23.3.1一般事項
この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。
23.3.2 材料
(1) 樹木は、発育良好で枝葉が密生し、病虫害のない樹姿の良いものとし、あらかじめ根回し又はコンテナ栽培 (容器栽培) をした細根の多い栽培品とする。
ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて、栽培品以外のものを用いることができる。
(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。
また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(ア) 樹高(「株立」の場合を除く。)は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
(イ) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方向に伸長した枝 (葉) の幅をいう。
測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。
なお、葉張りとは低木の場合についていう。
(ウ) 幹周は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端から 1.2mの高さの位置を測定する。
ただし、測定する位置に枝が分岐している場合は、その上部を測定する。
なお、幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。
(エ) 根元周は、幹の根元の周長とする。
(オ) 株立の樹高は、次による。
(a) 株立数が2本立の場合は、1本は所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。
(b) 株立数が3本立以上の場合は、株立の過半数が所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の70%以上に達していること。
(カ) 刈込みものは、枝葉密度が良好で、四方向均質のものとする。
(3) 支柱材は、次により、種類は特記による。
特記がなければ、丸太とする。
(ア) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。
防腐処理方法は、特記による。
特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。
(イ) 竹は、真竹のまっすぐな2年生以上の良質なものとする。
(4) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ、わら又はこもとし、適用は特記による。
特記がなければ、幹巻き用テープとする。
23.3.3 新植の工法
(1) 樹木は、その特性に応じた適切な方法により根を保護して搬入する。
(2) 樹木は、工事現場搬入後、直ちに植え付ける。
ただし、やむを得ない場合は、仮植え又は保護養生を行う。
(3) 植付けは、次による。
(ア) 樹木に応じた植穴を掘り、穴底に植込み用土を敷き、根鉢を入れる。
(イ) 根回りに植込み用土を入れた後、水ぎめ又は土ぎめをし、地均しを行う。
(ウ) 植付け後、水鉢を設ける。
(4) 支柱は、次による。
(ア) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。
なお、ワイヤ支柱に衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。
(イ) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。
ただし、鳥居形は、打込みとする。
(ウ) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。
(エ) 樹幹を保護矯正する必要がある場合は、こずえ丸太又は竹の添え木を設ける。
(5) 幹巻きは、幹巻き用材料を用い樹幹及び主枝を覆う。
(6) 各種の花色を有する低木は、配色を考慮して植栽する。
(7) 樹木は、整姿せん定等の手入れを行い、かん水等の養生を行う。
23.3.4 新植樹木の枯補償
(1) 新植樹木の枯補償の期間は、特記による。
特記がなければ、引渡しの日から1年とする。
(2) (1) の期間内に樹木が枯死、枝損傷、形姿不良等となった場合は、同等以上のものを再植樹するとともに、取り除いた樹木の処分を行う。
ただし、天災その他やむを得ないと認められる場合を除く。
23.3.5 樹木の移植
(1) 移植は、掘取りに先立ち、樹種に応じて枝抜きや摘葉を行い、仮支柱を取り付けるなど、適切な養生を行う。
(2) 根鉢は、樹木の特性に応じ適切な大きさに掘り出す。
ただし、太い根のある場合は、根鉢よりやや長目に切り取り、細根の密生している部分は残すように努める。
(3) 根鉢は、わら縄、こも等で堅固に根巻きを行う。
(4) 枝幹の損傷、鉢崩れ及び乾燥がないよう保護養生の後、直ちに移植場所に運搬する。
(5) (1)から(4)まで以外は、23.3.3による。
23.3.6 移植樹木の枯損処置
(1) 移植樹木の枯損処置を行う期間は、特記による。
特記がなければ、引渡しの日から1年とする。
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