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3節 コンクリートの材料及び調合/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.3.1 コンクリ-トの材料

(1) セメント

(ア) セメントは表 6.3.1により、種類は特記による。
特記がなければ、普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種とする。

表 6.3.1 セメント

(イ) 高炉セメントB種及びフライアッシュセメントB種の適用箇所は、特記による。

(ウ) 普通エコセメントを適用する場合は、1節から9節まで12節及び 14節による。

(2) 骨材

(ア) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]の規定によるほか、次による。

(a) フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材の使用は、特記による。
また、普通エコセメントを使用するコンクリートに再生骨材Hを使用する場合は、特記による。

(b) 砂利及び砂は、監督職員の承諾を受けて、次によることができる。

① 絶乾密度は、2.4g/cm3以上

② 吸水率は、4.0%以下

(イ) JIS A 5308 附属書Aに規定する、砕石、砕砂、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ骨材、再生骨材H、砂利及び砂のアルカリシリカ反応性による区分は、特記による。
特記がなければ、Aとする。
なお、アルカリシリカ反応性による区分がBの骨材を使用する場合は、次のいずれかにより、アルカリシリカ反応抑制対策を行う。

(a) 砕石、砕砂、電気炉酸化スラグ骨材、砂利及び砂の場合は、次のいずれかによる。

① 高炉セメントB種若しくはフライアッシュセメントB種を用いる普通コンクリート又は高炉スラグ微粉末若しくはフライアッシュを混和材として用いる普通コンクリートを使用する。
ただし、高炉セメントB種の高炉スラグの混合比は40%以上、フライアッシュセメントB種のフライアッシュの混合比は15%以上とする。
なお、混合比は、セメント製造者のセメント試験成績表の値により確認する。

6.5.4(2)によりコンクリート中のアルカリ総量が3.0㎏/m3以下であることを、6.3.2(ウ)により確認する。

(b) フェロニッケルスラグ骨材の場合は、JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材)附属書D(規定)[アルカリシリカ反応抑制対策の方法]による。

(c) 再生骨材Hの場合は、(a)①による。

(ウ) 高炉スラグ粗骨材は、JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材-第1部:高炉スラグ骨材)により、絶乾密度、吸水率及び単位容積質量による区分は、Nとする。

(エ) 電気炉酸化スラグ粗骨材は、JIS A 5011-4(コンクリート用スラグ骨材-第4部:電気炉酸化スラグ骨材)により、絶乾密度による区分は、Nとする。

(オ) 粗骨材の最大寸法

(a) 砕石、高炉スラグ粗骨材、電気炉酸化スラグ粗骨材及び再生粗骨材Hは20mm、砂利は 25mm とする。

(b) 基礎等で断面が大きく、鉄筋量が比較的少ない場合は、監督職員の承諾を受け、5.3.5 [鉄筋のかぶり厚さ及び間隔]の範囲で、砕石、高炉スラグ粗骨材及び再生粗骨材Hは 25mm、砂利は40mm とすることができる。

(3) 水
水は、JIS A 5308附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]による。

(4) 混和材料
混和材料の適用及び種類は、特記による。
特記がなければ、種類は次による。

(a) 混和剤の種類は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)によるAE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤とし、化学混和剤の塩化物イオン(CƖ-)量による区分は、Ⅰ種とする。
また、防錆剤を併用する場合は、JIS A 6205(鉄筋コンクリート用防せい剤)による防錆剤とする。

(b) 混和材の種類は、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)によるフライアッシュのⅠ種、Ⅱ種若しくはⅣ種、JIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末)による高炉スラグ微粉末、JIS A 6207(コンクリート用シリカフューム)によるシリカフューム又は JIS A 6202(コンクリート用膨張材)による膨張材とする。

6.3.2 コンクリートの調合

コンクリートの計画調合は、所要のワーカビリティー並びに所定の強度及び耐久性が得られ、かつ、2節に示すその他の品質を満足するように定める。

(ア) 調合管理強度及び調合強度

(a) 調合管理強度は、設計基準強度(Fc)に、(b)の構造体強度補正値(S)を加えた値かつ10節以降の関係する節の規定を満たすものとする。

(b) 構造体強度補正値(S)は、特記による。
特記がなければ、表6.3.2により、セメントの 種類及びコンクリートの打込みから材齢28日までの期間の予想平均気温に応じて定める。

表 6.3.2 構造体強度補正値

(c) 調合強度は、調合管理強度に、強度のばらつきを表す標準偏差に許容不良率に応じた正規偏差を乗じた値を加えたものとする。

(イ) 調合条件

(a) AE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤を用いるコンクリートの荷卸し地点における空気量は、4.5%とする。

(b) 水セメント比の最大値は、次による。

① 普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種及びフライアッシュセメントA種の場合は 65%、低熱ポルトランドセメント、高炉セメントB種、シリカセメントB種及びフライアッシュセメントB種の場合は60%、普通エコセメントの場合は55%とする。

② 再生骨材Hを使用する場合は60%とする。

(c) 単位水量の最大値は、185㎏/m3とし、単位水量は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、可能な限り小さな値とする。

(d) 単位セメント量の最小値は、270㎏/m3とし、単位セメント量は、(b)の水セメント比及び(c)の単位水量から算出される値とする。

(e) 細骨材率は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、適切に定める。

(f) 混和材料の使用は、次による。

① AE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤の使用量は、所定のスランプ及び空気量が得られるように定める。

② 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートで、圧送が困難な場合には、フライアッシュⅡ種又はⅣ種を混合することができる。
ただし、この場合は、単位セメント量を減じてはならない。

③ 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートで、水セメント比の制限等により、強度上必要なセメント量を超えてセメントを使用する場合は、その超えた部分を、セメント全量の10%の範囲で、フライアッシュⅠ種又はⅡ種に置き換えることができる。

④ ①から③まで以外の混和材料の使用方法及び使用量は、特記による。
特記がなければ、使用方法及び使用量のわかる資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。

(g) コンクリートに含まれる塩化物量は、塩化物イオン(CƖ-)量で0.30㎏/m3 以下とする。

(h) コンクリートは、アルカリシリカ反応を生じるおそれのないものとする。

(ウ) 計画調合の決定

(a) 計画調合は、試し練りによって定める。
ただし、普通エコセメント又は再生骨材Hを使用するコンクリートを除くⅠ類のコンクリートの場合には、試し練りを省略することができる。

(b) 試し練りは、計画スランプ、計画空気量及び調合強度が得られることを確認する。

(c) 供試体の養生は、6.9.3(1)(ア)による標準養生とする。

(d) 調合強度の確認は、材齢 28 日の圧縮強度による。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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