13.2.1 一般事項
この節は、長尺金属板による横葺、瓦棒葺、平葺等の屋根葺形式に適用する。
13.2.2 材料
(1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は特記による。
特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、種類及び記号による表示は、特記による。
(2) 留付け用部材は、屋根材に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。
(3) 下葺材料は、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング940 又は改質アスファルトルーフィング下葺材 (一般タイプ、複層基材タイプ、粘着層付タイプ) とし、種類は特記による。
ただし、釘又はステープルが打てない下地の場合は、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) とする。
なお、改質アスファルトルーフィング下葺材の品質は、表13.2.2 による。
(4) 両面粘着防水テープは、表13.2.3の性能基準に適合するものとする。
(5) その他
指定のない付属材料は、屋根葺工法に応じた専門工事業者の仕様による。
13.2.3 工法
(1) 屋根葺形式は、特記による。
なお、瓦棒葺は、心木なしの場合に適用する。
(2) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。
(3) 屋根葺工法は、特記による。
(4) 長尺金属板葺の工法は、(3)以外の仕様は、次による。
(ア) 下葺の工法は次による。
(a) 野地面上に軒先と平行に敷き込み、軒先から上へ向かって張る。
上下 (流れ方向) は100mm以上、左右(長手方向)は200mm以上重ね合わせる。
なお、横方向の継目位置はそろえない。
(b) 留付けは、留付け用釘又はステープルにより、重ね合せ部は間隔300mm程度、その他は要 所に留め付ける。
改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) の場合は、ステープルを用いず、裏面のはく離紙をはがしながら下地に張り付ける。
(c) 棟部は、下葺材を250mm以上の左右折掛けとした後、棟頂部から一枚もので左右300mm以 上の増張りを行う。
増張り材は下葺材と同材を用いる。
(d) 谷部は、一枚もので左右300mm以上の下葺材を先張りし、その上に下葺材を左右に重ね合わせ、谷底から250mm以上延ばす。
谷底は、ステープルによる仮止めは行わない。
(e) 壁面との取合い部は、下葺材を壁面に沿って250mm以上、かつ、雨押え上端部から50mm以上立ち上げる。
(f) 棟板 (あおり板) 、瓦棒・桟木等及びけらば部は、水切り金物等の取り付けに先立ち下葺を行う。
(g) 両面粘着防水テープを使用する場合又は改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ)を使用する場合は、しわ及びたるみが生じないように張り上げる。
(h) 軒先は、水切り金物の上に重ね、改質アスファルトルーフィング下葺材(粘着層付タイプ)を用いる場合を除き、両面粘着防水テープで密着させる。
両面粘着防水テープは、表13.2.3による。
(i) 屋根の軒及びけらばの壁当たり箇所は、下葺材をあらかじめ屋根下地材 (垂木等) と壁の間に先張りする。
先張りした下葺材に重ねる下葺材の重ね順は、水下から水上へ張り上げる。
ただし、下地が一体で形成される場合は除く。
(j) 下葺材が破損した場合は、破損した部分の上側部の下葺材の下端から新しい下葺材を差し込み補修する。
ただし、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) の場合は、破損した部分の上に同材で増張り補修する。
(イ) 加工は、次による。
(a) 金属板は、金属板葺形式に応じて、所定の形状及び寸法に加工する。
金属板の折り曲げは、塗装及びめっき並びに地肌に、亀裂が生じないように行う。
(b) 小はぜ掛け (引掛け又はつかみ合せ) のはぜの掛かり、折返し等の幅は、15mm程度とする。
(ウ) 葺板は、屋根葺形式に応じて、所要の状態に取り付ける。
(エ) 棟は、原則として、棟包み納めとする。
(オ) 軒先は、唐草への葺板のつかみ込み納めとする。
(カ) けらばは、唐草への葺板のつかみ込み納め又はけらば包み納めとする。
(キ) 壁との取合い部は、原則として、雨押え納めとする。
雨押えの立上り寸法は、120㎜程度 (一文字葺は90㎜程度) とする。
(ク) 谷板の形状は図13.2.1に示すものとし、むだ折りには吊子を掛け、たたみはぜには葺板を掛け留める。
なお、谷板は長尺の板を用い、原則として、継手を設けない。
(ケ) (イ)から(ク)まで以外は、屋根葺工法に応じた専門工事業者の仕様による。
(コ) 雪止めを設ける場合は、特記による。
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