12.6.1 木材
縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記による。
特記がなければ、ひのきとする。
なお、フローリングは、19章5節[フローリング張り]による。
12.6.2 工法
工法は、表12.6.1による。
なお、フローリング張りの工法は、19章5節[フローリング張り]による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記による。
特記がなければ、ひのきとする。
なお、フローリングは、19章5節[フローリング張り]による。
工法は、表12.6.1による。
なお、フローリング張りの工法は、19章5節[フローリング張り]による。
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