スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

ラベル(_9章 防水工事)が付いた投稿を表示しています

2節 アスファルト防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.2.1 一般事項 9.2.2 材料 9.2.3 防水層の種別及び工程 9.2.4 施工 9.2.5 保護層等の施工 9.2.1 一般事項 この節は、コンクリート下地及びプレキャストコンクリート下地に、溶融アスファルトとアスファルトルーフィング類を交互に積層して施工する防水に適用する。 9.2.2 材料 (1) アスファルトプライマーは、アスファルトを主成分とし、アスファルトの接着に適したアスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。 (2) アスファルトは、 JIS K 2207 (石油アスファルト) に基づく防水工事用アスファルトとし、種類は、3種とする。 (3) アスファルトルーフィング類 (ア) アスファルトルーフィングは、 JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング1500とする。 (イ) 砂付ストレッチルーフィングは、 JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) による。 (ウ) 網状アスファルトルーフィングは、 JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) に基づく合成繊維ルーフィングとする。 (エ) 砂付あなあきルーフィングは、 JIS A 6023 (あなあきアスファルトルーフィングフェルト) による。 (オ) 改質アスファルトルーフィングシートは、 JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) に基づき、種類及び厚さは、特記による。 特記がなければ、 表9.2.3から表9.2.8まで による。 (カ) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシ-トは、 JIS A 6013 に基づき、種類及び厚さは、特記による。 特記がなければ、 表9.2.5 から表9.2.8まで による。 なお、粘着層は強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有し、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。 (キ) ストレッチル-フィングは、 JIS A 6022 に基づくストレッチル-フィング 1000 とする。 (4) 防水層端部の止水に用いるアスファルト防水工事用シール材は、アスファルトルーフィング又は改質アスファルトルーフィングシートとの接着に適したものとし、アスファルト

1節 共通事項/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.1.1 一般事項 9.1.2 基本要求品質 9.1.3 施工一般 9.1.1 一般事項 この章は、アスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィングシート防水、塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水の各防水工事並びにシーリング工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 9.1.2 基本要求品質 (1) 防水工事 (ア) 防水工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 防水層は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。 (ウ) 防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。 (2) シーリング工事 (ア) シーリング工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) シーリング部は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。 (ウ) シーリング部は、漏水がないこと。 9.1.3 施工一般 (1) 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した場合、強風又は高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。 (2) 防水層の施工は、監督職員の検査を受ける。 (3) 防水層の施工後、保護層を施工するまでの間は、機材等によって防水層を損傷しないように注意する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 ケイ酸質系塗布防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.6.1 一般事項 9.6.2 材料 9.6.3 防水層の種別及び工程 9.6.4 施工 9.6.1 一般事項 (1) この節は、コンクリート下地に、ケイ酸質系塗布防水材を用いて施工する塗布防水に適用する。 (2) ケイ酸質系塗布防水材の適用部位は、特記による。 特記がなければ、表9.6.1による。 9.6.2 材料 (1) 主材料 ケイ酸質系塗布防水材は、日本建築学会規格 JASS 8 M-301-2014 (ケイ酸質系塗布防水材料の品質および試験方法) に適合するものとし、種類はC-UIタイプ又はC-UPタイプとする。 (2) 練混ぜに用いる水は、水道水とする。 9.6.3 防水層の種別及び工程 防水層の種別及び工程は、表9.6.2により、種別は特記による。 9.6.4 施工 (1) 防水層の下地は、次による。 (ア) 平場のコンクリート下地は、 15章4節[床コンクリート直均し仕上げ] による。 その工法は、 15.4.3[工法](1)(ア) による木ごて押えとする。 (イ) 壁及び天井部は、特記による。 特記がなければ、コンクリート打放し仕上げとし、 表 6.2.4[打放し仕上げの種別] のB種とする。 (2) 下地処理は、次による。 (ア) コンクリートの打継ぎ箇所の処理は特記による。 特記がなければ、打継ぎ部分に対し、幅30mm 及び深さ 30mm にV形にはつり、水洗い清掃した後、防水材の製造所の指定する材料を充填する。 (イ) 型枠締付け材にコーンが使用されている部位は、水洗い清掃した後、防水材の製造所の指定する材料を充填する。 (ウ) 防水材の塗布面は、清掃後、水湿しを行う。 (エ) (イ)及び(ウ)以外の下地処理は、特記による。 (3) 防水材塗りは、次による。 (ア) 防水材の練混ぜは、防水材の製造所の仕様により、可使時間以内に使い終わる量とする。 (イ) 防水材塗りは、はけ、こて、吹付け、ローラーばけ等、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。 (ウ) 1回目に塗布した防水材が指触で付着しないことを確認した後、2回目の塗布を行う。 (エ) 1回目の防水材の塗布後、24 時間以上経過した場合は、2回目の塗布を行う前に水湿しを行う。 (4) (1)から(3)まで以外は、主材料の

5節 塗膜防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.5.1 一般事項 9.5.2 材料 9.5.3 防水層の種別及び工程 9.5.4 施工 9.5.1 一般事項 この節は、コンクリート下地に、屋根用塗膜防水材 (ウレタンゴム系、ゴムアスファルト系) を用いて施工する塗膜防水に適用する。 9.5.2 材料 (1) 主材料 塗膜を形成する材料は、 JIS A 6021 (建築用塗膜防水材) の屋根用に基づき、種類はウレタンゴム系高伸長形又はゴムアスファルト系とし、立上り部は立上り用又は共用を用いる。 (2) 保護緩衝材 地下外壁防水の保護に使用する場合、保護緩衝材の材質は補強クロス付きポリエチレン発泡材とし、厚さ5mm以上のものとする。 (3) 絶縁用シート 屋内防水層と保護コンクリートを絶縁する目的で使用する場合、絶縁用シートは、 9.2.2(10) によるポリエチレンフィルム又はフラットヤーンクロスとする。 (4) その他の材料 プライマー、補強布、接着剤、通気緩衝シート、シーリング材、仕上塗料等は、主材料の製造所の指定する製品とする。 9.5.3 防水層の種別及び工程 (1) ウレタンゴム系塗膜防水は、次による。 (ア) 防水層の工法による種別及び工程は、表9.5.1 により、種別は特記による。 (イ) 種別X-1において、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。 特記がなければ、主材料の製造所の仕様による。 (2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。 (ア) 防水層の工程は、表9.5.2により、種別は特記による。 (イ) 種別Y-2における保護層 (工程4及び工程5) の適用は、特記による。 9.5.4 施工 (1) 防水層の下地は、次による。 (ア) 防水層の下地は、 9.2.4(1) による。 ただし、出隅は通りよく 45°の面取りとし、入隅は通りよく直角とする。 (イ) ルーフドレン、和風便器、配管等と防水下地材との取合いは、 7節 により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。 (2) プライマー塗りは、下地が十分乾燥した後に清掃を行い、ローラーばけ等を用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。 (3) 下地の補強は、次による。 (ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、U字形にはつり、シーリ

4節 合成高分子系ルーフィングシート防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.4.1 一般事項 9.4.2 材料 9.4.3 防水層の種別及び工程 9.4.4 施工 9.4.1 一般事項 この節は、コンクリート下地、ALCパネル下地及びプレキャストコンクリート下地に、合成高分子系ルーフィングシート (均質シート又は複合シート) (以下この節において「ルーフィングシート」という。) を用いて施工する防水に適用する。 9.4.2 材料 (1) ルーフィングシートは、 JIS A 6008 (合成高分子系ルーフィングシート) に基づき、種類及び厚さは特記による。 特記がなければ、 表9.4.1、表 9.4.2及び表 9.4.3 による。 なお、粘着層付又は接着剤付加硫ゴム系ルーフィングシートの粘着層は、強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし、ルーフィングシートの製造所の指定する製品とする。 (2) 絶縁用シートの材質は、特記による。 特記がなければ、発泡ポリエチレンシートとする。 (3) その他の材料 (ア) プライマー、増張り用シート、成形役物、接着剤、シール材、絶縁用テープ、防湿用フィルム、 成形緩衝材等は、ルーフィングシートの製造所の指定する製品とする。 (イ) 固定金具の材質、形状及び寸法は、特記による。 特記がなければ、防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工したもので、厚さ0.4mm以上のものとする。 (ウ) 押え金物の材質、形状及び寸法は、ルーフィングシートの製造所の指定する製品とする。 (エ) 断熱工法に用いる断熱材は、次による。 (a) 機械的固定工法の場合は、 JIS A 9521(建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは、特記による。 ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除く JIS A 9521 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材は適用しない。 (b) 接着工法の場合は、 JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは、特記による。 ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除く JIS A 9521 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォ-ム断熱材の場合、密度及び

3節 改質アスファルトシート防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.3.1 一般事項 9.3.2 材料 9.3.3 防水層の種別及び工程 9.3.4 施工 9.3.1 一般事項 この節は、コンクリート下地、ALCパネル下地及びプレキャストコンクリート下地に、改質アスファルトシートをトーチ工法又は常温粘着工法により施工する露出防水に適用する。 9.3.2 材料 (1) 改質アスファルトシート (ア) 改質アスファルトシートは、 JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) に基づき、種類及び厚さは、特記による。 特記がなければ、表 9.3.1 から表 9.3.3までによる。 (イ) 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシ-トは、 JIS A 6013 に基づき、種類及び厚さは、特記による。 特記がなければ、 表 9.3.1 から表9.3.3 まで による。 なお、粘着層は強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし、改質アスファルトシートの製造所の指定する製品とする。 (2) 増張り用シートは、非露出複層防水用R種、厚さ2.5mm以上とする。 ただし、粘着層付改質アスファルトシートは、厚さ1.5㎜以上とする。 (3) その他の材料 (ア) プライマー、あなあきシート、防湿用シート、絶縁用テープ及びシール材は、改質アスファルトシートの製造所の指定する製品とする。 (イ) 押え金物の材質、形状及び寸法は、特記による。 特記がなければ、アルミニウム製L-30×15×2.0(mm)程度とする。 (ウ) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材は、 JIS A 9521(建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは、特記による。 ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除く JIS A 9521 の規格に準ずるものとする。 9.3.3 防水層の種別及び工程 防水層の工法による種別及び工程は、(ア)から(ウ)までにより、種別は特記による。 (ア) 屋根露出防水密着工法の種別及び工程は、表9.3.1による。 (イ) 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程は、表9.3.2による。 なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。 特記がなければ、種類及び設置数量は、改質アスファ

7節 シーリング/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.7.1 一般事項 9.7.2 材料 9.7.3 目地寸法 9.7.4 施工 9.7.5 シーリング材の試験 9.7.1 一般事項 この節は、不定形弾性シーリング材 (以下「シーリング材」という。) を用い、部材の接合部、目地部の充填等のシーリングに適用する。 9.7.2 材料 (1) シーリング材は、 JIS A 5758 (建築用シーリング材) による。 なお、有効期間を過ぎたものは使用しない。 (2) シーリング材の種類及び施工箇所は、特記による。 特記がなければ、種類は被着体に応じたものとし、表 9.7.1による。 ただし、カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着剤張り目地の場合を除く。 なお、異種シーリング材が接する場合は、監督職員と協議する。 (3) 2成分形シーリング材の基剤及び硬化剤は、シーリング材の製造所の指定する配合とする。 (4) 塗膜防水に用いるシーリング材は、 9.5.2(4) により、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は、 11.3.4[シーリング材] による。 (5) 補助材料 (ア) プライマーは、シーリング材の製造所の製品とし、被着体 (塗装してある場合は塗料) に適したものとする。 (イ) バックアップ材は、合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず、かつ、シーリング材と接着しないものとし、使用箇所に適した形状で、裏面に接着剤のついているものは目地幅より1mm程度小さいもの、接着剤のついていないものは目地幅より2mm程度大きいものとする。 (ウ) ボンドブレーカーは、紙、布、プラスチックフィルム等の粘着テープで、シーリング材と接着しないものとする。 9.7.3 目地寸法 (1) シーリング材の目地寸法は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) コンクリートの打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は、幅 20mm以上、深さ10mm 以上とする。 (イ) ガラス回りの目地は、 16.14.3[ガラス溝の寸法、形状等] による場合を除き、幅・深さとも5mm 以上とする。 (ウ) (ア) 及び(イ)以外の目地は、幅・深さとも10mm以上とする。 (2) 目地等の形状は、凹凸、広狭等のないものとする。 9.7.4 施工 (1) 施工一般 (ア)

共有する

関連コンテンツ