8.1.1 一般事項 8.1.2 基本要求品質 8.1.1 一般事項 この章は、コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板を用いる工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 8.1.2 基本要求品質 (1) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板の工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板で構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (3) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板で構成された部位は、構造耐力、耐久性、耐火性等に対して有害な欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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