12.1.1 一般事項
この章は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、組積造等における内装の木下地、木造作及び木仕上げの工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
12.1.2 基本要求品質
(1) 木工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 造作材は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。
また、仕上り面は、所定の状態であること。
(3) 下地材は、所定の方法で固定されていること。
また、床は、床鳴りが生じないこと。
12.1.3 木材の断面寸法
木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合は、ひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は、仕上り寸法とする。
なお、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。
12.1.4 表面仕上げ
見え掛り面の表面の仕上げ程度は、次による。
(ア) 機械加工は表12.1.1により、適用箇所及び種別は特記による。
(イ) 手加工は表12.1.2により、種別は特記による。
特記がなければ、内部造作材はH-B種、下地材はH-C種とする。
12.1.5 継手及び仕口
(1) 継手は、乱に配置する。
(2) 土台等の継伸しで、やむを得ず、短材を使用する場合は、1mを限度とする。
(3) 合板、ボード類の壁付き材は、小穴じゃくりをつける。
(4) 継手及び仕口が明示されていない場合、適切な工法を定め、監督職員に報告する。
12.1.6 養生
(1) 造作材及び仕上材は、ハトロン紙、ビニル加工紙等で包装するなど、適切な方法で養生を行 う。
和室の場合は、主要な箇所にハトロン紙等の張付けを行う。
(2) 集積場所は、直射日光、高温、多湿等の場所を避ける。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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