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3節 溶接、ろう付けその他/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.3.1 施工一般 14.3.2 鉄鋼の溶接 14.3.3 アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接並びにろう付け 14.3.4 ステンレスの溶接及びろう付け 14.3.1 施工一般 (1) ステンレス、アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接は、原則として、工場溶接とする。 (2) 溶接、ろう付けに当たり、治具を用いて確実に行う。 14.3.2 鉄鋼の溶接 鉄鋼の溶接は、 7章[鉄骨工事] に準ずる。 14.3.3 アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接並びにろう付け (1) 溶接 (ア) 溶接棒は、 JIS Z 3232 (アルミニウム及びアルミニウム合金の溶加棒及び溶接ワイヤ) による。 (イ) 溶接技能者は、当該作業等に相応した技量、経験及び知識を有する者とする。 (ウ) 溶接作業は、 JIS Z 3604 (アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準) による。 (2) ろう付け (ア) ろう材は、 JIS Z 3263 (アルミニウム合金ろう及びブレージングシート) による。 (イ) ろう付けを行う技能者は、当該作業等に相応した技量、経験及び知識を有する者とする。 14.3.4 ステンレスの溶接及びろう付け (1) 溶接材料は、母材及び溶接方法に適したものとする。 (2) ろう材は、 JIS Z 3261 (銀ろう) 又は JIS Z 3282 (はんだ-化学成分及び形状) による。 (3) ステンレスの溶接及びろう付け (はんだ付けを含む。)を行う技能者は、当該作業等に相応した技量、経験及び知識を有する者とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.1.1 一般事項 14.1.2 基本要求品質 14.1.3 工法 14.1.4 養生その他 14.1.1 一般事項 この章は、各種金属の表面処理、金属製品の製作及び取付け工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 14.1.2 基本要求品質 (1) 金属工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 製品は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。 (3) 製品は、所要の仕上り状態であること。 14.1.3 工法 (1) 製品等を取り付けるための受材は、構造体の施工時に取り付ける。 ただし、やむを得ずあと付けとする場合は、次により、防水層等に損傷を与えないよう、特に注意する。 (ア) (1)の受材を、あと施工アンカーの類とする場合は、十分な耐力を有するものとする。 (イ) あと施工アンカーの穿孔時に鉄筋に当たった場合は、受材の取付けに有効で、かつ、耐力上支障のない部分に穿孔位置を変更する。 (ウ) (イ)で使用しない孔は、モルタル等を充填する。 (エ) あと施工アンカーの施工後の確認試験は、引張試験とし、次による。 ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて試験を省略することができる。 (a) 1ロットは、同一施工条件で施工されたものとする。 (b) 試験の箇所数は、1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。 (c) 試験方法は、あと施工アンカーを確認強度まで引張るものとする。 また、判定基準は、確認強度を有する場合を合格とする。 なお、確認強度は、 1.2.2[施工計画書] の品質計画において定めたものとする。 (d) ロットの合否判定は、ロットの全ての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロットを合格とする。 (e) 不合格ロットが発生した場合の措置は、次による。 ① 直ちに作業を中止し、不合格の発生原因を調査して、必要な改善措置を定め、監督職員の承諾を受ける。 ② 不合格ロットは、さらに、そのロットの 20%を抜き取り、試験箇所の全てが合格すれば、ロットを合格とし、不合格の場合は、そのロットの全てに対して試験を行う。 なお、試験方法及び判定基準は(c)による。 ③ 試験の結果、不合格となったあと施工アンカーは、切断等の措置を行

7節 アルミニウム製笠木/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.7.1 一般事項 14.7.2 材料 14.7.3 工法 14.7.1 一般事項 この節は、建物の屋上パラペット等に使用するオープン形式のアルミニウム製笠木に適用する。 14.7.2 材料 (1) アルミニウム製笠木の主な構成部材による種類は表14.7.1により、部材の種類は特記による。 (2) コーナー部、突当り部等の役物は、笠木本体の製造所の仕様による。 (3) 表面処理は、次による。 (ア) 笠木本体の材料の表面処理は、 表14.2.1 により、種別は特記による。 (イ) 付属部品の表面処理は、笠木本体の製造所の仕様による。 14.7.3 工法 (1) 笠木の固定金具は、次による。 (ア) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。 (イ) 固定金具の固定は、あと施工アンカーとし、(ア)に基づき、堅固に取り付ける。 (ウ) コンクリート下地モルタル塗りの上に取り付ける場合は、コンクリート部分へのアンカー長さを確保する。 (2) 笠木本体と固定金具との取付けは、はめあい方式によるはめあい、ボルトねじ締付け金具等による。 (3) 笠木と笠木との継手部 (ジョイント部) は、ジョイント金具のはめあい方式によりはめあいい、取付けを行う。 (4) コーナー部は、留め加工とし、溶接又は裏板補強を行ったうえで、止水処理を施した部材を用いる。 (5) (4)以外のコーナー部、突当り部等の工法は、笠木本体の製造所の仕様による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 金属成形板張り/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.6.1 一般事項 14.6.2 材料 14.6.3 工法 14.6.1 一般事項 この節は、建築物の天井の金属成形板張りに適用する。 14.6.2 材料 (1) 金属成形板の種別及び表面処理は、特記による。 (2) 取付けに用いる小ねじの類は、使用材料に適したものとする。 14.6.3 工法 (1) 取付け用下地は、特記による。 特記がなければ、 4節 による。 (2) 取付けに先立ち、割付けを行う。 (3) 切断した場合に付着した切り粉等は、直ちに除去する。 (4) 取付けは、下地ごとに隠し小ねじ留めとする。 (5) 長尺のものの温度変化に対する伸縮調整継手は、特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

4節 軽量鉄骨天井下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.4.1 一般事項 14.4.2 材料 14.4.3 形式及び寸法 14.4.4 工法 14.4.1 一般事項 この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。 ただし、次の天井を除く。 (ア)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」 (平成25年8月5日 国土交通省告示第771号) に定める特定天井 (イ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2 を超える天井 (ウ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井 (エ) システム天井 14.4.2 材料 (1) 天井下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 野縁等は表 14.4.1 により、種類は特記による。 特記がなければ、屋内は 19 形、屋外は 25形とする。 (3) 補強用金物は、防錆処理されたものとする。 (4) インサートは鋼製とし、防錆処理されたものとする。 14.4.3 形式及び寸法 (1) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。 ただし、屋外の場合は、特記による。 (2) 野縁の間隔は、表14.4.2による。 ただし、屋外の場合は、特記による。 14.4.4 工法 (1) インサートは、型枠組立時に配置する。 (2) 吊りボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサートに十分ねじ込み、固定する。 鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。 なお、ダクト等のため、躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、吊りボルトを取り付ける。 (3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。 なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。 また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。 (4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。 また、下地張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする

8節 手すり及びタラップ/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.8.1 一般事項 14.8.2 手すり 14.8.3 タラップ 14.8.1 一般事項 この節は、建物内外部の手すり及びタラップに適用する。 14.8.2 手すり (1) 材料及び仕上げ (ア) 材料の種別は、特記による。 (イ) 材料の表面処理の種別は、 2節 による。 (ウ) 塗装は、 18章[塗装工事] による。 (2) 工法は、次による。 (ア) 手すりと手すり子等との取合いは、小ねじ留め又は溶接とする。 (イ) 溶接は、 3節 による。 (ウ) 手すりの小口は、同材でふたをして仕上げる。 14.8.3 タラップ (1) 材料及び仕上げ (ア) 材料の種別は、特記による。 (イ) タラップに用いる材料の表面処理は 2節 により、種別等は特記による。 特記がなければ、亜鉛めっきの場合は 表14.2.2 のC種とし、ステンレスの場合は研磨等の仕上げを行わなくてもよい。 (ウ) 塗装は、 18章[塗装工事] による。 (2) 工法は、次による。 (ア) 形鋼を用いて、はしご形に加工する場合は、縦骨の継手は添え板をボルト締め、踏子は縦骨にかしめ付け、足金物は縦骨に径9mmのボルトで二重ナット締め又は溶接とする。 (イ) 丸鋼の場合はコンクリート打込みとし、形鋼の場合は足金物を鉄筋に溶接して取り付ける。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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