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5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項
22.5.2 舗装の構成及び仕上り
22.5.3 材料
22.5.4 施工
22.5.5 養生
22.5.6 試験

22.5.1 一般事項

この節は、コンクリート舗装に適用する。
なお、路盤は3節による。

22.5.2 舗装の構成及び仕上り

(1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。
特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。
なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。

(2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。

(3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。
また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。

(4) コンクリート舗装の平たん性は、22.4.2(4)による。

22.5.3 材料

(1) コンクリートは6章 14節[無筋コンクリート]により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。
特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。

表 22.5.1 コンクリート舗装に使用するコンクリート

(2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。

(3) プライムコート用の乳剤は、22.4.3(2)による。

(4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。
特記がなければ、低弾性タイプとする。

表 22.5.2 加熱施工式注入目地材の品質

(5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。

(6) 溶接金網はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。

22.5.4 施工

(1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。
なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。

(2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。

(3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得られる堅固な構造とし、コンクリート打込みに当たり、沈下及び変形のないよう適切に据え付け、必要に応じて、はく離剤を塗り付ける。

(4) コンクリート舗装のコンクリートは、次による。

(ア) コンクリートは、表面振動機の類を使用して振動打ちとする。
ただし、軽易な場合は、他の振動機を使用することができる。

(イ) コンクリートの表面は、所定の勾配をとり、平らに均し、水引き具合を見計らい、フロートで平たん仕上げを行い、ブラシ等で粗面仕上げとする。

(ウ) 溶接金網を打ち込む場合は、コンクリートの打込みを2層に分け、下層のコンクリートを敷き均した後、長手方向に200mm 程度重ね、要所を鉄線で結束して敷き込み、直ちに上層コンクリートの打込みを行う。

(5) 目地は、次による。

(ア) コンクリート版の目地の種類及び間隔は、特記による。
特記がなければ、表22.5.3 により目地を設ける。

(イ) 目地の構造は、特記による。
特記がなければ、図22.5.1 による。
なお、注入目地材の深さは、車路及び駐車場では40mm、歩行者用通路では30mmとする。

(ウ) 注入目地材は、コンクリートの清掃を行った後、充填する。

表 22.5.3 コンクリート舗装の目地
図 22.5.1 目地の構造

22.5.5 養生

(1) コンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合、養生方法は、コンクリートの初期凍害を防ぐものとし、監督職員の承諾を受ける。
なお、コンクリート温度を2℃以上に保つようにする。

(2) コンクリート打込み後の養生は、次による。

(ア) 表面仕上げ後、初期養生を行う。
初期養生は、表面を傷めないように枠等を設け、シート等により表面が硬化するまで覆う。
なお、必要に応じてビニル乳剤等で被膜養生を行う。

(イ) 初期養生に引き続き、マット等をコンクリート版に敷き、散水して湿潤を保ち、所定の強度が得られるまで養生を行う。

22.5.6 試験

(1) コンクリート版の厚さは、型枠据付後、水糸又はレベルにより測定する。
なお、測定箇所数は、500m2ごと及びその端数につき1か所とする。

(2) 舗装の平たん性の確認は、22.4.6(2)による。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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