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3節 植樹/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.3.1一般事項

この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。

23.3.2 材料

(1) 樹木は、発育良好で枝葉が密生し、病虫害のない樹姿の良いものとし、あらかじめ根回し又はコンテナ栽培 (容器栽培) をした細根の多い栽培品とする。
ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて、栽培品以外のものを用いることができる。

(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。
また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。

(ア) 樹高(「株立」の場合を除く。)は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。

(イ) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方向に伸長した枝 (葉) の幅をいう。
測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。
なお、葉張りとは低木の場合についていう。

(ウ) 幹周は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端から 1.2mの高さの位置を測定する。
ただし、測定する位置に枝が分岐している場合は、その上部を測定する。
なお、幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。

(エ) 根元周は、幹の根元の周長とする。

(オ) 株立の樹高は、次による。

(a) 株立数が2本立の場合は、1本は所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。

(b) 株立数が3本立以上の場合は、株立の過半数が所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の70%以上に達していること。

(カ) 刈込みものは、枝葉密度が良好で、四方向均質のものとする。

(3) 支柱材は、次により、種類は特記による。
特記がなければ、丸太とする。

(ア) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。
防腐処理方法は、特記による。
特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。

(イ) 竹は、真竹のまっすぐな2年生以上の良質なものとする。

(4) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ、わら又はこもとし、適用は特記による。
特記がなければ、幹巻き用テープとする。

23.3.3 新植の工法

(1) 樹木は、その特性に応じた適切な方法により根を保護して搬入する。

(2) 樹木は、工事現場搬入後、直ちに植え付ける。
ただし、やむを得ない場合は、仮植え又は保護養生を行う。

(3) 植付けは、次による。

(ア) 樹木に応じた植穴を掘り、穴底に植込み用土を敷き、根鉢を入れる。

(イ) 根回りに植込み用土を入れた後、水ぎめ又は土ぎめをし、地均しを行う。

(ウ) 植付け後、水鉢を設ける。

(4) 支柱は、次による。

(ア) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。
なお、ワイヤ支柱に衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。

(イ) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。
ただし、鳥居形は、打込みとする。

(ウ) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。

(エ) 樹幹を保護矯正する必要がある場合は、こずえ丸太又は竹の添え木を設ける。

(5) 幹巻きは、幹巻き用材料を用い樹幹及び主枝を覆う。

(6) 各種の花色を有する低木は、配色を考慮して植栽する。

(7) 樹木は、整姿せん定等の手入れを行い、かん水等の養生を行う。

23.3.4 新植樹木の枯補償

(1) 新植樹木の枯補償の期間は、特記による。
特記がなければ、引渡しの日から1年とする。

(2) (1) の期間内に樹木が枯死、枝損傷、形姿不良等となった場合は、同等以上のものを再植樹するとともに、取り除いた樹木の処分を行う。
ただし、天災その他やむを得ないと認められる場合を除く。

23.3.5 樹木の移植

(1) 移植は、掘取りに先立ち、樹種に応じて枝抜きや摘葉を行い、仮支柱を取り付けるなど、適切な養生を行う。

(2) 根鉢は、樹木の特性に応じ適切な大きさに掘り出す。
ただし、太い根のある場合は、根鉢よりやや長目に切り取り、細根の密生している部分は残すように努める。

(3) 根鉢は、わら縄、こも等で堅固に根巻きを行う。

(4) 枝幹の損傷、鉢崩れ及び乾燥がないよう保護養生の後、直ちに移植場所に運搬する。

(5) (1)から(4)まで以外は、23.3.3による。

23.3.6 移植樹木の枯損処置

(1) 移植樹木の枯損処置を行う期間は、特記による。
特記がなければ、引渡しの日から1年とする。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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