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4節 材料/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.4.1 環境への配慮

(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号。以下「グリー ン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。

(2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。

1.4.2 材料の品質等

(1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。
ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。
なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするもので はない。

(2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職 員に提出する。
ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林 野庁 平成18年 2月 15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。

(4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。

(5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。

(6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、 監督職員の承諾を受ける。

(7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8による。

1.4.3 材料の搬入

材料の工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

1.4.4 材料の検査等

(1) 工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(2) (1)による検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査とすることができ る。
ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。

(3) (1)による検査の結果、不合格となった材料は、直ちに工事現場外に搬出する。

(4) 設計図書に定めるJIS若しくはJASのマーク表示のある材料又は規格、基準等の規格証 明書が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うこと ができる。

1.4.5 材料の検査に伴う試験

(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。
ただし、設計図書に定めがない場合は、監督職員の承諾を受けた試験方法による。

(2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

(3) 試験は、監督職員の立会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(4) 試験の結果は、1.2.4(3)により、監督職員の承諾を受ける。

1.4.6 材料の保管

搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。
なお、搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指 示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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