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1節 共通事項/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.1.1 一般事項
10.1.2 基本要求品質
10.1.3 施工一般
10.1.4 養生
10.1.5 清掃

10.1.1 一般事項

この章は、現場打ちコンクリートの表面に、天然石及びテラゾ(以下この章において「石材」という。) を取り付ける工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

10.1.2 基本要求品質

(1) 石工事に用いる材料は、所定のものであること。

(2) 石材の仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、所要の状態であること。

(3) 石材の下地への取付けは、所要の状態であること。

10.1.3 施工一般

(1) 石材の割付けは、特記による。なお、取合い部は次による。

(ア) 水平打継ぎ部、異種下地の取合い部等は、原則として、1枚の石材をまたいで取り付けない。

(イ) 開口部回りは、建具等と取合いをよくする。

(2) 石材の加工

(ア) 合端の見え隠れ部分は、ひき肌又は製作のままとし、地中その他の材料等にのみ込みとなる部分は、原則として、15mm以上を見え掛りと同程度の仕上げとする。
ただし、粗面仕上げの場合は、特記による。

(イ) 石材に設ける金物用の穴あけ、道切り、座掘り等は、据付け前に加工する。

(3) 下地面の精度
石材を取り付ける下地面の寸法精度は、表10.1.1による。

表 10.1.1 部位及び工法ごとの下地面の寸法精度

10.1.4 養生

(1) 外壁取付けに当たり、雨、雪等が掛かるおそれのある場合は、外壁面の施工箇所をシートで覆う。

(2) 仕上げ表面は、必要に応じて、ポリエチレンシート等で養生し、汚れを防止する。
出隅等破損のおそれのある部分には、クッション材及び養生カバーを取り付ける。

(3) 床の敷石終了後は、モルタルが硬化するまで歩行しない。

(4) モルタルが急激な乾燥又は凍結のおそれのある場合の施工は、15.1.4[施工一般]の(2)又は(3)による。

10.1.5 清掃

(1) 取付け終了後、適切な時期に清水を注ぎ掛け、ナイロンブラシ等を使用して付着した汚れやセメントモルタル等を除去する。

(2) 石面の清掃には、酸類を使用しない。
ただし、花こう岩類の場合で、やむを得ず酸類を使用する場合、周辺の金物を養生し、石面に清水を注ぎ掛けたあと酸洗いを行い、石面に酸類が残らないように十分水洗いをする。

(3) 屋内で本磨きの場合は、乾燥した布で清掃する。
なお、床の場合で汚れ防止とつや出しにワックスを使用する場合は、特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

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