12.2.1 木材 12.2.2 接合具等 12.2.3 木れんが 12.2.1 木材 (1) 施工一般 (ア) 木材、合板等は、品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。 (イ) 含水率 (a) 木材の含水率は、特記による。 特記がなければ、表12.2.1により、種別はA種とする。 (b) 現場における含水率の測定は、電気抵抗式水分計又は高周波水分計による。 (ウ) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。 特記がなければ「F☆☆☆☆」又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合、塗装していないものは「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、塗装したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」、化粧加工したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」とする。 (2) 製材は、次により、適用は特記による。 (ア) 「製材の日本農林規格」による製材は、次による。 (a) 下地用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (耳付材・押角) 、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 特記がなければ、等級は2級とする。 (b) 造作用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第4条「造作用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (板類・角類) 、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 特記がなければ、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。 (c) 広葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 特記がなければ、等級は1等、含水率は10%以下とする。 (イ) 「製材の日本農林規格」以外の製材は、次による。 (a) 下地、造作及び仕上げに用いる製材は、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、材面の品質、防虫処理及び含水率は、特記による。 (b) 目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。 (c) 造作材の品質 造作材の材面の品質の...
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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