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平成31年3月26日初版から平成31年4月25日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

平成31年4月25日改定版がリリースされています。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 - 国土交通省

当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。

平成31年3月26日版からの変更か所は、以下のとおりです。
(この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています)

平成31年4月25日改定版の変更か所

  • 表紙
    最終改定 平成 31 年 4 月 25 日 国営建技第1号 ←追加
  • 1.1.4.(1).(ウ)
    なお、変更登録は、工期又は技術者の変更が生じた場合に行う。
    なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。
  • 表 6.3.1
    エコセメント
    エコセメント(注)
  • 6.3.1.(4).(b)
    (コンクリート用膨張材)による膨張材とする
    (コンクリート用膨張材)による膨張材とする。
  • 7.6.11.(5)
    (1)から(4)まで以外は、1.5.3 による。
    (1)から(4)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。
  • 7.8.3.(ア)
    表 18.2.2 によるC種とし、工場塗装と同種の錆止め塗料により塗装する。
    表 18.2.2[鉄鋼面の素地ごしらえ]によるC種とし、工場塗装と同種の錆止め塗料により塗装する。
  • 7.8.3.(ウ)
    表 18.2.2 によるC種の素地ごしらえを行った上、錆止め塗料で補修する。
    表 18.2.2 によるC種の素地ごしらえを行ったうえ、錆止め塗料で補修する。
  • 表 8.3.1 (注)2
    30mm 以下とし、空洞部にはすべてコンクリート
    30mm 以下とし、空洞部には全てコンクリート
  • 8.4.3.(6)
    特記がなければ、10mm~20mmとする。
    特記がなければ、10~20mmとする。
  • 9.2.4.(1).(ア)
    なお、防水層の下地をモルタル塗りの場合、
    なお、防水層の下地がモルタル塗りの場合、
  • 9.2.4.(1).(イ)
    なお、下地をモルタル塗りの場合、
    なお、下地がモルタル塗りの場合、
  • 9.2.4.(4).(イ).(c)
    改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用)
    改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用R種)
  • 9.2.4.(4).(エ).(b).①
    密着工法の施工は次による。
    密着工法の施工は、次による。
  • 9.2.4.(4).(エ).(b).②
    絶縁工法の施工は次による。
    絶縁工法の施工は、次による。
  • 表 9.3.2 (注)5
    (非露出複層防水用R種、以上) とする。
    (非露出複層防水用R種、2.5mm以上) とする。
  • 9.3.4.(5).(ア).(a).②.㋑
    改質アスファルトシート(非露出複層防水用)を張り付ける。
    改質アスファルトシート(非露出複層防水用R種)を張り付ける。
  • 表 9.4.1 S-M1 工程3
    加硫ゴム系ルーフィング シ ー ト(1.5 ㎜ )
    加硫ゴム系ルーフィングシート(1.5㎜)
  • 9.4.4.(5).(エ).(b)
    30㎜程度張り掛け、張付ける。
    30㎜程度張り掛け、張り付ける。
  • 表 9.7.1 (注)4
    伸縮調整目地は、11.3.4(1)による。
    伸縮調整目地は、11.3.4[シーリング材](1)による。
  • 12.2.2.(2).(ア)
    表 12.2.4 から表 12.2.6 まで
    表 12.2.3 から表 12.2.5 まで
  • 表 12.2.4
    表 12.2.4 かすがい
    表 12.2.3 かすがい
  • 表 12.2.5
    表 12.2.5 座金
    表 12.2.4 座金
  • 表 12.2.6
    表 12.2.6 箱金物及び短冊金物
    表 12.2.5 箱金物及び短冊金物
  • 表 14.4.2
    ボード類の一辺の長さが 450程度以下の場合の直張り
    ボード類の一辺の長さが 450mm程度以下の場合の直張り
  • 表 14.7.1
    笠木本体製造所の仕様による。
    笠木本体の製造所の仕様による。
  • 15.1.6
    6.2.5[構造体コンクリートの仕上がり](2)による。
    6.2.5[構造体コンクリートの仕上り](2)による。
  • 15.2.4.(3).(エ)
    リブラスの場合は L925T-S、波形ラスの場合は L1019J-Sとする。
    リブラスの場合は L925TS、波形ラスの場合は L1019JS とする。
  • 15.2.4.(4).(ア).②.㋒
    ステープルで留め付ける
    ステープルで留め付ける。
  • 15.2.7.(2).(ウ)
    釘等は、12.2.2(1)(ア)による。
    釘等は、12.2.2[接合具等](1)(ア)による。
  • 表 15.3.3
    コンクリート、コンクリートブロック、れんが-内壁-むら直し中塗り-セメント →区切り線を削除
  • 15.3.5.(1).(ア).(e)
    モルタルの付着が確保できる場合には、
    モルタルの接着が確保できる場合には、
  • 15.3.5.(1).(イ).(c)
    モルタルの付着が確保できる場合には、
    モルタルの接着が確保できる場合には、
  • 15.3.5.(3).(ア).(d)
    モルタルの付着が確保できる場合には、
    モルタルの接着が確保できる場合には、
  • 15.6.4.(1)
    モルタル等の付着が確保できる場合には、
    モルタル等の接着が確保できる場合には、
  • 15.11.2.(2).(イ)
    こうぞの繊維等をとする。
    こうぞの繊維等とする。
  • 表15.11.6
    (2ページに跨った表が1ページに収められています)
  • 表15.11.12
    (2ページに跨った表が1ページに収められています)
  • 表 16.3.2
    性能項
    性能項目
  • 表 16.8.3
    2枚以上
    2以上
    (ただし、これは「2枚」を「2枚」に訂正する際に「枚」が抜けてしまったと思われます)
  • 表 16.9.5 (注)5
    タッチスイッチと併用する。少なくとも閉作動中は有効となるセンサーにも適用する。
    タッチスイッチと併用されて、少なくとも閉作動中は有効となるセンサーにも適用する。
  • 表 16.13.2 (注)
    コーチねじは、建具製造所の指定するものとする。
    コーチねじは、建具の製造所の指定するものとする。
  • 表 18.2.5 (注)3
    工程3の建築用下地調整塗材の
    工程4の建築用下地調整塗材の
  • 表 18.2.6 (注)2
    工程4のシーラー及び工程5のパテは、上塗塗料の製造所の指定する製品とする。
    工程4のシーラー及び工程5のパテは、上塗塗料の製造所の指定するものとする。
  • 表 18.6.1 (注)1
    素地ごしらえの種別は、種別の欄による。
    素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
  • 表 19.2.1
    施 工 箇 所(注1)
    施 工 箇 所(注)1
  • 表 19.2.2
    施 工 箇 所(注1)
    施 工 箇 所(注)1
  • 19.2.3.(1).(ア)
    モルタル塗り下地は15.3.[5工法](2)により
    モルタル塗り下地は15.3.5[工法](2)により
  • 表 19.3.1
    毛 80%、 (ただし、
    毛 80% (ただし、
  • 19.4.2.(1).(ア).(a)
    ホルムアルデヒド放散量は JIS K 5970(建物用床塗料)
    ホルムアルデヒド放散量は、JIS K 5970(建物用床塗料)
  • 19.4.2.(1).(イ).(a)
    ホルムアルデヒド放散量は JIS K 5970(建物用床塗料)
    ホルムアルデヒド放散量は、JIS K 5970(建物用床塗料)
  • 19.9.1.(2).(オ)
    断熱材を張り付けるか又は 19.9.3 により
    断熱材を張り付けるか、又は、19.9.3 により
  • 20.2.3.(2).(エ)
    パネル内に取り付ける建具は、次による
    パネル内に取り付ける建具は、次による。
  • 22.4.5.(5).(イ)
    汚さないように、所定の量をに散布する。
    汚さないように、所定の量を均一に散布する。
  • 23.5.1
    保護コンクリートのある防水層のあるものに限る。
    保護コンクリートに限る。

変更か所のうち、数字の全角・半角の変更は除外しています。
また、巻末の「資料 規格・告示等適用一覧表」の変更も除外しています。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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