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4節 粘土瓦葺/13章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.4.1 一般事項
13.4.2 材料
13.4.3 工法

13.4.1 一般事項

この節は、粘土瓦を使用した屋根に適用する。

13.4.2 材料

(1) 粘土瓦は、JIS A 5208 (粘土がわら) に基づき、次による。

(ア) 種類、大きさ、産地等は、特記による。

(イ) 役物瓦の種類、雪止め瓦の使用等は、特記による。

(ウ) JIS A 5208に基づく凍害試験等を行う場合は、特記による。

(2) 瓦桟木及び桟木取付け用部材等

(ア) 瓦桟木の材質、寸法等は、特記による。
特記がなければ、材質は杉とし、寸法は幅21×高さ 15(mm)以上として、12.3.1[防腐・防蟻処理]による防腐処理を施したものとする。

(イ) 桟木取付け用部材は、下地に適したものを使用する。

(3) 棟補強用心材の材質、寸法は、特記による。
特記がなければ、材質は杉とし、寸法は幅40×高さ30(mm)以上として、12.3.1 による防腐処理を施したものとする。

(4) 瓦留付け用釘、緊結線、棟補強用金物等

(ア) 瓦留付けに使用する釘の材質はステンレス製とし、胴部の形状は振動等で容易に抜けない ものとする。
また、径は2.3 ㎜以上、長さは先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さとする。

(イ) 補強に使用する釘、ねじ及びパッキン付きねじは、ステンレス製とする。
なお、パッキン付きステンレスねじのパッキンは、耐亀裂性及び耐候性を有し、かつ、ねじを締めても頭部から飛び出さない材質及び形状のものとする。

(ウ) 緊結線は、合成樹脂等で被覆された径1.0㎜以上の銅線又は径0.9mm以上のステンレス製とする。

(エ) 棟補強等に使用する金物等は、ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製とし、材質、形状、寸法及び留付け方法は特記による。

(5) 下葺材料は、13.2.2(3)による。

(6) 葺土は、なんばんしっくい又はモルタルとする。
なんばんしっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。
モルタルの調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和 剤は適量使用する。

13.4.3 工法

(1) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。

(2) 下葺の工法は、13.2.3(4)(ア)による。

(3) 瓦桟木の取付けは、(1)以外は、次による。

(ア) 瓦桟木の取付け位置は、軒瓦の出寸法及び登り寸法並びに桟瓦の登り働き寸法により定め る。

(イ) 桟木の留付け工法は、特記による。

(4) 棟は、次により、工法は特記による。

(ア) 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟の場合は、次による。

(a) 13.4.2(4)(エ)の棟補強用心材取付け金物は、躯体又は野地板に1,000mm以内の間隔で留め付け、これに棟補強用心材を取り付ける。

(b) 棟補強用心材取付け金物は、緩みや躯体から抜け出すことのないよう、接着剤を併用し て固定する。
また、金物等の取付けは、躯体又は野地板に接着剤を併用して小ねじで固定する。

(c) 7寸丸瓦又はF形用冠瓦は、パッキン付きステンレスねじで棟補強用心材に留め付ける。

(d) 葺土は、冠瓦 の横幅内法寸法の2/3程度の幅とし、桟瓦と冠瓦は、葺土に密着するように取り付ける。

(イ) のし積み棟の場合は、次による。

(a) 棟補強用心材の留付けは、(ア)(a)による。

(b) ボルト、金物等は、棟段数に合わせて高さを調整し、躯体又は野地板に接着剤を併用して小ねじで固定する。

(c) のし瓦は、13.4.2(4)(ウ)による緊結線を用いて互いに緊結する。

(d) 冠瓦の留付けは、棟補強用心材から出した緊結線で留め付ける方法又はパッキン付きステンレスねじで棟補強用心材に固定する方法とする。

(e) 最下段の葺土 (台土) は、のし瓦の段数と瓦上下のちり寸法を考慮した幅とし、最下段の、のし瓦 (台のし) 外面から30㎜程度内側に納める。
また、上部のし瓦の下の葺土は、雨水が入らないように、各段ごとにのし瓦の外面から30mm程度内側に納める。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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