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1節 共通事項/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.1.1 一般事項 7.1.2 基本要求品質 7.1.3 鉄骨製作工場 7.1.4 鉄骨製作工場における施工管理技術者 7.1.1 一般事項 この章は、構造上主要な部材に鋼材を用いる工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 7.1.2 基本要求品質 (1) 鉄骨工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 鉄骨は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。 (3) 鉄骨は、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がなく、接合部及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。 7.1.3 鉄骨製作工場 (1) 鉄骨製作工場の加工能力等は、特記による。 (2) 施工管理技術者を配置する場合は、施工管理技術者が常駐する鉄骨製作工場を選定する。 (3) 選定した鉄骨製作工場の加工能力等を証明する資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。 (4) 選定した鉄骨製作工場の品質管理が適切に行われたことを示す記録を監督職員に提出する。 7.1.4 鉄骨製作工場における施工管理技術者 (1) 鉄骨製作工場における施工管理技術者の配置は、特記による。 (2) 鉄骨製作工場における施工管理技術者は、鉄骨造建築物の設計、施工等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。 また、当該工事の鉄骨製作に携わるとともに、品質の向上に努める。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 材料/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.2.1 鋼材 7.2.2 高力ボルト 7.2.3 普通ボルト 7.2.4 アンカーボルト 7.2.5 溶接材料 7.2.6 ターンバックル 7.2.7 床構造用のデッキプレート 7.2.8 スタッド 7.2.9 柱底均しモルタル 7.2.10 材料試験等 7.2.1 鋼材 鋼材は表7.2.1により、種類、形状及び寸法は特記による。 7.2.2 高力ボルト (1) 高力ボルトは次により、種類は特記による。 (ア) トルシア形高力ボルトは、(一社)日本鋼構造協会規格JSS Ⅱ 09(構造用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット)により、建築基準法に基づき認定を受けたものとする。 (イ) JIS 形高力ボルトは、 JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット) により、セットの種類は2種 (F10T)とする。 (ウ) 溶融亜鉛めっき高力ボルトは、建築基準法に基づき認定を受けたものとし、セットの種類は1種(F8T)相当とする。 (エ) (ア)及び(ウ)以外の建築基準法に基づき認定を受けた高力ボルトを使用する場合は、特記による。 (2) 高力ボルトの寸法は、次による。 (ア) ねじの呼びは、特記による。 (イ) 高力ボルトの長さは首下寸法とし、次による。 ただし、長さが5mm 単位とならない場合は、2捨3入又は7捨8入とする。 (a) トルシア形高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2 の値を加えたものを標準長さとし、認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。 (b) JIS形高力ボルト又は溶融亜鉛めっき高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2の値を加えたものを標準長さとし、それぞれ JIS B 1186 の基準寸法又は認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。 7.2.3 普通ボルト (1) ボルト及びナットの材料等は、特記による。 特記がなければ、表7.2.3による。 (2) ボルトの形状及び寸法は、次による。 (ア) ねじの呼びは、特記による。 (イ) ボルト長さは首下長さとし、 JIS B 1180(六角ボルト) に示されている呼び長さの中から、締付け終了後ナットの外に3山以上ねじが出るよう選定する。 (3) ナットは、ボルトに相応

3節 工作一般/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.3.1 一般事項 7.3.2 工作図 7.3.3 製作精度 7.3.4 けがき 7.3.5 切断及び曲げ加工 7.3.6 ひずみの矯正 7.3.7 鉄筋の貫通孔の孔径 7.3.8 ボルト孔 7.3.9 仮設用部材の取付け等 7.3.10 仮組 7.3.11 鉄骨製作用の基準巻尺 7.3.1 一般事項 この節は、鉄骨の製作に適用する。 7.3.2 工作図 (1) 高力ボルト、普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等は、特記による。 (2) 現寸図(型板及び定規を含む。)は、必要に応じて、作成するものとする。 7.3.3 製作精度 鉄骨の製作精度は、(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書6 鉄骨工事」(以下「JASS 6」という。)付則6[鉄骨精度検査基準]による。 7.3.4 けがき (1) けがきは、工作図、現寸図、型板、定規等により正確に行う。 (2) 490N/mm2 級以上の高張力鋼、曲げ加工する外側等には、たがね、ポンチ等による打こんを残さない。 ただし、溶接により溶融する箇所又は切断、切削又は孔あけにより除去される箇所は、この限りでない。 7.3.5 切断及び曲げ加工 (1) 切断は、次による。 (ア) 鋼材の切断面は、材軸に垂直とする。 (イ) ガス切断による場合は、自動ガス切断とする。 ただし、やむを得ず手動ガス切断とする場合は、所定の製作精度が確保されるよう整形する。 (ウ) 厚さ13mm以下の鋼板は、せん断による切断とすることができる。 ただし、主要部材の自由端又は溶接接合部には、せん断へりを用いない。 (エ) 切断面には、有害な凹凸、まくれ、切欠き、スラグの付着等がないものとする。 (2) 曲げ加工は、鋼材の所定の機械的性質等を損なわない方法により行う。 7.3.6 ひずみの矯正 素材又は組み立てられた部材のひずみは、各工程において、材質を損なわないように矯正する。 7.3.7 鉄筋の貫通孔の孔径 鉄筋の貫通孔の孔径の最大値は、表 7.3.1 による。 7.3.8 ボルト孔 (1) 孔あけは、工場で行う。 (2) 孔あけは、ドリル孔あけとする。 ただし、普通ボルト、アンカーボルト又は鉄筋の貫通孔で板厚が13mm 以下の場合は、せん断孔あけ

7節 スタッド溶接及びデッキプレートの溶接/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.7.1 一般事項 7.7.2 スタッド溶接作業を行う技能資格者 7.7.3 スタッドの仕上り 7.7.4 スタッド溶接施工 7.7.5 気温等による措置 7.7.6 スタッド溶接完了後の試験 7.7.7 不合格スタッド溶接の補修 7.7.8 デッキプレートの溶接 7.7.1 一般事項 この節は、スタッド溶接又はデッキプレートの溶接に適用する。 7.7.2 スタッド溶接作業を行う技能資格者 (1) スタッド溶接作業は、技能資格者が行う。 (2) スタッド溶接作業の技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督職員の承諾を受ける。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 7.7.3 スタッドの仕上り (1) スタッドの仕上り高さは、所定の高さ-2mmから所定の高さ+2mmまでの範囲とする。 (2) スタッドの傾きは、5°以内とする。 (3) カラーがスタッドの軸全周にわたって形成されているものとする。 (4) 母材又はスタッド材軸部に発生したアンダーカットは、0.5mm以内とする。 7.7.4 スタッド溶接施工 (1) スタッド溶接は、アークスタッド溶接の直接溶接とし、下向き姿勢とする。 ただし、やむを得ず下向き以外の姿勢で溶接を行う場合は、溶接姿勢に相応した能力を有する者が溶接することとする。 (2) スタッド溶接用電源は、専用電源とする。 ただし、スタッド溶接に必要な容量が確保できる場合は、この限りでない。 (3) 次の場合は、施工に先立ち2本以上の試験溶接を行い、 7.7.3 の仕上がりの確認及び打撃曲げ試験を行う。 この結果から溶接電流、溶接時間等の適切な溶接条件を確認する。 なお、打撃曲げ試験の曲げ角度は、30°とする。 (ア) 午前及び午後の作業開始前 (イ) 溶接装置の移動又は交換時 (ウ) スタッドの径が異なるごと (4) 磁気吹きの影響を受けるおそれがある場合は、必要な措置を講ずる。 (5) 溶接面に、水分、錆、塗料、亜鉛めっき等の溶接作業及び溶接結果に支障となるものがある場合は、スタッド軸径の2倍以上を丁寧に除去し、清掃を行う。 (6) デッキプレートを貫通させてスタッド溶接を行う場合は、事前に引張試験、曲げ

4節 高力ボルト接合/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.4.1 一般事項 7.4.2 摩擦面の性能及び処理 7.4.3 標準ボルト張力 7.4.4 高力ボルトのセットの取扱い 7.4.5 締付け施工法の確認 7.4.6 組立 7.4.7 締付け 7.4.8 締付け後の確認 7.4.9 締付け機器及び確認用機器 7.4.1 一般事項 この節は、トルシア形高力ボルトの摩擦接合又はJIS 形高力ボルトの摩擦接合に適用する。 7.4.2 摩擦面の性能及び処理 (1) 摩擦面は、すべり係数値が0.45以上確保できるよう、摩擦接合面全面の範囲のミルスケールを除去した後、一様に錆を発生させたものとする。 ただし、ショットブラスト又はグリットブラストによる処理を施し、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合等により、摩擦面の表面粗度が 50μmRz 以上確保された状態であることを確認した場合は、錆の発生を要しない。 (2) 摩擦面には、鋼材のまくれ、ひずみ、へこみ等がないものとする。 (3) すべり試験を実施する場合、試験の方法等は、特記による。 (4) フィラープレートは、鋼板とし、(1)と同様に処理する。 (5) 鋼材とボルトの頭部又は鋼材と座金の接触面は、鋼材のまくれ等を取り除き、平らに仕上げる。 7.4.3 標準ボルト張力 標準ボルト張力は、表 7.4.1 による。 7.4.4 高力ボルトのセットの取扱い (1) 高力ボルトのセットは、未開封の状態で搬入し、使用の直前に包装を開封する。 (2) 包装を開封して使用しなかった高力ボルトのセットは、再び包装して保管する。 (3) 試験又は締付け機器の調整に用いた高力ボルトは、本接合に使用しない。 また、試験又は機器の調整にも再使用しない。 7.4.5 締付け施工法の確認 (1) 高力ボルトの締付け作業に先立ち、工事で採用する締付け施工法を確認する。 (2) 確認の方法は、JASS 6 6.5[締付け施工法の確認]に準ずる。 7.4.6 組立 (1) 摩擦面に摩擦力を低減させるものが生じないよう考慮して組立を行う。 また、摩擦面に浮き錆が発生した場合又は油、塗料、じんあい等が付着した場合は、組立に先立ち取り除く。 (2) 接合部の材厚の差等により1mmを超える肌すきがある場合は、フィラープレートを入れる。

5節 普通ボルト接合/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.5.1 一般事項 7.5.2 接合 7.5.1 一般事項 この節は、普通ボルトによるせん断接合に適用する。 7.5.2 接合 (1) 普通ボルト接合は、次による。 (ア) ボルトの孔径は、 7.3.8(3) による。 (イ) ボルトの接合は、緩み及びずれのないように締め付ける。 (ウ) ボルトには、有効な戻止めをする。 (エ) ボルトは、ボルト頭の下及びナットの下に座金を用いることとし、締付け終了後にナットの外に3山以上ねじ山が出ていることを確認する。 (オ) 母屋、胴縁類の取付け用ボルトは、全ねじボルトとする。 (2) ナットの下に使用する座金の厚さは、 JIS B 1256(平座金) の並形-部品等級Aの寸法による。 (3) 普通ボルトのセットの取扱い及び組立は、 7.4.4 及び 7.4.6(4) に準ずる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 溶接接合/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.6.1 一般事項 7.6.2 溶接作業における施工管理技術者 7.6.3 溶接作業を行う技能資格者 7.6.4 溶接の準備 7.6.5 部材の組立 7.6.6 溶接部の清掃 7.6.7 溶接施工 7.6.8 気温等による措置 7.6.9 関連する工事に必要な溶接 7.6.10 溶接部等の確認 7.6.11 溶接部の試験を行う技能資格者 7.6.12 溶接部の試験 7.6.13 溶接部の不合格個所の補修 7.6.1 一般事項 この節は、手溶接(被覆アーク溶接)、半自動溶接(ガスシールドアーク溶接又はセルフシールドアーク溶接)、自動溶接(ガスシールドアーク溶接又はサブマージアーク溶接)等による溶接接合に適用する。 7.6.2 溶接作業における施工管理技術者 (1) 溶接作業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) 溶接作業における施工管理技術者は、 JIS Z 3410(溶接管理-任務及び責任) に基づく溶接管理を行う能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 7.6.3 溶接作業を行う技能資格者 (1) 溶接作業は、技能資格者が行う。 (2) 溶接作業を行う技能資格者は、次に示す試験に基づく能力を有する者とする。 ただし、自動溶接の場合は、十分な工事経歴も有する者とする。 (ア) 炭素鋼の手溶接の場合は、 JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験。 (イ) 炭素鋼の半自動溶接の場合は、 JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験。 (ウ) 自動溶接の場合は、 JIS Z 3801 又は JIS Z 3841 に従う試験。 (エ) 組立溶接の場合は、 JIS Z 3801 又は JIS Z 3841 に従う工事に相応した試験。 (3) 工事の内容により、(2)の技能資格者に対して、技量付加試験を行う場合は、特記による。 (4) 技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督職員の承諾を受ける。 (5) (1)から(4)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 7.6.4 溶接の準備 (1)

11節 軽量形鋼/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.11.1 一般事項 7.11.2 施工 7.11.1 一般事項 (1) この節は、冷間成形された軽量形鋼を使用する場合に適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 1節から10節まで 及び 12節 による。 7.11.2 施工 (1) 軽量形鋼の切断は、機械切断とする。 (2) 部材が管形の場合で防錆上必要な箇所は、端部に同質材のふたをする。 (3) ボルトの接合方法は、特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

10節 工事現場施工/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.10.1 一般事項 7.10.2 建方精度 7.10.3 アンカーボルトの設置等 7.10.1 一般事項 この節は、鉄骨の工事現場施工に適用する。 7.10.2 建方精度 建方等の工事現場施工の精度は、JASS 6 付則6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場]による。 7.10.3 アンカーボルトの設置等 (1) アンカーボルトの設置は、次による。 (ア) アンカーボルトの心出しは、型板を用いて基準墨に正しく合わせ、適切な機器等で正確に行う。 (イ) アンカーボルトは、二重ナット及び座金を用い、ねじがナットの外に3山以上出るようにする。 ただし、コンクリートに埋め込まれる場合は、二重ナットとしなくてもよい。 (2) 構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状並びに寸法は、特記による。 (3) 建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法は、表7.10.1により、種別は特記による。 (4) アンカーボルトは、衝撃等により有害な曲がりが生じないように取り扱う。 また、ねじ部の損傷、錆の発生、汚損、コンクリートの付着等を防止するために、布、ビニルテープ等を巻いて養生を行う。 (5) 柱底均しモルタルは、次による。 (ア) 柱底均しモルタルの厚さは、特記による。 (イ) コンクリートの表面は、レイタンス等を取り除き、目荒しを行う。 (ウ) 柱底均しモルタルの工法は表 7.10.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、A種とする。 7.10.4 搬入 (1) 鉄骨製作工場で加工された製品の工事現場への搬入に当たり、必要に応じて、養生を行う。 (2) 部材に曲がり、ねじれ等が生じた場合は、建方に先立ち修正する。 7.10.5 建方 (1) 建方は、組立順序、建方中の構造体の補強の要否等の検討を行い、本接合が完了するまで風荷重、自重その他の荷重に対して安全な方法とする。 (2) 仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボルト等で損傷のないものを使用し、締付け本数は、1群のボルト数の1/3 以上かつ2本以上とする。 (3) 柱梁接合部の混用接合又は併用継手では、仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボルト等で損傷のないものを使用し、締付け本数は1群のボルト数の 1/2 以上かつ2本以上とする。 (4) 柱

9節 耐火被覆/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.9.1 一般事項 7.9.2 耐火被覆の種類等 7.9.3 耐火被覆の性能、品質等 7.9.4 耐火材吹付け 7.9.5 耐火板張り 7.9.6 耐火材巻付け 7.9.7 ラス張りモルタル塗り 7.9.8 耐火塗料 7.9.9 耐火被覆の試験 7.9.1 一般事項 この節は、鉄骨の耐火被覆に適用する。 7.9.2 耐火被覆の種類等 耐火被覆は、耐火材吹付け、耐火板張り、耐火材巻付け、ラス張りモルタル塗り、耐火塗料等とし、その種類、材料、工法等は、特記による。 7.9.3 耐火被覆の性能、品質等 (1) 耐火被覆の耐火性能は、特記による。 (2) 耐火被覆は、取付け強度及び付着強度が十分であるものとする。 (3) 貫通孔部、デッキプレートと梁の隙間、主要部材の取付け金物等は、適切に被覆するものとする。 7.9.4 耐火材吹付け (1) 耐火材吹付けの材料及び工法は、建築基準法に基づき、認定を受けたものとする。 (2) 吹付けに当たり、十分な養生を行い、周辺への飛散防止に努める。 7.9.5 耐火板張り (1) 耐火板張りの材料及び工法は、建築基準法に基づき、定められたもの又は認定を受けたものとする。 また、見え掛り面に使用するものは、塗装等仕上げができるものとする。 (2) (1)以外は、耐火板の製造所の仕様による。 7.9.6 耐火材巻付け (1) 耐火材巻付けの材料及び工法は、建築基準法に基づき、認定を受けたものとする。 (2) (1)以外は、耐火材の製造所の仕様による。 7.9.7 ラス張りモルタル塗り (1) モルタル塗りの塗厚は、建築基準法に基づく性能を有するものとする。 (2) (1)以外の工法等は、 15 章3節[モルタル塗り] により、見え隠れ部は中塗り程度の仕上りとする。 7.9.8 耐火塗料 (1) 耐火塗料の材料及び工法は、建築基準法に基づき認定を受けたものとする。 (2) (1)以外は、耐火塗料の製造所の仕様による。 7.9.9 耐火被覆の試験 耐火被覆の種類に応じて、所定の試験を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

8節 錆止め塗装/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.8.1 一般事項 7.8.2 塗装の範囲 7.8.3 工事現場塗装 7.8.4 塗料種別 7.8.1 一般事項 (1) この節は、鉄骨の錆止め塗装に適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 18章[塗装工事] による。 7.8.2 塗装の範囲 (1) 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲は、特記による。 また、耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲は、特記により、特記がなければ、次の部分以外の範囲を塗装する。 (ア) コンクリートに密着する部分及び埋め込まれる部分 (イ) 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面 (ウ) 密閉される閉鎖形断面の内面 (エ) ピン、ローラー等密着する部分及び回転又は摺動面で削り仕上げした部分 (オ) 組立によって肌合せとなる部分 (2) 工事現場で溶接を行う部分であっても、溶接に支障となる錆が発生するおそれのある場合は、溶接に支障のない適切な防錆措置を講ずる。 (3) 工事現場で溶接を行う部分の両側それぞれ100mm 程度の範囲及び超音波探傷試験に支障を及ぼす範囲の塗装は、超音波探傷試験の完了後に行う。 7.8.3 工事現場塗装 18.3.3[錆止め塗料塗り](2) による錆止め塗料塗りの工事現場塗装は、次による。 (ア) 工事現場で組み立てた接合部の素地ごしらえは、 表18.2.2[鉄鋼面の素地ごしらえ] によるC種とし、工場塗装と同種の錆止め塗料により塗装する。 (イ) 現場搬入後に塗膜が損傷した部分は、活膜を残して除去し、錆止め塗料で補修する。 (ウ) 錆が生じた部分は、旧塗膜を除去し、 表18.2.2 によるC種の素地ごしらえを行ったうえ、錆止め塗料で補修する。 7.8.4 塗料種別 (1) 鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面の錆止め塗料の種別は、特記による。 特記がなければ、 表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別] のA種とする。 (2) 耐火被覆材が接着する面に塗装する場合の錆止め塗料の種別は、特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

12節 溶融亜鉛めっき工法/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.12.1 一般事項 7.12.2 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業における施工管理技術者 7.12.3 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業を行う技能資格者 7.12.4 溶融亜鉛めっき 7.12.5 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合 7.12.6 搬入及び建方 7.12.7 締付け後の確認 7.12.1 一般事項 (1) この節は、溶融亜鉛めっきを施した鉄骨を使用する工事に適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 1節から11節まで による。 7.12.2 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業における施工管理技術者 (1) 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 7.12.3 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業を行う技能資格者 (1) 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の締付け作業は、技能資格者が行う。 (2) (1)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 7.12.4 溶融亜鉛めっき (1) 溶融亜鉛めっき作業は、 JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) によるJISマーク表示認証工場で行う。 (2) 鋼材の溶融亜鉛めっきは、 表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別] により、種別は、鋼材の板厚に相応したものとする。 (3) 普通ボルト、ナット類又はアンカーボルト類の溶融亜鉛めっきは、表14.2.2によるC種とする。 (4) 溶融亜鉛めっき面の仕上り及び補修は、 14.2.3[鉄鋼の亜鉛めっき](2) による。 (5) 開先面には、めっきの付着がないものとする。 (6) 外観試験を行い、溶接部に割れ等を認めた場合は、監督職員と協議する。 7.12.5 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合 (1) 摩擦面には、すべり係数値が 0.4 以上確保できる処理を施すこととし、処理方法等は特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) ブラスト処理とする場合は、溶融亜鉛めっき後、ブラスト処理を施す。 摩擦面の表面粗度は 50μmRz 以上とし、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合を行い、所定の表面粗度が確保された状態であることを確認する。 なお、ブラスト処理の範囲は、図 7.12.1 により、フィ

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