12.5.1 木材
窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。
特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。
12.5.2 工法
工法は、表12.5.1による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版
12章 木工事
5節 窓、出入口その他
12.5.1 木材
窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。
特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。
12.5.2 工法
工法は、表12.5.1による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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