17.1.1 一般事項
(1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる建物の非耐力外壁工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
(2) 設計図書に定める事項以外は、監督職員の承諾を受けて、カーテンウォールの製造所の仕様とすることができる。
17.1.2 基本要求品質
(1) カーテンウォール工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) カーテンウォールは、所定の形状及び寸法を有すること。
また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。
(3) カーテンウォールは、耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、耐温度差性、遮音性、断熱性等に関し、所定の性能を有し、取合い部の処理が適切になされていること。
17.1.3 性能
(1) カーテンウォールの耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、耐温度差性、遮音性、断熱性等の諸性能値は、特記による。
(2) ファスナー部は、カーテンウォールの諸性能が十分に確保される機構であること。
(3) 性能の確認方法及び判定方法は、特記による。
特記がなければ、性能の確認及び判定方法が確認できる適切な資料により、監督職員の承諾を受ける。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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