スキップしてメイン コンテンツに移動

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲
15.3.2 材料
15.3.3 調合及び塗厚
15.3.4 下地処理
15.3.5 工法

15.3.1 適用範囲

この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。

15.3.2 材料

(1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。

(ア) 現場調合材料

(a) セメントは、6.3.1[コンクリートの材料](1)による。

(b) 白色ポルトランドセメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。

(c) 細骨材

① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。
粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。

表 15.3.1 砂の粒度

② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。

③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。

(イ) 既調合材料は、特記による。

(2) 水は、水道水を使用する。
ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。

(3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。

(ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。
また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。

(イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

(ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。

(エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。

(オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。

(カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。

(4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。

表 15.3.2 吸水調整材の品質

(5) 下地調整塗材は、 JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。

(6) 既製目地材の適用及び形状は、特記による。

15.3.3 調合及び塗厚

(1) モルタルの調合及び塗厚は、表15.3.3による。
なお、防水下地の床及び立上りの塗厚は、15mm以上とする。

表 15.3.3 調合 (容積比) 及び塗厚の標準

(2) 1回の塗厚は、7mm以下とする。
ただし、床の場合を除く。

(3) 仕上げ厚又は全塗厚 (タイル張りにあっては、張付けモルタルを含む。) は、25mm以下とする。
ただし、床の場合を除く。

(4) ポリマーセメントモルタルの調合は、(1)による。
ただし、混和剤の使用量は、セメント質量の5% (全固形分換算) 程度とする。

(5) 内壁下塗り用軽量モルタルのセメント量、細骨材量、混和材混入量等の調合は、細骨材の製造所の仕様による。

(6) ポリマーセメントペーストの混和剤の使用量は、セメント質量の5% (全固形分換算) 程度とする。

(7) 混和材料の使用量は、モルタルの強度等に著しい悪影響を与えない程度とする。

(8) モルタルの練混ぜは、原則として、機械練りとする。

(9) 1回の練混ぜ量は、60分以内に使い切れる量とする。

15.3.4 下地処理

(1) コンクリート、コンクリートブロック等の壁、床等で、ひずみ、不陸等の著しい箇所は、目荒し、水洗い等のうえモルタル又は下地調整塗材で補修し、14日以上放置する。
ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。

(2) コンクリート、コンクリートブロック壁面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタルの接着を妨げるものを除く。
ただし、屋内の場合で工程等により、水洗いが困難な場合は、デッキブラシ等で清掃する工法によることができる。

(3) 目荒し工法は、次による。

(ア) コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、水圧及び目荒し時間を適切に設定し、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる。

(イ) 高圧水洗処理に先立ち試験施工を行い、目荒しの状態について監督職員の承諾を受ける。

(4) コンクリート床面は、コンクリート硬化後、可能な限り早い時期に塗付けを行う。
なお、コンクリート打込み後、長時間放置したものは、水洗いを行う。

(5) 壁面の場合で、15.3.3(3)の規定を満足しない場合は、補修塗り部分等に対して、ステンレス製アンカーピンを縦横 200mm 程度の間隔に打ち込み、ステンレス鋼ラス等を張る。

15.3.5 工法

(1) 壁塗りは、次による。

(ア) 下塗りは、次による。

(a) 15.3.4(2)の下地処理後、下地の乾燥具合を見計らい、吸水調整材を吸水調整材の製造所の仕様により、全面に塗る。
ただし、下塗りに内装下塗り用軽量モルタル又はポリマーセメントモルタルを塗り付ける場合以外は、15.3.4(2)の下地処理後、吸水調整材塗りに代えてポリマーセメントペーストを1~2mm塗りとすることができる。
この場合、必要に応じて、保水剤を使用する。

(b) 塗付けは、吸水調整材塗りを行った場合は乾燥後、ポリマーセメントペースト塗りを行った場合はポリマーセメントペーストが乾燥しないうちに、塗残しのないよう全面に行う。

(c) 下塗り面は、内壁下塗り用軽量モルタルの場合を除き、金ぐし類で荒らし目をつける。

(d) 下塗り後、モルタル表面のドライアウトを防止するために、水湿しを行う。

(e) 下塗り及びラス付けは、14日以上放置して、ひび割れ等を十分発生させてから、次の塗付けを行う。
ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。

(イ) むら直しは、次による。

(a) むらが著しい場合に行う。

(b) むら直しが、部分的な場合は、下塗りに引き続いて行い、(ア)の(c)から(e)までによる。

(c) むら直し部分が比較的大きい場合は、(ア)(e)の後、塗り付ける。
塗付け後、荒らし目をつけ、7日以上放置する。
ただし、気象条件等によりモルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。

(ウ) 中塗りは、次による。
出隅、入隅、ちり回り等は、定規塗りを行い、定規通しよく平らに塗り付ける。

(エ) 上塗りは、次による。
中塗りの状態を見計らい、面、角、ちり回り等に注意し、次により、こてむらなく平らになるように仕上げる。

① 金ごて仕上げの場合、金ごてで押さえて仕上げる。

② 木ごて仕上げの場合、水引き具合を見計らい、木ごてでむらを取り、平たんに仕上げる。

③ はけ引き仕上げの場合、木ごてで均した後、少量の水を含ませたはけを引き、はけ目の通りよく仕上げる。

(オ) 仕上げの種類は、次による。
仕上げの種類は、施工箇所に応じて、表15.3.4を標準とする。

表 15.3.4 仕上げの種類

(カ) 目地を設ける場合は、あらかじめ目地棒で通りよく仕切り、仕上げ後、目地棒を外し、目地塗りをする。
なお、既製目地材は、あらかじめ所定の位置に通りよく取り付け、壁塗りを行う。

(2) 床塗りは、次による。

(ア) 15.3.4(4)の下地処理後、デッキブラシ等で、セメントペーストを床面に十分塗り付けた後、直ちにモルタルの塗付けを行う。
なお、セメントペースト塗りに代えて吸水調整材を使用する場合は、吸水調整材の製造所の仕様により、吸水調整材を全面に塗り、乾燥具合を見計らってモルタルの塗付けを行う。

(イ) 塗付けは、水引き具合を見計らい、定規通しよく、勾配に注意し、金ごてで平滑に塗り均し仕上げる。

(ウ) 床の目地の目地割り及び種類は、特記による。
特記がなければ、目地割2m2程度、最大目地間隔を3m程度とし、目地の種類を押し目地とする。

(エ) 屋上防水層保護コンクリート等の上に行うモルタル塗り仕上げの場合は、目地を設ける。
目地は、9.2.5[保護層等の施工]による伸縮調整目地に合わせる。

(3) ラス下地モルタル塗りは、次による。

(ア) 下塗り (ラス付け)は、次による。

(a) 下塗り面は、モルタルをラス厚より1mm程度厚くし、モルタルがラスを十分被覆するようにし、ラスが変形しない程度にこて圧を調整しながら塗り付ける。

(b) 下塗り面は、全面に金ぐしの類で荒らし目をつける。

(c) 下塗り後、モルタル表面のドライアウトを防止するために水湿しを行う。

(d) 下塗り及びラス付けは、14日以上放置して、ひび割れ等を十分発生させた後、次の塗付けにかかる。
ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。

(イ) むら直しは、次による。

(a) 塗厚が厚い場合又はむらが著しい場合は、むら直しを行う。

(b) むら直しは、下塗りに引き続いて行い、むら直し後、(ア)の(b)から(d)までを行う。

(c) 中塗りは、(1)(ウ)による。

(d) 上塗りは、(1)(エ)による。

(e) 仕上げの種類は、表15.3.4による。

(f) 目地を設ける場合は、(1)(カ)による。

(4) タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りは、次による。

(ア) 床は、次による。

(a) 塗厚は、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。

(b) 床は、11.2.7[施工](2)(ア)の場合を除き、(2)による。
ただし、表面は木ごてで仕上げる。

(イ) 壁は、次による。

(a) セメントモルタル張りタイル下地は、次による。

① 塗厚は、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。

② 外装タイルセメントモルタル張りの場合、コンクリートの表面の仕上がり状態は、表6.2.5[コンクリートの仕上りの平たんさの種別]のb種とする。

③ タイル張りが、密着張り、改良積上げ張り (内装タイルの場合を除く。) 、改良圧着張り、マスク張り若しくはモザイクタイル張り又はセメント系厚付け仕上塗材の場合は、中塗りまで行い、木ごて押えとする。

④ タイル張りが、内装タイルの改良積上げ張りの場合、厚さ6mm の下塗り (ラス下地の場合を含む。) を行う。

⑤ モルタル下地面の仕上げは、木ごて押えとし、その精度は、モザイクタイルでは2mにつき3㎜、小口以上のタイルでは2mにつき4㎜とする。
なお、精度について、確認を行い、その結果を監督職員に報告する。

(b) タイル接着剤張り下地は、次による。

① 外装タイル接着剤張りの場合、コンクリートの表面の仕上がり状態は、表 6.2.4[打放し仕上げの種別]のA種及び表6.2.5の a種とし、15.3.2(5)によるセメント系下地調整厚塗材2種 (下地調整塗材 CM-2) 2回塗り、総厚10㎜以上とする。

② 外装タイル接着剤張りの場合の仕上げは、原則として、金ごて1回押えとし、その精度は1mにつき3㎜以下とする。
なお、精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。

③ タイル張りが、内装タイル接着剤張りの場合、中塗りまで行い、金ごてで仕上げる。

(c) (a)及び(b)の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの確認は、次による。

① 外装タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの硬化後、全面にわたり打診を行う。
なお、浮き及び精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。

② 浮き及び精度について、不具合が確認された場合は直ちに補修を行う。

③ 外装タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの接着力試験は、特記による。

(ウ) 外壁の場合は、タイルの伸縮調整目地に合わせて幅10mm以上の伸縮調整目地を設ける。
伸縮調整目地は、発泡合成樹脂板の類を用い、目地周辺から浮きが発生しないよう、構造体まで達するようにする。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

関連コンテンツ