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7節 壁及び天井下地/12章 木工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.7.1 木材
12.7.2 工法

12.7.1 木材

木材は、特記による。
特記がなければ、杉又は松とする。

12.7.2 工法

工法は、表12.7.1による。
ただし、内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな1回削りとする。

表 12.7.1 壁及び天井下地の工法
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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