4.2.1 試験一般
(1) 工事の適切な時期に、設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質について、この節に示す試験を行い、その結果に基づき、支持力又は支持地盤の確認を行う。
(2) 試験は、監督職員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督職員と協議する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
4.2.2 試験杭
(1) 試験杭の位置、本数及び寸法は、特記による。
(2) 工法ごとの試験杭は、3節から5節までによる。
(3) 試験杭は、本杭に先立ち施工し、試験杭の結果により、本杭の施工における管理基準等を定める。
(4) 試験杭の施工設備は、本杭に用いるものを使用する。
4.2.3 杭の載荷試験
(1) 杭の載荷試験は、鉛直載荷試験又は水平載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。
(2) 試験杭の位置、本数及び載荷荷重は、特記による。
(3) 報告書の記載事項等は、特記による。
4.2.4 地盤の載荷試験
(1) 地盤の載荷試験は、平板載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。
(2) 試験位置及び載荷荷重は、特記による。
(3) 載荷板を設置する地盤は、掘削、載荷装置等で乱さないようにする。
(4) 報告書の記載事項等は、特記による。
4.2.5 報告書等
(1) 報告書の記載内容は、次により、施工完了後、監督職員に提出する。
(ア) 工事概要
(イ) 杭材料、施工機械及び工法
(ウ) 実施工程表
(エ) 工事写真
(オ) 試験杭の施工記録及び地業工事に伴う試験結果の記録
(カ) 3節から6節までにおける施工記録
(キ) 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置(平成28年3月4 日 国土交通省告示第468号)」に規定する施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間
(2) この節の試験及び3節から5節までの試験杭において採取した土砂は、土質資料として整理し、(1)の報告書とともに、監督職員に提出する。
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