21.2.1 材料 21.2.2 施工 21.2.3 試験 21.2.1 材料 (1) 排水管用材料は表21.2.1により、材種、種類・記号、呼び径等は特記による。 (2) 遠心力鉄筋コンクリート管のソケット管をゴム接合とする場合のゴム輪は、 JIS K 6353 (水道用ゴム) に基づき、種類はⅣ類とする。 (3) 硬質ポリ塩化ビニル管のゴム輪形受口に使用するゴム輪の材料は、 JIS K 6353 に基づき、種類はⅠ類Aとする。 (4) 側塊は、 JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品) のマンホール側塊に基づき、形状及び寸法は、特記による。 (5) 排水桝、ふたの種類等は、特記による。 ただし、鋳鉄製ふたは、空気調和・衛生工学会規格SHASE-S209 (鋳鉄製マンホールふた) に基づき、名称、種類及び適用荷重は、特記による。 (6) グレーチングの材質、用途、適用荷重、メインバーピッチ、ボルト固定の有無等は、特記による。 (7) 地業は、次による。 (ア) 砂地業に使用する砂は、 4.6.2[材料](2) による。 (イ) 砂利地業に使用する砂利は、 4.6.2[材料](1) により、粒度は、 JIS A 5001 (道路用砕石) に基づく C-40、C-30又は C-20程度のものとする。 (8) 現場打ちの場合のコンクリートは、 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度及びスランプは、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、設計基準強度は18N/mm2、スランプは 15cm又は 18cmとする。 ただし、軽易な場合、コンクリートの調合は容積比でセメント1:砂2:砂利4程度とすることができる。 (9) 現場打ちの場合の鉄筋は、 5章2節[材料] により、種類の記号等は、特記による。 特記がなければ、種類の記号はSD295A とする。 (10) 凍上抑制層に用いる材料は、有機物、ごみ等を含まないものとし、特記による。 また、砂を用いる場合、粒度は、表21.2.2による。 なお、砂の粒度試験は JIS A 1102 (骨材のふるい分け試験方法) に基づき、適用は特記による。 (11) モルタル用材料は 15.3.2[材料] により、調合は容積比...
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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