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1節 共通事項/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.1.1 一般事項 15.1.2 基本要求品質 15.1.3 見本 15.1.4 施工一般 15.1.5 ひび割れ防止 15.1.6 その他仕上げ等 15.1.1 一般事項 この章は、建築物の内外部等に施工するモルタル塗り、床コンクリート直均し仕上げ、セルフレベリング材塗り、仕上塗材仕上げ、マスチック塗材塗り、せっこうプラスター塗り、ドロマイトプラスター塗り、しっくい塗り、こまい壁塗り及びロックウール吹付けを行う工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 15.1.2 基本要求品質 (1) 左官工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 左官工事の仕上り面は、所定の塗厚を有し、所要の状態であること。 (3) 塗り付けた材料には、有害な浮きがないこと。 15.1.3 見本 施工に先立ち、見本帳又は見本塗板を監督職員に提出する。 15.1.4 施工一般 (1) 近接する他の部材、その他の仕上げ面を汚損しないように、紙張り、板覆い、シート掛け等の適切な養生を行う。 (2) 塗り面の汚れ及び急激な乾燥を防止するために、シート掛け、水湿し等を行う。 (3) 気温が5℃以下の場合は、施工を行わない。 ただし、やむを得ず、施工する場合は、板覆い、シート掛け等で行うほか、ヒーター等で採暖する。 15.1.5 ひび割れ防止 (1) コンクリート打継ぎ部、開口部回り、せっこうラスボード類の継目等のひび割れのおそれのある箇所には、モルタル塗りの場合、メタルラス張り等を行う。 また、プラスター塗りの場合、しゅろ毛、パーム、ガラス繊維ネット等を伏せ込む。 (2) 下地が異なる取合い部分及び躯体のひび割れ誘発目地部分には、目地、見切り縁等を設ける。 15.1.6 その他仕上げ等 コンクリートの打放し仕上げ及びコンクリートの仕上げの平たんさの種別は、 6.2.5[構造体コンクリートの仕上り](2) による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 セルフレベリング材塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.5.1 一般事項 15.5.2 材料 15.5.3 調合及び塗厚 15.5.4 下地処理 15.5.5 工法 15.5.1 一般事項 この節は、内装の張物下地のセルフレベリング材塗りに適用する。 15.5.2 材料 (1) セルフレベリング材は、表15.5.1により、種類及び品質は特記による。 (2) 水は、 15.3.2(2) による。 (3) 吸水調整材その他の材料は、セルフレベリング材の製造所の仕様とし、吸水調整材の品質は 表15.3.2 による。 15.5.3 調合及び塗厚 (1) 調合は、セルフレベリング材の製造所の仕様による。 (2) セルフレベリング材の標準塗厚は、10mm程度とする。 15.5.4 下地処理 (1) 下地コンクリート床面は、 15.4.3(1)(カ) による。 (2) 下地コンクリート床面の乾燥を見計らい、十分に清掃し、セルフレベリング材の接着を妨げるものを取り除く。 (3) (2)の後、デッキブラシ等を用い、セルフレベリング材の製造所の仕様により、吸水調整材塗り2回を標準として行い、乾燥させる。 15.5.5 工法 (1) 材料の練混ぜは、セルフレベリング材の製造所の指定する方法で行う。 (2) セルフレベリング材塗りは、軟度を一定に練り上げたセルフレベリング材を、レベルに合わせて流し込み、必要に応じて、均し道具等を使用する。 (3) 施工場所の気温が低い場合は、施工しない。 (4) セルフレベリング材の打継ぎ部等の処理は、次による。 (ア) 硬化後、打継ぎ部の突起、気泡跡の周辺の突起等は、サンダー等で削り取る。 (イ) 気泡跡のへこみ等は、セルフレベリング材の製造所の指定する材料で補修する。 (5) 養生は、次による。 (ア) セルフレベリング材塗り後、硬化するまでは、窓や開口部をふさぐ。 その後は、自然乾燥状態とする。 (イ) セルフレベリング材塗り後の養生期間は、7日以上、低温の場合は 14日以上とし、表面仕上材の施工までの期間は、30日以内を標準とする。 ただし、気象条件等により、これらの期間を増減することができる。 (6) (1)から(5)まで以外は、セルフレベリング材の製造所の仕様による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている

4節 床コンクリート直均し仕上げ/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.4.1 一般事項 15.4.2 床面の仕上り 15.4.3 工法 15.4.4 養生 15.4.1 一般事項 この節は、床コンクリート打込み後、コンクリートの表面を金ごて仕上げ及び粗面仕上げとする工事並びに塗物、敷物、張物等の下地及び防水下地の工事に適用する。 15.4.2 床面の仕上り 床面の仕上りの平たんさは、次による。 (ア) 壁の幅木回りは、3mにつき3mm以内とする。 (イ) 仕上り面のむらは目視により支障がない程度にする。 (ウ) (ア)及び(イ)以外は、 6.2.5[構造体コンクリートの仕上り](2)(イ) による。 15.4.3 工法 (1) 工法は、 6.6.6[上面の仕上げ] を行った後、次を標準として仕上げる。 (ア) 中むら取りを木ごてで行う。 (イ) 踏板を用いて金ごて押えを行い、セメントペーストを十分に表面に浮き出させる。 (ウ) 締り具合を見て、金ごてで強く押さえ平滑にする。 (エ) 粗面仕上げとする場合は、(ウ)の工程の後、デッキブラシ等で目通りよく粗面に仕上げる。 (オ) 屋内の床仕上げの種類で、ビニル系床材、合成樹脂塗床等の仕上げ厚が薄い場合には、金ごて仕上げ又は機械式こて仕上げで、下ずり、中ずり及び仕上げずりの3工程を標準とする。 (カ) セルフレベリング材塗りの場合は、(イ)までの金ごて押え1回を行う。 (2) 仕上げ面で、こてむらの著しい箇所は、コンクリート硬化後グラインダーで平滑に仕上げる。 15.4.4 養生 (1) 表面仕上げ後、コンクリートの硬化状態を見計らい、 6章7節[養生] によるほか、ビニルシート等により、表面の保護を行う。 (2) 上階の型枠取付け、鉄筋の運搬等に当たり、仕上げ表面を傷つけないように行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 下地/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.2.1 一般事項 15.2.2 施工一般 15.2.3 コンクリート系下地 15.2.4 ラス系下地 15.2.5 せっこうボードその他のボード下地 15.2.6 こまい下地 15.2.7 木ずり下地 15.2.1 一般事項 この節は、 4節[床コンクリート直均し仕上げ] 、 5節[セルフレベリング材塗り] 及び 12節[ロックウール吹付け] を除く左官工事に適応する下地並びに下地工法について適用する。 15.2.2 施工一般 下地は、左官塗りの種類に化学に適合した材質とし、錆による汚損、化学反応、吸水等による塗り層のぜい弱化等が生じないこと。 15.2.3 コンクリート系下地 (1) 適用範囲 コンクリート及びコンクリートブロックの下地に適用する。 (2) 施工一般 (ア) コンクリート下地の型枠は完全に取り外された状態であり、せき板の残材、過度のはく離剤の付着等の接着上有害な残存物のない状態とする。 (イ) コンクリート下地は、ひび割れ、欠け、豆板、過度の凹凸等がないか、又は、適切に補修されている状態とする。 (ウ) コンクリート下地の表面は、はく離防止のための目荒し、ぜい弱層の除去、清掃等が行われている状態とする。 (エ) コンクリートブロック下地の目地形状は、左官塗りの種類及び塗厚に対して適合したものとする。 15.2.4 ラス系下地 (1) 適用範囲 木下地の内外壁を対象としたラス系下地に適用する。 (2) 施工一般 (ア) ラス系下地の種類は、通気構法( 「公共建築木造工事標準仕様書」10.8.2[外壁通気構法下地] )の場合は、二層下地又は単層下地とし、直張り工法の場合は、ラスモルタル下地又はラスシートモルタル下地とし、適用は特記による。 ただし、外張断熱工法で断熱材の外側に胴縁を施工する形式の通気工法を行う場合は、特記による。 (イ) ラス下地板、下地用合板、面材等の下地の仕様は、 「公共建築木造工事標準仕様書」10 章8節[外壁回り] による。 また、建築基準法に基づく耐力壁、防火構造、準耐火構造等の指定がある場合は、特記による。 (3) 材料 (ア) ラス及び補強用平ラスは、日本建築学会材料規格 JASS 15 M-101 (ラス系下地用鋼製金網の品質規準) に基づき、素材による区

8節 せっこうプラスター塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.8.1 一般事項 15.8.2 材料 15.8.3 工程及び塗厚 15.8.4 下地処理 15.8.5 工法 15.8.6 養生 15.8.1 一般事項 この節は、せっこうプラスター塗りに適用する。 15.8.2 材料 (1) せっこうプラスターは、 JIS A 6904 (せっこうプラスター) による。 下塗り及び中塗りに用いるせっこうプラスターは、骨材等を工場で調合した既調合プラスター (下塗り用) 又は現場調合プラスター (下塗り用) とし、適用は特記による。 なお、せっこうプラスターは、製造後4箇月以上経過したものは使用しない。 (2) 水は、 15.3.2(2) による。 (3) 下地モルタル用の材料は、 15.3.2 による。 15.8.3 工程及び塗厚 (1) 壁の場合の工程及び塗厚は表 15.8.1 により、○印の工程を行う。 (2) 上塗りは、既調合プラスター (上塗り用) 又はしっくい塗りとし、適用は、特記による。 なお、上塗りがしっくい塗りの場合、 10節[しっくい塗り] による。 (3) 下地がせっこうボードの場合、下塗り及び中塗りに用いるせっこうプラスターは、既調合プラスター (下塗り用) とする。 15.8.4 下地処理 下地処理は、 15.3.4 による。 15.8.5 工法 (1) 下地モルタル塗りは、次による。 (ア) コンクリート類の場合、調合がセメント1:砂2 (容積比) のモルタルを下地全面に厚さ6mm塗り付ける。 (イ) メタルラス類の場合、調合がセメント1:砂3 (容積比) のモルタルでラス付けに引き続いてラス面からモルタルを全面に厚さ6mm塗り付ける。 (ウ) (ア)及び(イ)以外は、 15.3.5 (1)(ア)(e) による。 (2) せっこうプラスターは、水を加えてよく練る。 下塗り及び中塗りには、加水後2時間以上、上塗りには、1.5 時間以上経過したものを使用しない。 (3) 下塗りは、次による。 (ア) コンクリート類及びラス類の場合は、下地モルタルが硬化して、ひび割れ等が発生し、乾燥した下地に吸水調整材を全面に塗布し、吸水調整材の乾燥後、こてでよく押さえ、すり付けて塗る。 なお、吸水調整材は、吸水調整材の製造所の仕様による。 (イ) せ

7節 マスチック塗材塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.7.1 一般事項 15.7.2 材料 15.7.1 一般事項 この節は、コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面及びALCパネル面に、マスチック塗材を多孔質のハンドローラーを用いて塗る工法に適用する。 15.7.2 材料 (1) マスチック塗材塗りは、表15.7.1により、○印の工程を行い、種別は、特記による。 (2) マスチック塗材は、マスチック塗材の製造所において調合されたものとする。 (3) マスチック塗材は、施工に先立ち、かくはん機を用いてかくはんする。 (4) 塗付けは、下地にくばり塗りを行った後、均し塗りを行い、次にローラー転圧によりパターン付けをして、一段塗りで仕上げる。 (5) 塗継ぎ幅は、800mm程度とし、塗継ぎ部が目立たないように、むらなく仕上げる。 (6) パターンの不ぞろいは、追掛塗りをし、むら直しを行って調整する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 仕上塗材仕上げ/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.6.1 一般事項 15.6.2 材料 15.6.3 施工一般 15.6.4 下地処理 15.6.5 下地調整 15.6.6 工法 15.6.7 所要量等の確認 15.6.1 一般事項 この節は、建築用仕上塗材を用いる内外装の仕上工事に適用する。 15.6.2 材料 (1) 仕上塗材 (ア) 仕上塗材は、 JIS A 6909 (建築用仕上塗材) による。 ただし、内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (イ) 仕上塗材は、表15.6.1により、種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法は特記による。 (ウ) 仕上塗材の製造所において指定された色、つや等に調合し、有効期間を経過したものは使用しない。 なお、下塗材、主材及び上塗材は、同一製造所の製品とする。 (エ) 内装薄塗材及び内装厚塗材で吸放湿性を有する塗材を用いる場合は、 JIS A 6909 に基づく[調湿形]の表示のあるものとし、適用は特記による。 (オ) 内装薄塗材Wをコンクリート、セメントモルタル等のアルカリ性の下地に適用する場合は、 JIS A 6909 に基づく[耐アルカリ性試験合格]の表示のあるものを用いる。 (カ) 内装薄塗材Wは、 JIS A 6909 に基づく[かび抵抗性]の表示のあるものを用いる。 (キ) 複層仕上塗材の耐候性は、特記による。 特記がなければ、耐候形3種とする。 (ク) 複層仕上塗材の上塗材は、表 15.6.2により、種類は特記による。 特記がなければ、水系アクリルのつやありとする。 (ケ) 増塗材は、主材基層塗りに用いる材料とする。 (コ) 設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。 (2) 下地調整塗材は、 JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。 (3) 水は、 15.3.2 (2) による。 (4) (1)から(3)まで以外の材料は、仕上塗材の製造所の指定する製品とする。 15.6.3 施工一般 (1) 15.1.3 の見本塗板は、所要量又は塗厚が工程ごとに確認できるものとする。 (2) 仕上げ工程の放置時間等は、 18.1.4[施工一般](8) による。 (3)

11節 こまい壁塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.11.1 一般事項 15.11.2 材料 15.11.3 調合 15.11.4 塗厚 15.11.5 工程 15.11.6 工法 15.11.7 土物仕上げ 15.11.8 大津仕上げ 15.11.1 一般事項 この節は、こまい下地に、壁土で荒壁より中塗りまで施工し、色土・色砂又は消石灰入り壁土で、上塗りする土物壁、砂壁及び大津壁に適用する。 15.11.2 材料 (1) 荒壁土及び中塗り土 (ア) 荒壁土は、粘性のある砂質粘土 (荒木田土・荒土の類) で、15mm ふるいを通過する程度のものとする。 (イ) 中塗り土は、荒壁土で10mmふるいを通過する程度のものとする。 (2) わらすさ及び紙すさ (ア) 荒壁用わらすさ (きりわら) は、わらを 30~90mmに切ったものとする。 中塗り用わらすさ(もみすさ)は、わらを切ったもの又はわら縄を20mm 程度に切ってもみほぐしたものとし、もみすさ切返しは、もみすさを更に長さ 10mm 以下に切ったものとする。 上塗り用わらすさ(みじんすさ)は、わらをよく打ち3mm程度に切り、節のあるものを取り除き、水にさらしてあく抜きしたものとする。 (イ) 紙すさは、日本紙、みつまた、こうぞの繊維等とする。 (3) さらしすさ及び白毛すさは、 15.9.2(2) による。 (4) しゅろ毛及びパームは、 15.9.2(4) による。 (5) のり (ア) 土壁用ののりは、ふのり、つのまた、ぎんなんそう、粉末海藻等とし、種類は特記による。 特記がなければ、つのまたとする。 (イ) 砂壁用ののりは、ふのり、つのまた、こんにゃくのり、にかわ、合成高分子系混和剤等とし、種類は特記による。 特記がなければ、ふのりとする。 (6) 色土 (ア) 土物仕上げに用いる色土は、0.9~1.5mmふるいを通過したもので、色調一定で変色のおそれのないものとし、種類は特記による。 (イ) 大津仕上げに用いる色土は、1.5mm ふるいを通過したもので、色調一定で変色のおそれのないものとし、種類は特記による。 (7) 消石灰は、 JIS A 6902 (左官用消石灰) に基づく上塗り用とする。 (8) 色砂は、天然砂と岩石の砕砂又は人工的に着色・製造したもとし、種類は特記による。 (9

10節 しっくい塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.10.1 一般事項 15.10.2 材料 15.10.3 調合及び塗厚 15.10.4 材料調整及び練合せ 15.10.5 工法 15.10.6 養生 15.10.1 一般事項 この節は、消石灰、砂、のり、すさ等を主材料としたしっくいを内外壁に塗り付けるしっくい塗りに適用する。 なお、下地は、木ずり、こまい土壁塗り、せっこうラスボード又はせっこうボードとし、その他の下地を適用する場合は、特記による。 15.10.2 材料 (1) しっくいは、次により、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料は、次による。 (a) 消石灰は、 JIS A 6902 (左官用消石灰) 又は JIS R 9001(工業用石灰) による。 (b) 貝灰は、試験又は信頼できる資料で品質の確認ができるものとする。 (c) すさは、 15.9.2(2) による。 (d) のりは、つのまた又はぎんなんそうとし、春又は秋に採取し、1年程度乾燥したもので、根、茎等を混入しないで煮た後に粘性のある液状となり、不溶解分が質量で 25%以下のものとする。 なお、粉つのまた及び水溶性樹脂 (メチルセルロース等)を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。 (e) 下げおは、 15.9.2(3) による。 (f) しゅろ毛及びパームは、 15.9.2(4) による。 (イ) 既調合材料は、消石灰にあらかじめ繊維、のり、骨材等を工場で配合した既調合しっくいとし、しっくい塗材の種類等は、特記による。 (2) 砂は、 15.3.2(1)(ア)(c) による。 (3) 水は、 15.3.2(2) による。 (4) 顔料は、 15.3.2(3)(カ) による。 15.10.3 調合及び塗厚 調合及び各層の塗厚は、特記による。 特記がなければ、木ずり下地の場合は、表15.10.1により、こまい土壁下地の場合は、表 15.10.2 による。 15.10.4 材料調整及び練合せ (1) 現場調合で、つのまた又はぎんなんそうを用いる場合、材料調整及び練合せは、次による。 (ア) 乾燥時に所要量を計り1舟分を1かまで煮る。 この場合、作業性を考慮した水の所要量を計量して用い、煮ている間は、過度にかき回さない。 また、のりは煮おきしない。 (イ) つのまた及

9節 ドロマイトプラスター塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.9.1 一般事項 15.9.2 材料 15.9.3 調合及び塗厚 15.9.4 工法 15.9.5 養生 15.9.1 一般事項 この節は、塗装、仕上塗材仕上げ、壁紙張り等による仕上げの下地及び内壁、天井等の塗付け仕上げとなるドロマイトプラスター塗りに適用する。 15.9.2 材料 (1) ドロマイトプラスターは、 JIS A 6903 (ドロマイトプラスター) に基づく材料とする。 (2) すさは、さらしすさ及び白毛すさとし、繊維強じんで、きょう雑物がなく乾燥が十分なものとする。 (3) 下げおは、乾燥が十分で強じんな青麻・しゅろ毛又はマニラ麻とし、壁用は長さ700mm程度、天井用は長さ 550mm程度、いずれも 100 本の質量130g程度のものを二つ折りにして、長さ 18mmの 12.2.2[接合具等](1)(ア) による釘等に結び付けたものとする。 ただし、ちり回り用は、長さ350mm程度で 100 本の質量 65g程度のものとする。 (4) しゅろ毛及びパームは、繊維強じんなもので長さ150mm程度のものとする。 (5) 砂は、 15.3.2(1)(ア)(c) による。 (6) 水は、 15.3.2(2) による。 15.9.3 調合及び塗厚 (1) ドロマイトプラスターの調合及び塗厚の標準は、表15.9.1による。 また、天井・ひさしの平均塗厚は12mm以下とする。 (2) 塗装、吹付け仕上げ、壁紙張り等による仕上げを行う場合、上塗りは下塗り用ドロマイトプラスターに寒水石粉 (0.7mm程度) を 10~15% (容積比) 混合したものとする。 15.9.4 工法 (1) 下地モルタル塗りは、 15.8.5(1) による。 (2) 出入口や窓回り等の下げお打ちは、ちり回り用の下げおを150mm以下の間隔で1列に配列して打ち付ける。 (3) 材料の練混ぜは、次による。 (ア) すさは、十分乾燥したものを計量し、たたきほぐしておく。 (イ) 材料は、すさが均一に分散するよう十分練り合わせる。 (ウ) セメントを混合して2時間以上経過したものを使用しない。 (エ) 上塗り用は、水と練り合わせた後、12時間程度経過してから用いる。 (4) 下塗りは、 15.8.5(3) による。 (5) 中塗

12節 ロックウール吹付け/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.12.1 一般事項 15.12.2 材料 15.12.3 配合及び密度等 15.12.4 施工 15.12.1 一般事項 この節は、鉄骨工事における耐火被覆を除く半乾式工法及び乾式工法によるロックウール吹付けに適用する。 15.12.2 材料 (1) ロックウールは JIS A 9504 (人造鉱物繊維保温材) 及び建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 ただし、ロックウールのホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (2) セメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) 、 JIS R 5211 (高炉セメント) 又は 15.3.2(1)(ア)(b) による白色セメントとする。 (3) 水は、 15.3.2(2) による。 (4) 接着剤は、合成樹脂系とする。 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 15.12.3 配合及び密度等 (1) 吹付けロックウールの配合及び密度は、表15.12.1により、防火材料に適用できるものとする。 (2) 仕上げ吹付け厚さは、特記による。 15.12.4 施工 (1) 下地処理は、鉄骨下地の場合、浮き錆、油等、吹付けに支障のあるものは取り除き清掃する。 鉄骨下地以外の場合、 15.6.4 により、モルタル下地の場合、木ごて仕上げとする。 (2) 吹付けは、適切な機器を用い、材料を混合して吹き付け、必要な厚さ及び密度が得られるように付着させる。 (3) 接着剤は、必要に応じて使用する。 (4) 吹付け厚さは、所定の厚さの 1.2 倍程度とし、こてで圧縮して所定の厚さに仕上げる。 ただし、化粧面でなく、必要な密度が得られる場合は、この限りではない。 (5) 仕上げ吹付け厚さ50mm 以上ではく離のおそれのある場合、亜鉛めっき鋼板製とんぼを5個/m2以上取り付け、1回目吹付け後こてで圧縮し、とんぼの足を折り曲げ、2回目を吹き付け所定の厚さに仕上げる。 (6) 吹付け後、7日間程度の自然乾燥を行う。 (7) 施工中及び乾燥中は、振動、衝撃等を与えない。 (8) 吹付けロックウールが凍結のおそれのある場合は、 15.1.4(3) による。 また

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