9.1.1 一般事項
この章は、アスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィングシート防水、塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水の各防水工事並びにシーリング工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
9.1.2 基本要求品質
(1) 防水工事
(ア) 防水工事に用いる材料は、所定のものであること。
(イ) 防水層は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。
(ウ) 防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。
(2) シーリング工事
(ア) シーリング工事に用いる材料は、所定のものであること。
(イ) シーリング部は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。
(ウ) シーリング部は、漏水がないこと。
9.1.3 施工一般
(1) 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した場合、強風又は高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
(2) 防水層の施工は、監督職員の検査を受ける。
(3) 防水層の施工後、保護層を施工するまでの間は、機材等によって防水層を損傷しないように注意する。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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