スキップしてメイン コンテンツに移動

2節 縄張り、遣方、足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り

(1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認する。

(2) 縄張り等により建築物等の位置を示し、設計図書との照合後、監督職員の検査を受ける。

2.2.2 ベンチマーク

(1) ベンチマークは、木杭、コンクリート杭等を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行う。
ただし、移動するおそれのない固定物のある場合は、これを代用することができる。

(2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等について、監督職員の検査を受ける。

2.2.3 遣方

(1) 縄張り後、遣方を建築物等の隅その他の要所に設け、工事に支障のない場所に逃げ心を設ける。

(2) 水貫は、上端をかんな削りのうえ、水平に地杭に釘打ちする。

(3) 遣方には、建築物等の位置及び水平の基準を明確に表示し、監督職員の検査を受ける。

(4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。

2.2.4 足場等

(1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。

(2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成21年 4月24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

(3) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。

(4) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ...

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。 (2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。 (3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得ら...

4節 軽量鉄骨天井下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.4.1 一般事項 14.4.2 材料 14.4.3 形式及び寸法 14.4.4 工法 14.4.1 一般事項 この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。 ただし、次の天井を除く。 (ア)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」 (平成25年8月5日 国土交通省告示第771号) に定める特定天井 (イ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2 を超える天井 (ウ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井 (エ) システム天井 14.4.2 材料 (1) 天井下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 野縁等は表 14.4.1 により、種類は特記による。 特記がなければ、屋内は 19 形、屋外は 25形とする。 (3) 補強用金物は、防錆処理されたものとする。 (4) インサートは鋼製とし、防錆処理されたものとする。 14.4.3 形式及び寸法 (1) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。 ただし、屋外の場合は、特記による。 (2) 野縁の間隔は、表14.4.2による。 ただし、屋外の場合は、特記による。 14.4.4 工法 (1) インサートは、型枠組立時に配置する。 (2) 吊りボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサートに十分ねじ込み、固定する。 鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。 なお、ダクト等のため、躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、吊りボルトを取り付ける。 (3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。 なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。 また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。 (4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。 また、下地張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする...

関連コンテンツ