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3節 山留め/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.3.1 山留めの設置 3.3.2 山留めの管理 3.3.3 山留めの撤去 3.3.1 山留めの設置 (1) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、安全に設置する。 (2) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。 3.3.2 山留めの管理 山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、点検及び計測する。 異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。 3.3.3 山留めの撤去 山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行う。 また、地盤の変形を防止する適切な措置を講ずるための鋼矢板等の抜き跡の処理は、特記による。 特記がなければ、直ちに砂で充填する等の処理を行う。 なお、山留め壁等を存置する場合は、特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 根切り等/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.2.1 根切り 3.2.2 排水 3.2.3 埋戻し及び盛土 3.2.4 地均し 3.2.5 建設発生土の処理 3.2.1 根切り (1) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき、適切な法面又は山留めを設ける。 (2) 根切り場所に近接して、崩壊又は破損のおそれのある建築物、埋設物等がある場合は、損傷防止措置を講ずる。 (3) 給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は、調査を行う。 なお、給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要に応じて、応急処置を行い、監督職員及び関係者と協議する。 (4) 工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督職員と協議する。 ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りではない。 (5) 根切り底は、地盤をかく乱しないように掘削する。 地盤をかく乱した場合は、監督職員の承諾を受け、自然地盤と同等以上の強度となるように適切な措置を講ずる。 (6) 根切り底は、凍結等による支障がないようにする。 (7) 根切り底の状態、土質及び深さを確認し、監督職員の検査を受ける。 なお、根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は、監督職員と協議する。 3.2.2 排水 (1) 工事に支障を及ぼす雨水、湧き水、たまり水等は、適切な排水溝、集水桝等を設け、ポンプ等により排水する。 ただし、予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は、直ちに監督職員と協議する。 (2) 排水により根切り底、法面、工事現場内、近隣等に有害な影響を与えないよう適切な措置を講ずる。 (3) 工事現場外へ放流の場合は、必要に応じて、沈砂槽等を設け、関係法令等に基づき適切に放流する。 3.2.3 埋戻し及び盛土 (1) 埋戻しに先立ち、埋戻し部分にある型枠等を取り除く。 ただし、型枠等を存置する場合は、監督職員と協議する。 (2) 埋戻し及び盛土の材料並びに工法は特記による。 特記がなければ、表3.2.1により、種別は特記による。 なお、埋戻し及び盛土は、300mm 程度ごとに締め固める。 また、余盛りは、土質に応じて行う。 (3) 表 3.2.1のB種又はC種の場合は、良質土として認められない場合、監督職員と協議する。 3.2

1節 共通事項/3章 土工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.1.1 一般事項 3.1.2 基本要求品質 3.1.3 災害及び公害の防止 3.1.1 一般事項 この章は、根切り、排水、埋戻し、盛土、地均し等の土工事及び山留め壁、切張り、腹起し等を用いる山留め工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 3.1.2 基本要求品質 (1) 根切りは、所定の形状及び寸法を有すること。 また、根切り底は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないように、平たんで整ったものであること。 (2) 埋戻し及び盛土は、所定の材料を用い、所要の状態で締め固められ、所要の仕上り状態であること。 3.1.3 災害及び公害の防止 (1) 工事中は、異常沈下、法面の滑動等による災害が発生しないよう、災害防止措置を講ずる。 (2) 工事現場内外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散、排水による泥土の流出等を防止し、必要に応じて、清掃及び水洗いを行う。 (3) 掘削機械等の使用に当たり、騒音、振動等の工事現場内外への危害の防止及び周辺環境の維持に努め、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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