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3節 工事現場管理/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.3.1 施工管理

(1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。

(2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。

1.3.2 施工管理技術者

(1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及 び品質管理を行う。

(2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。

1.3.3 電気保安技術者

(1) 電気保安技術者は次により、配置は、特記による。

(ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

(イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。

(2) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。

(3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。

1.3.4 工事用電力設備の保安責任者

(1) 工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき、有資格者を定め、監督職員に報告 する。

(2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。

1.3.5 施工条件

(1) 施工日及び施工時間は、次による。

(ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。

(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ理 由を付した書面を監督職員に提出し、承諾を受ける。

(2) (1)以外の施工条件は、特記による。

1.3.6 品質管理

(1) 1.2.2(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。

(2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。

(3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。

1.3.7 施工中の安全確保

(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) その他関 係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (平成5年1月12日 付け 建設省経建発第1号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7年5月25日付け 建設 省営監発第13号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努め る。

(2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督職員により労働安全衛生法に基づく指 名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。

(3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。

(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

(5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合、火気等の取扱いに十分注意するとと もに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。

(6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、直ちに監督職員に報告する。

(ア) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。

(イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応す る。
ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。

1.3.8 交通安全管理

工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関 係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。

1.3.9 災害等発生時の安全確保

災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しない よう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。

1.3.10 施工中の環境保全等

(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。) 、環境基本法 (平成 5 年法律第 91 号) 、騒音規制法 (昭和 43年法律第 98号) 、振動規制法 (昭和 51年法律第 64号) 、大気汚染防止法 (昭和43 年法律 第97号) 、水質汚濁防止法 (昭和 45 年法律第138号) 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。) 、土壌汚染対策法 (平成14年法律 第53号) 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3 年法律第48号。以下「資源有効利 用促進法」という。) その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱 (平成5 年1月12日付け 建設省経建発第 3号) を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、 粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。

(2) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製 造所が作成したJIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作 業場内の表示及び安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS) を常備し、 記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、 作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。

(3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。

1.3.11 発生材の処理等

(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。

(2) 発生材の処理は、次による。

(ア) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。
なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。
また、保管したものの調書を作成し、監督職員に提出する。

(イ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。

(ウ) 発生材のうち、工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記によ る。
なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。
また、搬入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。

(エ) (ア)から(ウ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏ま え、適切に処理のうえ、監督職員に報告する。

1.3.12 養生

既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。

1.3.13 後片付け

工事の完成に当たり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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