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ラベル(_8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事)が付いた投稿を表示しています

1節 共通事項/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.1.1 一般事項 8.1.2 基本要求品質 8.1.1 一般事項 この章は、コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板を用いる工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 8.1.2 基本要求品質 (1) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板の工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板で構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (3) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板で構成された部位は、構造耐力、耐久性、耐火性等に対して有害な欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 ALCパネル/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.4.1 一般事項 8.4.2 材料 8.4.3 外壁パネル構法 8.4.4 間仕切壁パネル構法 8.4.5 屋根及び床パネル構法 8.4.6 溝掘り、孔あけ及び開口部の措置 8.4.7 養生その他 8.4.1 一般事項 この節は、ALCパネル (以下この節において「パネル」という。) を屋根 (非歩行用) 、床、外壁及び間仕切壁に用いる工事に適用する。 8.4.2 材料 (1) パネルは JIS A 5416 (軽量気泡コンクリートパネル (ALCパネル) ) に基づく厚形パネルとし、区分、単位荷重、厚さ、幅、長さ、耐火性能等は、特記による。 (2) 金物 (ア) 目地用鉄筋は 5.2.1[鉄筋] により、種類及び径は、SR235-9φ又はSD295A-D10 とする。 (イ) 下地鋼材及び開口補強鋼材は、 JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) のSS400とする。 (ウ) (ア)及び(イ)以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。 (3) 金物の表面処理 (ア) 取付け金物でパネルに接する鋼製のものは、 表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別] のF種の亜鉛めっきを行う。 (イ) 下地鋼材及び開口補強鋼材は、 表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別] のA種又はB種の錆止め塗料の2回塗りを行う。 (4) モルタル等 (ア) モルタル用材料は 15.3.2[材料] により、調合は表 8.4.1とする。 (イ) モルタルに使用する混和剤、パネルの補修に用いる材料及びパネル相互の接合面の接着材は、パネルの製造所の指定する製品とする。 (5) パネル相互の接合部に用いるシーリング材は、 9章7節[シーリング] による。 (6) パネル相互の接合部に挿入する耐火目地材は、特記による。 8.4.3 外壁パネル構法 (1) 外壁パネル構法は、表8.4.2 により、種別は特記による。 (2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。 (3) 柱、梁等の接合突出部におけるパネル下地金物は、支持構造体に有効に取り付ける。 (4) パネル幅の最小限度は、300mmとする。ただし、300mm未満とする場合は、特記による。 (5) 取付け完了後、欠け、傷等がある場合は、監督職員と協議のうえ、

3節 コンクリートブロック帳壁及び塀/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.3.1 一般事項 8.3.2 材料 8.3.3 モルタル及びコンクリートの調合 8.3.4 鉄筋の加工及び組立 8.3.5 縦遣方 8.3.6 ブロック積み等 8.3.7 モルタル及びコンクリートの充填 8.3.8 ボルトその他の埋込み 8.3.9 電気配管 8.3.10 養生 8.3.1 一般事項 この節は、建築用コンクリートブロック (以下この節において「ブロック」という。) を組積し、鉄筋により補強された帳壁及び高さ2.2m以下の塀に適用する。 なお、塀の基礎及び控壁等については、 5章[鉄筋工事] 及び 6章[コンクリート工事] による。 8.3.2 材料 (1) ブロックは JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) に基づき、種類、モデュール呼び寸法及び正味厚さは、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) ブロックの種類は、表 8.3.1による。 (イ) 塀の厚さは、特記による。 特記がなければ、塀の高さが2m以下の場合は 120mm、2mを超える場合は150mmとする。 (2) (1)以外は、 8.2.2の(2)から(5)まで による。 8.3.3 モルタル及びコンクリートの調合 モルタル及びコンクリートの調合は、 8.2.3 及び 8.2.4 による。 8.3.4 鉄筋の加工及び組立 (1) 加工及び組立一般 (ア) 主筋は、ブロックの空洞部の中心部に配筋する。 (イ) 壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。 (ウ) 壁鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。 ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。 (エ) (ア)から(ウ)まで以外は、 5章3節[加工及び組立] による。 (2) 各部の配筋は、特記による。 8.3.5 縦遣方 塀の縦遣方は、 8.2.6 による。 8.3.6 ブロック積み等 ブロック積み等は、 8.2.7 による。 8.3.7 モルタル及びコンクリートの充填 モルタル及びコンクリートの充填は、 8.2.8 による。 なお、塀の場合、型枠状ブロックの空洞部には、コンクリートを充填する。 8.3.8 ボルトその他の埋込み ボルトその他の埋め込みは、 8.2.9 による。 8.3.9 電気

2節 補強コンクリートブロック造/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.2.1 一般事項 8.2.2 材料 8.2.3 モルタルの調合 8.2.4 コンクリートの調合 8.2.5 鉄筋の加工及び組立 8.2.6 縦遣方 8.2.7 ブロック積み等 8.2.8 モルタル及びコンクリートの充填 8.2.9 ボルトその他の埋込み 8.2.10 電気配管 8.2.11 養生 8.2.1 一般事項 この節は、建築用コンクリートブロック (以下この節において「ブロック」という。) を組積し、鉄筋により補強された耐力壁による小規模な構造物に適用する。 なお、基礎、がりょう、スラブ等については、 5章[鉄筋工事] 及び 6章[コンクリート工事] による。 8.2.2 材料 (1) ブロックは、 JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) に基づき、種類、モデュール呼び寸法及び正味厚さは、特記による。 (2) コンクリート (ア) 充填用コンクリートの場合の粗骨材の最大寸法は、鉄筋を挿入する空洞部の最小径の1/5、かつ、砂利は20mm以下、砕石は15mm 以下とする。 (イ) (ア) 以外は、 6章3節[コンクリートの材料及び調合] による。 (3) 鉄筋は、 5章2節[材料] による。 (4) モルタル用材料は、 15.3.2[材料] による。 ただし、化粧目地用の砂の粒度は、 表15.3.1[砂の粒度] の上塗り用とする。 (5) ブロックの保管は、形状及び品質により区分し、適切な覆いをして雨掛りを避ける。 8.2.3 モルタルの調合 モルタルの調合は、特記による。 特記がなければ、ブロックの圧縮強さの区分がA、B又はCの場合は、次による。 (ア) 目地幅が 10mm程度となるブロックを用いる場合は、表8.2.1による。 (イ) (ア)以外の場合は、調合計画書を提出し、監督職員の承諾を受ける。 8.2.4 コンクリートの調合 充填用コンクリートの調合は、表 8.2.2による。 ただし、レディーミクストコンクリートを使用する場合は、呼び強度21、スランプ21cmのものとする。 8.2.5 鉄筋の加工及び組立 (1) 加工及び組立一般 (ア) 壁縦筋は、ブロックの空洞部の中心部に配筋する。 また、壁縦筋の上下端は、がりょう、基礎等に定着する。 なお、壁縦筋には継手

5節 押出成形セメント板(ECP)/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.5.1 一般事項 8.5.2 材料 8.5.3 外壁パネル工法 8.5.4 間仕切壁パネル工法 8.5.5 溝掘り及び開口部の措置 8.5.1 一般事項 この節は、押出成形セメント板 (以下この節において「パネル」という。) を外壁及び間仕切壁に用いる工事に適用する。 8.5.2 材料 (1) パネルは、 JIS A 5441 (押出成形セメント板 (ECP) ) に基づき、種類、形状、厚さ及び幅は、特記による。 (2) 金物 (ア) 下地鋼材及び開口補強鋼材は、 8.4.2(2)(イ) による。 (イ) (ア)以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。 (3) 金物の表面処理は、 8.4.2(3) による。 (4) パネルの補修に用いる材料は、パネルの製造所の指定する製品とする。 (5) パネル相互の接合部に用いるシーリング材は、 9章7節[シーリング] による。 8.5.3 外壁パネル工法 (1) 外壁パネル工法は、表8.5.1 により、種別は特記による。 (2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。 (3) パネル下地金物は、支持構造体に有効に取り付ける。 (4) パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。 ただし、300mm未満とする場合は、特記による。 (5) 使用上支障のない軽微なひび割れ及び欠けは、専用の補修材料を用いて補修する。 (6) パネル相互の目地幅は、特記による。 なお、長辺の目地幅は8mm以上、短辺の目地幅は15mm以上とする。 (7) 出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。 特記がなければ、目地幅は15mm程度とし、シーリング材を充填する。 (8) パネルの表裏を確認し、長辺をはめ合わせ、通りよく建て込む。 (9) 耐火構造は、建築基準法施行令第 107 条に基づく技術的基準に適合するものとする。 (10) (9)以外の目地及び隙間の処理は、特記による。 特記がなければ、パネルの製造所の仕様による。 8.5.4 間仕切壁パネル工法 (1) 間仕切壁パネル工法は、表8.5.2 により、種別は特記による。 (2) 溝形鋼材及び山形鋼の取付けは、あと施工アンカー、溶接等による。 なお、あと施工アン

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