2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り
(1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認する。
(2) 縄張り等により建築物等の位置を示し、設計図書との照合後、監督職員の検査を受ける。
2.2.2 ベンチマーク
(1) ベンチマークは、木杭、コンクリート杭等を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行う。
ただし、移動するおそれのない固定物のある場合は、これを代用することができる。
(2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等について、監督職員の検査を受ける。
2.2.3 遣方
(1) 縄張り後、遣方を建築物等の隅その他の要所に設け、工事に支障のない場所に逃げ心を設ける。
(2) 水貫は、上端をかんな削りのうえ、水平に地杭に釘打ちする。
(3) 遣方には、建築物等の位置及び水平の基準を明確に表示し、監督職員の検査を受ける。
(4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。
2.2.4 足場等
(1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。
(2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成21年 4月24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
(3) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。
(4) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。
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