18.8.1 一般事項
18.8.3 木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
18.8.4 鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
18.8.5 亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
18.8.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。
18.8.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。
18.8.3 木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.2 による。
ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。
18.8.4 鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 18.8.3 により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
18.8.5 亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.4による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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