14.8.1 一般事項
この節は、建物内外部の手すり及びタラップに適用する。
14.8.2 手すり
(1) 材料及び仕上げ
(ア) 材料の種別は、特記による。
(イ) 材料の表面処理の種別は、2節による。
(ウ) 塗装は、18章[塗装工事]による。
(2) 工法は、次による。
(ア) 手すりと手すり子等との取合いは、小ねじ留め又は溶接とする。
(イ) 溶接は、3節による。
(ウ) 手すりの小口は、同材でふたをして仕上げる。
14.8.3 タラップ
(1) 材料及び仕上げ
(ア) 材料の種別は、特記による。
(イ) タラップに用いる材料の表面処理は2節により、種別等は特記による。
特記がなければ、亜鉛めっきの場合は表14.2.2のC種とし、ステンレスの場合は研磨等の仕上げを行わなくてもよい。
(ウ) 塗装は、18章[塗装工事]による。
(2) 工法は、次による。
(ア) 形鋼を用いて、はしご形に加工する場合は、縦骨の継手は添え板をボルト締め、踏子は縦骨にかしめ付け、足金物は縦骨に径9mmのボルトで二重ナット締め又は溶接とする。
(イ) 丸鋼の場合はコンクリート打込みとし、形鋼の場合は足金物を鉄筋に溶接して取り付ける。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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