8.1.1 一般事項  8.1.2 基本要求品質   8.1.1 一般事項  この章は、コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板を用いる工事に適用する。  また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。  8.1.2 基本要求品質  (1) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板の工事に用いる材料は、所定のものであること。  (2) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板で構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。  また、仕上り面は、所要の状態であること。  (3) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板で構成された部位は、構造耐力、耐久性、耐火性等に対して有害な欠陥がないこと。   このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版  をWebページ化したものです。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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