 共通事項/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.1.1 一般事項 12.1.2 基本要求品質 12.1.3 木材の断面寸法 12.1.4 表面仕上げ 12.1.5 継手及び仕口 12.1.6 養生 12.1.1 一般事項 この章は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、組積造等における内装の木下地、木造作及び木仕上げの工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 12.1.2 基本要求品質 (1) 木工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 造作材は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。 また、仕上り面は、所定の状態であること。 (3) 下地材は、所定の方法で固定されていること。 また、床は、床鳴りが生じないこと。 12.1.3 木材の断面寸法 木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合は、ひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は、仕上り寸法とする。 なお、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。 12.1.4 表面仕上げ 見え掛り面の表面の仕上げ程度は、次による。 (ア) 機械加工は表12.1.1により、適用箇所及び種別は特記による。 (イ) 手加工は表12.1.2により、種別は特記による。 特記がなければ、内部造作材はH-B種、下地材はH-C種とする。 12.1.5 継手及び仕口 (1) 継手は、乱に配置する。 (2) 土台等の継伸しで、やむを得ず、短材を使用する場合は、1mを限度とする。 (3) 合板、ボード類の壁付き材は、小穴じゃくりをつける。 (4) 継手及び仕口が明示されていない場合、適切な工法を定め、監督職員に報告する。 12.1.6 養生 (1) 造作材及び仕上材は、ハトロン紙、ビニル加工紙等で包装するなど、適切な方法で養生を行 う。 和室の場合は、主要な箇所にハトロン紙等の張付けを行う。 (2) 集積場所は、直射日光、高温、多湿等の場所を避ける。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 窓、出入口その他/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.5.1 木材 12.5.2 工法 12.5.1 木材 窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。 特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。 12.5.2 工法 工法は、表12.5.1による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 12章 木工事 5節 窓、出入口その他 12.5.1 木材 窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。 特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。 12.5.2 工法 工法は、表12.5.1による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.4.1 木材 12.4.2 工法 12.4.1 木材 (1) 間仕切軸組に用いる木材は、特記による。 特記がなければ、杉又は松とする。 (2) 床組に用いる木材は、特記による。 特記がなければ、杉又は松とする。 ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は3節による保存処理木材とする。 12.4.2 工法 工法は、表12.4.1による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 防腐・防蟻・防虫処理/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.3.1 防腐・防蟻処理 12.3.2 防虫処理 12.3.1 防腐・防蟻処理 下地木材への防腐・防蟻処理は、次により、処理方法は特記による。 なお、「製材の日本農林規格」に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(ア)及び(イ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (ア) 薬剤の加圧注入は、次による。 (a)「製材の日本農林規格」若しくは「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」に基づく保存処理の性能区分K2からK4までに適合するもの又はこれと同等の保存処理性能のものとし、適用部材及び保存処理性能区分は、特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、 JIS K 1570 (木材保存剤) に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤を用いて、 JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行う。 なお、 JIS A 9002 に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行った後、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(イ)により処理を行う。 (イ) 薬剤の塗布等は、次による。 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、 JIS K 1571 (木材保存剤― 性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除く。 ② 塗布又は吹付けに使用する薬剤の量は、表面積1m2当たり300mL程度とし、処理むらが生じないように、2回処理を行う。 ③ 塗布又は吹付けは、1回処理した後、十分に乾燥させ、2回目の処理を行う。 ④ 木材の木口、仕口及び継手の接合箇所、割れ並びにコンクリート、モルタル、束石等に接する部分は、特に入念な処理を行う。 (ウ) 薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理は、特記による。

7節 壁及び天井下地/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.7.1 木材 12.7.2 工法 12.7.1 木材 木材は、特記による。 特記がなければ、杉又は松とする。 12.7.2 工法 工法は、表12.7.1による。 ただし、内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな1回削りとする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 床板張り/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.6.1 木材 12.6.2 工法 12.6.1 木材 縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記による。 特記がなければ、ひのきとする。 なお、フローリングは、 19章5節[フローリング張り] による。 12.6.2 工法 工法は、表12.6.1による。 なお、フローリング張りの工法は、 19章5節[フローリング張り] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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