6.5.1 品質管理一般
(1) コンクリートの受入れは、次による。
(ア) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により確認する。
(イ) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し、異状を認めたコンクリートは使用しない。
(ウ) コンクリートに品質の変化が見られた場合は、レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により、単位水量が配合計画書で指定した値に対して、所定の範囲内であることを確認する。
(エ) 打込み当初及び打込み中、随時、コンクリートのワーカビリティーが安定していることを、目視等により確認する。
(オ) Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が行うJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による品質管理の試験結果を確認し、監督職員に報告する。
(カ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308 により品質管理を行い、試験結果を監督職員に報告する。
(2) フレッシュコンクリートの試験は、6.9.2による。
6.5.2 スランプ
(1) コンクリートのスランプの許容差は、表6.5.1 による。
(2) スランプが許容差を超えた場合は、調合の調整、運搬方法の改善等を行う。
ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。
6.5.3 空気量
(1) 空気量の許容差は、±1.5%とする。
(2) 空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。
ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。
6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量
(1) 塩化物量
塩化物量の試験は、表6.9.1による。
なお、塩化物イオン量(CƖ-)が 0.30㎏/m3を超える値が測定された場合は、次の運搬車から連続して試験を行い、0.30 ㎏/m3以下であることを確認した後に使用する。
ただし、連続して10台の運搬車の試験の結果が 0.30㎏/m3以下であれば、その後は表6.9.1による。
(2) アルカリ総量
コンクリート中のアルカリ総量は、JIS A 5308 附属書B(規定)[アルカリシリカ反応抑制対策の方法]に規定する式により確認する。
6.5.5 調合管理強度
(1) 調合管理強度の試験及び判定は、6.9.3及び6.9.4による。
(2) 判定の結果、不合格の場合は、その原因を調査し必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
なお、原因が調合にある場合は、6.3.2 により新たに計画調合を定め、監督職員の承諾を受ける。
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