6.1.1 一般事項
この章は、工事現場施工のコンクリート工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
6.1.2 基本要求品質
(1) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法及び位置並びに密実な表面状態を有すること。
(3) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がないこと。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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