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4節 鋼杭地業/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.4.1 一般事項 4.4.2 鋼杭地業における施工管理技術者 4.4.3 材料 4.4.4 工法 4.4.5 継手 4.4.6 杭頭の処理等 4.4.7 施工記録 4.4.1 一般事項 この節は、特定埋込杭工法による鋼杭地業に適用する。 4.4.2 鋼杭地業における施工管理技術者 (1) 鋼杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.4.3 材料 (1) 鋼杭の材料は、特記による。 (2) 溶接材料は、 7.2.5[溶接材料] による。 4.4.4 工法 工法は、 4.3.5 による。 4.4.5 継手 (1) 杭の継手の工法は、特記による。 (2) 継手の施工に当たり、上下杭の軸線を同一線上に合わせる。 (3) 杭の継手の工法を溶接とする場合は、次による。 (ア) 杭の継手の溶接方法は、半自動又は自動アーク溶接とする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (イ) 継手の溶接作業は、 4.3.7(2)の(ア)から(ウ)まで の技能資格者が行う。 (ウ) 溶接施工は、 4.3.6(3) による。 (エ) 溶接部の確認方法は、 4.3.6(4) による。 (4) 溶接後は、溶接部を急冷しないように、適切な時間をおいて杭の建込み等の施工を再開する。 4.4.6 杭頭の処理等 杭頭の処理等は、 4.3.8 による。 4.4.7 施工記録 施工記録は、工法ごとに定められた条件以外は 4.3.9 による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 試験及び報告書/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.2.1 試験一般 4.2.2 試験杭 4.2.3 杭の載荷試験 4.2.4 地盤の載荷試験 4.2.5 報告書等 4.2.1 試験一般 (1) 工事の適切な時期に、設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質について、この節に示す試験を行い、その結果に基づき、支持力又は支持地盤の確認を行う。 (2) 試験は、監督職員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督職員と協議する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 4.2.2 試験杭 (1) 試験杭の位置、本数及び寸法は、特記による。 (2) 工法ごとの試験杭は、 3節から5節まで による。 (3) 試験杭は、本杭に先立ち施工し、試験杭の結果により、本杭の施工における管理基準等を定める。 (4) 試験杭の施工設備は、本杭に用いるものを使用する。 4.2.3 杭の載荷試験 (1) 杭の載荷試験は、鉛直載荷試験又は水平載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。 (2) 試験杭の位置、本数及び載荷荷重は、特記による。 (3) 報告書の記載事項等は、特記による。 4.2.4 地盤の載荷試験 (1) 地盤の載荷試験は、平板載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。 (2) 試験位置及び載荷荷重は、特記による。 (3) 載荷板を設置する地盤は、掘削、載荷装置等で乱さないようにする。 (4) 報告書の記載事項等は、特記による。 4.2.5 報告書等 (1) 報告書の記載内容は、次により、施工完了後、監督職員に提出する。 (ア) 工事概要 (イ) 杭材料、施工機械及び工法 (ウ) 実施工程表 (エ) 工事写真 (オ) 試験杭の施工記録及び地業工事に伴う試験結果の記録 (カ) 3節から6節までにおける施工記録 (キ) 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置(平成28年3月4 日 国土交通省告示第468号)」に規定する施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間 (2) この節の試験及び 3節から5節まで の試験杭において採取した土砂は、土質資料として整理し、(1)の報告書とともに、監督職員に提出する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共

1節 共通事項/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.1.1 一般事項 4.1.2 基本要求品質 4.1.3 施工一般 4.1.1 一般事項 この章は、地業工事の試験、既製コンクリート杭地業、鋼杭地業、場所打ちコンクリート杭地業及び砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 4.1.2 基本要求品質 (1) 地業工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないものであること。 (3) 杭地業は、所定の支持力を有するものであること。 4.1.3 施工一般 (1) 工事現場において発生する騒音、振動等による近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに、排土、排水、油滴等が飛散しないように養生を行う。 また、排土、排水等は、関係法令等に基づき、適切に処理する。 (2) 杭の施工に当たり、随時、杭心の位置を確認する。 (3) 設置された杭には、有害な衝撃、荷重等を与えない。 (4) 地中埋設物等については、 3.2.1[根切り](2)から(4)まで による。 (5) 施工状況等については、随時、監督職員に報告する。 (6) 3節から5節までにおいて、次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、監督職員と協議する。 (ア) 予定の深さまで到達することが困難な場合 (イ) 予定の掘削深度になっても、支持層が確認できなかった場合 (ウ) 予定の支持層への所定の根入れ深さを確認できなかった場合 (エ) 所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合 (オ) 施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合 (カ) (ア)から(オ)まで以外に、杭が所定の性能を確保できないおそれがある場合 (7) 地業工事における安全管理は、 1.3.7[施工中の安全確保] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 既製コンクリート杭地業/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.3.1 一般事項 4.3.2 既製コンクリート杭地業における施工管理技術者 4.3.3 材料 4.3.4 セメントミルク工法 4.3.5 特定埋込杭工法 4.3.6 継手 4.3.7 継手の溶接作業を行う技能資格者 4.3.8 杭頭の処理等 4.3.9 施工記録 4.3.1 一般事項 (1) この節は、セメントミルク工法及び特定埋込杭工法による既製コンクリート杭地業に適用する。 (2) 4.3.4 及び 4.3.5 に示す工法の適用は、特記による。 4.3.2 既製コンクリート杭地業における施工管理技術者 (1) 既製コンクリート杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.3.3 材料 (1) 既製コンクリート杭は、「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」(平成 13 年7月2 日 国土交通省告示第1113 号)に基づく品質を有し、その種類、性能、曲げ強度等による区分等は、特記による。 (2) 杭の寸法、継手の箇所数、杭先端部の形状等は、特記による。 (3) 溶接材料は、 7.2.5[溶接材料] による。 (4) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 4.3.4 セメントミルク工法 (1) セメントミルク工法は、アースオーガーによって、あらかじめ掘削した縦孔の先端から根固め液及び杭周固定液を注入し、既製コンクリート杭を建て込む工法をいう。 (2) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工実績等を有していることを証明する資料を、監督職員に提出する。 (3) 支持層の位置及び土質は、特記による。 (4) 杭の取扱いは、 JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準) による。 (5) 試験杭は、次による。 (ア) 次の確認等を行い、その結果に基づき、支持層の確認を行うとともに、管理基準等を定める。 (a) 掘削径、掘削深さ、施工時間、根固め液及び杭周固定液の注入量、建込み中の鉛直度並びに杭頭の高さの確認を行う。 (b) 予定の支持層に近づいたら掘削速度を一定に保ち、アー

5節 場所打ちコンクリート杭地業/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.5.1 一般事項 4.5.2 場所打ちコンクリート杭地業における施工管理技術者 4.5.3 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業を行う技能資格者 4.5.4 材料その他 4.5.5 アースドリル工法、リバース工法及びオールケーシング工法 4.5.6 場所打ち鋼管コンクリート杭工法及び拡底杭工法 4.5.7 杭頭の処理 4.5.8 施工記録 4.5.1 一般事項 (1) この節は、アースドリル工法、リバース工法、オールケーシング工法及び場所打ち鋼管コンクリート杭工法並びにこれらと組み合わせた拡底杭工法に適用する。 (2) 4.5.5 及び 4.5.6 に示す工法の適用は、特記による。 (3) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工実績等を有していることを証明する資料を、監督職員に提出する。 4.5.2 場所打ちコンクリート杭地業における施工管理技術者 (1) 場所打ちコンクリート杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.5.3 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業を行う技能資格者 (1) 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業は、 7.6.3[溶接作業を行う技能資格者] による技能資格者が行う。 (2) (1)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 4.5.4 材料その他 (1) 鉄筋 (ア) 鉄筋は、 5章2節[材料] による。 (イ) 鉄筋の加工及び組立は、次による。 (a) 帯筋の加工及び組立は、特記による。 (b) 鉄筋の最小かぶり厚さは、特記による。 (c) 鉄筋かごの補強は、特記による。 なお、鉄筋量が多く補強リングが変形するおそれのある場合は、監督職員と協議する。 (d) 主筋と帯筋の交差部の要所を鉄線で結束する。 (e) 溶接は、アーク手溶接又は半自動溶接とし、 7.2.5[溶接材料] の溶接材料を使用して行う。 (f) 主筋への点付け溶接は行わない。 また、アークストライクを起こしてはならない。 (g) 組み立てた鉄筋の節ごとの継手は、特記による。 特記がなければ、重ね継手とし、重ね継手の長さは、 表 5.3.2[鉄筋の重ね継手の長さ] による。 なお、鉄線で結束して掘削孔

6節 砂利、砂、捨コンクリート地業等/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.6.1 一般事項 4.6.2 材料 4.6.3 砂利及び砂地業 4.6.4 捨コンクリート地業 4.6.5 床下防湿層 4.6.6 施工記録 4.6.1 一般事項 この節は、砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。 4.6.2 材料 (1) 砂利地業に使用する砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、適用は特記による。 なお、粒度は、 JIS A 5001 (道路用砕石) によるC-40程度とする。 (2) 砂地業に使用する砂は、シルト、有機物等の混入しない締固めに適した山砂、川砂又は砕砂とし、適用は特記による。 (3) 捨コンクリート地業に使用するコンクリートは、 6章14 節[無筋コンクリート] による。 (4) 床下防湿層に使用する材料は、特記による。 特記がなければ、ポリエチレンフィルムとし、厚さは0.15mm以上とする。 4.6.3 砂利及び砂地業 (1) 砂利及び砂地業の範囲及び厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは60mmとする。 (2) 砂利を敷き均し、所定の厚さに締め固める。 (3) 締固めは、ランマー3回突き、振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締め程度とし、緩み、ばらつき等がないように、十分締め固める。 (4) 厚さが 300mmを超える場合は、300mmごとに締固めを行う。 (5) 砂利地業の上に 4.6.5 による床下防湿層を直接施工する場合は、防湿層の下に目つぶし砂を敷き均す。 4.6.4 捨コンクリート地業 (1) 捨コンクリートの範囲及び厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは50mmとし、平たんに仕上げる。 (2) (1)以外は、 6章14 節[無筋コンクリート] 4.6.5 床下防湿層 (1) 防湿層の適用及び範囲は、特記による。 (2) 防湿層の重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりの長さは、250mm程度とする。 (3) 防湿層の位置は、土間スラブ又は土間コンクリートの直下とする。 ただし、断熱材がある場合は、断熱材の直下とする。 4.6.6 施工記録 (1) 厚さ及び締固めの状況を確認し、記録する。 (2) 仕上りレベルを記録する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建

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