スキップしてメイン コンテンツに移動

1節 共通事項/11章 タイル工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

11.1.1 一般事項

この章は、セラミックタイル (以下この章において「タイル」という。) を用いる内外装仕上げ工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

11.1.2 基本要求品質

(1) タイル工事に用いる材料は、所定のものであること。

(2) タイルの仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、所要の状態であること。

(3) タイルは、有害な浮きがないこと。

11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

(1) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記による。
特記がなければ、表11.1.1による。
なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地及び構造スリットの位置並びに他部材との取合い部には、伸縮調整目地を設ける。

表 11.1.1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

(2) 屋内のタイル張りの場合は、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。

(3) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、9.7.3[目地寸法]による。
なお、ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。

(4) 伸縮調整目地は、躯体と縁を切って設ける。

(5) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は9.7.2[材料]及び11.3.4(1)により、施工は9.7.4[施工]による。

11.1.4 施工前の確認

タイル張りに先立ち、次の項目について確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告するとともに、不良箇所を補修する。

(ア) モルタルの硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。

(イ) 汚れ、レイタンス等の接着上有害な付着物がないこと。

(ウ) 所定の下地の精度が確保されていること。

11.1.5 施工後の確認及び試験

(1) 外観の確認は、次による。
タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告する。

(a) タイルの色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無

(b) 目地幅の不ぞろい、目地の色むら、目地深さの不均一性

(2) 打診による確認は、次による。

(ア) 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。

(イ) 浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(ア) による確認結果を監督職員に報告する。

(ウ) 浮き、ひび割れ等によるタイルの張り直しは、監督職員の承諾を受けて行う。

(3) 接着力試験は、次による。
屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。
ただし、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。

(a) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は、所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。

(b) 試験体は、次による。

① 試験体は、目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。

② 試験体の個数は、100m2ごと及びその端数につき1個以上、かつ、全体で3個以上とする。

③ 試験体の位置は、監督職員の指示による。

(c) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表11.1.2 の場合を合格とする。

表 11.1.2 引張接着強度及び破壊状況

(d) 不合格の場合は、1.2.2[施工計画書]の品質計画として定めた方法で措置し、監督職員の検査を受ける。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ...

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。 (2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。 (3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得ら...

2節 植栽基盤/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.2.1 一般事項 23.2.2 植栽基盤一般 23.2.3 材料 23.2.4 工法 23.2.1 一般事項 この節は、植栽地を植物が正常に生育できる状態に整備する植栽基盤の整備に適用する。 なお、「有効土層」とは、植物の根が支障なく伸びられるように整備する土層をいう。 23.2.2 植栽基盤一般 (1) 植栽基盤の整備の適用は、特記による。 ただし、芝及び地被類の植栽を行う場合は、植栽基盤の整備を行う。 (2) 有効土層として整備する面積及び厚さは、特記による。 特記がなければ、樹木等に応じた有効土層の厚さは、表23.2.1による。 (3) 植栽基盤に浸透した雨水を排水するため、暗きょ、開きょ、排水層、縦穴排水等を設置する場合は、特記による。 (4) 植栽基盤の整備工法は表 23.2.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、樹木の場合はA種、芝及び地被類の場合はB種とする。 (5) 土壌改良材の適用は、特記による。 23.2.3 材料 (1) 植込み用土は、客土又は現場発生土の良質土とし、適用は特記による。 なお、客土は、植物の生育に適した土壌で、小石、ごみ、雑草等のきょう雑物を含まない良質土とする。 (2) 土壌改良材の種類は、特記による。 (3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を監督職員に提出して、承諾を受ける。 23.2.4 工法 (1) A種の工法は、次による。 (ア) 有効土層の厚さの土壌を、植物の根の生長に支障がない程度の大きさに砕き (粗起し) 、きょう雑物を取り除きながら掘り起こす。 (イ) 耕うんができる程度に平らにする。 (ウ) 200mm 程度の厚さの土壌を細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (2) B種の工法は、次による。 有効土層の厚さの土壌を細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (3) C種の工法は、次による。 (ア) 有効土層の厚さの土壌を除去する。 (イ) 植込み用土を全体に敷き均し、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら、設計...

関連コンテンツ