12.7.1 木材
木材は、特記による。
特記がなければ、杉又は松とする。
12.7.2 工法
工法は、表12.7.1による。
ただし、内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな1回削りとする。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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木材は、特記による。
特記がなければ、杉又は松とする。
工法は、表12.7.1による。
ただし、内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな1回削りとする。
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