6.2.1 コンクリートの種類
(1) コンクリートの類別は、表6.2.1 により、適用は特記による。
特記がなければ、Ⅰ類とする。
(2) コンクリートの気乾単位容積質量による種類は、普通コンクリート又は軽量コンクリートとし、適用は特記による。
(3) 建築基準法第37条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは、特記による。
6.2.2 コンクリートの強度
(1) コンクリートの設計基準強度(Fc)の値は、普通コンクリートにおいては 36N/mm2 以下、軽量コンクリートにおいては 27N/mm2以下とし、特記による。
(2) 構造体とするために打ち込まれるコンクリートの強度は、材齢28日において調合管理強度以上とする。
(3) 構造体コンクリート強度は、設計基準強度(Fc)以上とし、工事現場で採取し、養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。
なお、構造体コンクリートとは、構造体とするために打ち込まれ、硬化したコンクリートをいう。(以下この章において同じ。)
(4) (2)及び(3)で規定するコンクリートの強度の判定は、9節による。
6.2.3 気乾単位容積質量
(1) 普通コンクリートの気乾単位容積質量は、2.1t/m3を超え 2.5t/m3 以下を標準とする。
(2) 軽量コンクリートの気乾単位容積質量は、6.10.2(1)による。
6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ
(1) コンクリートのワーカビリティーは、打込み場所、打込み方法及び締固め方法に応じて、型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に打ち込むことができ、かつ、ブリーディング及び材料分離が少ないものとする。
(2) コンクリートの荷卸し地点におけるスランプは、特記による。
特記がなければ、表6.2.2による。
6.2.5 構造体コンクリートの仕上り
(1) 部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法は、次による。
(ア) 位置及び断面寸法の許容差は、表6.2.3を標準として、仕上げの種類、納まり等を考慮して定める。
(イ) 測定方法は、部材等に応じて適切な方法を定める。
(2) コンクリート表面の仕上り状態
(ア) コンクリートの打放し仕上げは、次による。
(a) 合板せき板を用いる場合のコンクリートの打放し仕上げは、表6.2.4により、種別は特記による。
(b) (a)以外のせき板に接するコンクリートの表面は、型枠締付け金物の穴、砂じま、へこみ等をポリマーセメントペースト等で補修し、コンクリートの突起部を取り除く。
(イ) コンクリートの仕上りの平たんさは、表6.2.5 により、各章の定めがある場合を除き、仕上げに応じ、種別は特記による。
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